○土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付要綱
平成28年3月31日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、土庄町内に移住しようとする者の住宅の賃借に係る費用に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 小豆郡外に3年以上在住した後、進学又は転勤以外の目的で土庄町に転入し、土庄町に住民票の登録がある者をいう。
(2) 定住 転入後、町内に永住し、又は相当期間生活の本拠地を置くこと。
(3) 民間賃貸住宅 移住者が建物の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅であって、公営住宅、その他公的賃貸住宅並びに勤務事務所の官舎、社宅、事業所の寮、3親等以内の親族が所有する住宅を除くものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす移住者とする。
(1) 町内に定住する意思があること。
(2) 土庄町に住民登録をした時点の年齢が満50歳未満であること、又は住民票の登録年度末時点において18歳以下の者を扶養し、かつ、同居していること。
(3) 本人が契約者となって、賃貸借契約により民間賃貸住宅を賃借していること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
(5) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(6) 本人が属する世帯の構成員(本人及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員がいないこと。
(7) 世帯構成員が県税並びに町税、保育料及びその他町に納付すべき金銭を滞納していないこと。
(8) 世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(9) 移住者を含む世帯員全員が、土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付要綱(令和元年土庄町告示第65号)に規定する土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(10) 移住者を含む世帯員全員が、土庄町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和3年土庄町告示第29号)に規定する土庄町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと。ただし、当該補助金の交付の対象となった経費が本要綱に基づく補助金の交付の対象となる経費と重複しない場合を除く。
(11) 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、企業等の人事異動等により町内に定住しないことが明らかであると町長が認める者は、補助金の交付対象としないことができる。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象者に対し、別表に掲げるところにより、賃貸住宅家賃補助金及び賃貸住宅初期費用補助金(以下「賃貸住宅家賃等補助金」という。)を交付する。
2 各年度の補助対象期間は、前年度の1月分から当該年度の12月分までとする。
3 補助対象者が本町に転入した日の属する月の翌月から補助金の交付申請をした日の属する月までに支払を完了した家賃についても、補助金の交付申請をした補助対象期間内に支払を完了した家賃に限り、賃貸住宅家賃補助金の対象とすることができる。
4 補助対象者が交付申請前に支払を完了した住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用も住宅初期費用補助金の対象とすることができる。ただし、本町に転入した日の属する月の翌月から起算して24か月目までに補助金の交付申請をした場合に限る。
(1) 住民票謄本(続柄及び世帯主の記載されたもの)
(2) 申請者の戸籍の附票(初年度に限り、日本国籍を有する場合において提出する。)
(3) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(4) 民間賃貸住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額及びその内容が確認できる書類の写し(初期費用については、初年度に限る。)
(5) 土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金誓約書(様式第2号)
(6) 市町村税の納税証明書(前年度のもの)
(7) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(1) 交付決定期間の1月分から6月分まで 7月20日
(2) 交付決定期間の7月分から12月分まで 1月20日
(更新交付の申請等)
第10条 翌年度以降も引き続き賃貸住宅家賃補助の交付を受けようとする者は、毎年6月30日までに土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付申請書【更新】(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 第3条第2項の規定に該当すると認めたとき。
(4) 賃貸借契約を解除し、町外へ転出したとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月18日訓令第29号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年5月20日訓令第37号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月27日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日訓令第25号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月17日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
賃貸住宅家賃補助金 | 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。)から住宅手当等住宅について事業主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と2万円のどちらか低い額とする。ただし、転入した日の属する月の翌月から起算して24か月目までの家賃を対象とする。 |
賃貸住宅初期費用補助金 | 民間賃貸住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用(礼金、不動産取引手数料(仲介手数料)及び家賃支払保証料)の合計額からこれらの額にかかる事業主が従業員に対して支給する手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と6万円のどちらか低い額とする。ただし、1回に限り交付する。 |