○土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付要綱

令和元年9月20日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から土庄町(以下「町」という。)への移住に要する経費を補助することにより、町への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とする土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住支援金 国のデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業、就業型))(以下「交付金」という。)を活用して都道府県が当該都道府県内市町村と連携して実施する移住者のための補助事業による移住支援金をいう。

(2) ワクサポかがわ ワークサポートかがわが管理する就職マッチングサイトをいう。

(3) 起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型) 交付金を活用して香川県が実施する起業者のための補助事業のうち、香川県が選定した実施機関が定める起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件(一般)、就業に関する要件(専門人材)、テレワークに関する要件(一般)、就業に関する要件(専門人材)、テレワークに関する要件又は起業に関する要件のいずれかを満たす者とする。

2 前項の「移住等に関する要件」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 移住元に関する要件 次の及びのいずれにも該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。

 町に住民登録をする直前に、連続して1年以上東京23区に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 町に住民登録をする直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。

(2) 移住先に関する要件 次の及びのいずれにも該当すること。

 補助金の交付申請時において、町への転入後1年以内であること。

 補助金の交付申請日から5年以上、継続して町に居住する意思を有していること。

(3) その他の要件 次のからまでのいずれにも該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。

 補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した県税及び町税を完納していること。

 補助対象者が小豆郡内に住民登録をしていた期間が通算12年以上であること。

 補助対象者が町に住民登録をした時点の年齢が満40歳未満であること、又は町に住民登録をした年度末時点において18歳以下の者を扶養し、かつ、同居していること。

 補助対象者を含む全ての世帯員が、土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付要綱(平成28年土庄町訓令第28号)第4条に規定する賃貸住宅家賃補助金又は賃貸住宅初期費用補助金の交付を受けていないこと。

 その他、町長が補助金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。

3 第1項の「就業に関する要件(一般)」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域であること。

(2) 就業先が、香川県が移住支援金の交付対象としてワクサポかがわに掲載している求人又は香川県以外の都道府県が移住支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人(以下「移住支援金対象法人」という。)であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う役職にある法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人に就業していること。

(5) 第2号に規定する求人への応募日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日以降であること。

 補助対象者が、香川県が移住支援金の交付対象としてワクサポかがわに掲載している求人に応募した場合 香川県が当該求人を移住支援金の交付対象としてワクサポかがわに掲載した日

 補助対象者が、香川県以外の都道府県が移住支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応募した場合 香川県以外の都道府県が当該求人を移住支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載した日

(6) 補助金の交付申請日から5年以上継続して移住支援金対象法人に勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

4 第1項の「就業に関する要件(専門人材)」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。

(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(4) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(6) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

5 第1項の「テレワークに関する要件」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で当該移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。

6 第1項の「起業に関する要件」とは、補助金の交付申請日までの1年以内に、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていることをいう。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 補助対象者が単身世帯の場合 60万円

(2) 補助対象者が補助対象者を含む2人以上の世帯員とともに町へ転入した場合 100万円

(3) 補助対象者が18歳未満の世帯員を帯同して町へ転入した場合 18歳未満の者1人につき100万円

2 補助対象者を含む2人以上の世帯員とともに町へ転入した補助対象者が補助金の交付を申請しようとする場合には、補助対象者を含む世帯員全員が次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 補助金の交付申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 補助金の交付申請時において町への転入後1年以内であること。

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

3 補助対象者が、18歳未満の世帯員を帯同して町へ転入し、18歳未満の世帯員につき加算額を申請しようとする場合は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当しなければならない。

(1) 18歳未満の世帯員は、前項に掲げる要件を満たす者で、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満のものであること。ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は、対象とする。

(2) 18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に、町に住民登録をした日が属する年度の2月末日までに提出しなければならない。

2 申請者は、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添えて町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書又はその写し(提示により本人確認できる書類)

(2) 移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

(3) 申請者が外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの

(4) 申請者が第3条第3項又は第4項の就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(就業に関する要件用)(様式第2号)

(5) 申請者が第3条第5項のテレワークに関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(テレワークに関する要件用)(様式第3号)

(6) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた者の場合)

(7) 開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合)

(8) 個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合)

(9) 東京23区内の大学等の在学期間の分かる卒業証明書等の書類(東京23区内の大学等へ通学していた者の場合)

(10) 申請者が第3条第6項の起業に関する要件を満たす者である場合は、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定通知書の写し

(11) 県税に滞納がないことを証明する書類

(12) 町税に滞納がないことを証明する書類

(13) 申請者が申請者を含む2人以上の世帯員とともに町へ転入した場合にあっては、申請者を含む世帯員全員に係る第2号第11号及び前号に掲げる書類

(14) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきでないものと認めたときは、土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第7条 前条第1項の規定により、補助金の交付の決定を受けた申請者は、土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付請求書(様式第6号)により、町長に補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消等)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付申請日から5年以内に、町から転出した場合

(2) 第3条第3項又は第4項の就業に関する要件を満たす者である場合は、補助金の交付申請日から1年以内に、補助金の要件を満たす職を辞した場合

(3) 第3条第6項の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を取り消された場合

(4) 虚偽の申請であること又は居住、就業若しくは起業の実態がないことが明らかになった場合

2 町長は、前項及び第7項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 補助金受給者は、町長が居住確認のための立入調査等を行う場合は、これに応じなければならない。

4 第1項第1号の規定にかかわらず、補助金受給者の就業先が行う一時的な勤務、転勤、出向又は研修等による転出の場合には、交付決定の取消しは行わないものとする。この場合において、補助金受給者は、就業先が発行する一時的な勤務、転勤、出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(様式第8号)を転出する前に町長に提出しなければならない。

5 第1項第1号の規定にかかわらず、補助金受給者が県内の他市町に転出する場合は、交付決定の取消しは行わないものとする。この場合において、補助金受給者は、町長に転出報告書(様式第9号)を提出しなければならない。なお、転出した後、さらに県内の別の市町に転出する場合も同様とし、以後、転出のたびに同様の取扱いとする。

6 補助金受給者は、補助金の交付申請日の次年度から5年間の間、毎年度、3月1日から同月31日までに、町長に現況届(様式第10号)を提出しなければならない。

7 町長は、補助金受給者から前3項に規定する書類の提出がない場合又は第3項に規定する立入調査等を拒否した場合等で補助金受給者の県内居住が確認できないときは、交付決定を取り消すことができる。

(返還請求)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により補助金受給者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

3 本条による返還金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 虚偽の申請等が明らかになった場合 全額

(2) 補助金の交付申請日から3年未満に県外の市区町村に転出した場合 全額

(3) 補助金の交付申請日から3年以上5年以内に県外の市区町村に転出した場合 半額

(4) 第3条第3項又は第4項の就業に関する要件を満たす者である場合は、補助金の交付申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(5) 第3条第6項の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を取り消された場合 全額

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年4月28日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付要綱第3条第2項第1号の規定は、令和2年4月1日以降に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和3年5月24日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以降に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日告示第14号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条の規定は、令和5年4月1日以降に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年6月23日から適用する。

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土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付要綱

令和元年9月20日 告示第65号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和元年9月20日 告示第65号
令和2年4月28日 告示第65号
令和3年5月24日 告示第50号
令和4年3月29日 告示第49号
令和5年3月10日 告示第14号
令和5年3月31日 告示第42号
令和5年9月29日 告示第87号