○土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、土庄町内に移住しようとする者の住宅の賃借に係る費用に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者 小豆郡外に3年以上在住した後、進学又は転勤以外の目的で土庄町に転入し、土庄町に住民票の登録がある者をいう。

(2) 定住 転入後、町内に永住し、又は相当期間生活の本拠地を置くこと。

(3) 民間賃貸住宅 移住者が建物の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅であって、公営住宅、その他公的賃貸住宅並びに勤務事務所の官舎、社宅、事業所の寮、3親等以内の親族が所有する住宅を除くものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす移住者とする。

(1) 町内に定住する意思があること。

(2) 土庄町に住民登録をした時点の年齢が満50歳未満であること、又は住民票の登録年度末時点において18歳以下の者を扶養し、かつ、同居していること。

(3) 本人が契約者となって、賃貸借契約により民間賃貸住宅を賃借していること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。

(5) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。

(6) 本人が属する世帯の構成員(本人及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員がいないこと。

(7) 世帯構成員が県税並びに町税、保育料及びその他町に納付すべき金銭を滞納していないこと。

(8) 世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(9) 移住者を含む世帯員全員が、土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付要綱(令和元年土庄町告示第65号)に規定する土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金の交付を受けていないこと。

(10) 移住者を含む世帯員全員が、土庄町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和3年土庄町告示第29号)に規定する土庄町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと。ただし、当該補助金の交付の対象となった経費が本要綱に基づく補助金の交付の対象となる経費と重複しない場合を除く。

(11) 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、企業等の人事異動等により町内に定住しないことが明らかであると町長が認める者は、補助金の交付対象としないことができる。

(補助金の交付)

第4条 町長は、補助対象者に対し、別表に掲げるところにより、賃貸住宅家賃補助金及び賃貸住宅初期費用補助金(以下「賃貸住宅家賃等補助金」という。)を交付する。

2 各年度の補助対象期間は、前年度の1月分から当該年度の12月分までとする。

3 補助対象者が本町に転入した日の属する月の翌月から補助金の交付申請をした日の属する月までに支払を完了した家賃についても、補助金の交付申請をした補助対象期間内に支払を完了した家賃に限り、賃貸住宅家賃補助金の対象とすることができる。

4 補助対象者が交付申請前に支払を完了した住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用も住宅初期費用補助金の対象とすることができる。ただし、本町に転入した日の属する月の翌月から起算して24か月目までに補助金の交付申請をした場合に限る。

(交付の申請)

第5条 賃貸住宅家賃等補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本(続柄及び世帯主の記載されたもの)

(2) 申請者の戸籍の附票(初年度に限り、日本国籍を有する場合において提出する。)

(3) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(4) 民間賃貸住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額及びその内容が確認できる書類の写し(初期費用については、初年度に限る。)

(5) 土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金誓約書(様式第2号)

(6) 市町村税の納税証明書(前年度のもの)

(7) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきでないものと認めたときは、土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容に変更が生じたときは、土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金変更申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請により補助金の額又は補助金の交付期間を変更することと決定したときは、土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(実績報告等)

第8条 交付決定者は、原則として各年度2回、次に掲げる期限までに土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金実績報告書(様式第8号)に土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金請求書(様式第9号)その他関係書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由により期日までの提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。

(1) 交付決定期間の1月分から6月分まで 7月20日

(2) 交付決定期間の7月分から12月分まで 1月20日

(額の確定及び支払)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて聞き取り等を行い、補助金の交付の決定の内容(第7条第2項の規定に基づく決定をした場合は、その決定した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金の額の確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知し、その者の指定する金融機関に振り込む方法により、交付決定者に補助金を支払うものとする。

(更新交付の申請等)

第10条 翌年度以降も引き続き賃貸住宅家賃補助の交付を受けようとする者は、毎年6月30日までに土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付申請書【更新】(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による更新の申請があった場合の手続については、第6条から第9条までの規定を準用する。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付決定取消等通知書(様式第11号)により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。

(3) 第3条第2項の規定に該当すると認めたとき。

(4) 賃貸借契約を解除し、町外へ転出したとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月18日訓令第29号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年5月20日訓令第37号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年2月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日訓令第25号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

賃貸住宅家賃補助金

民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。)から住宅手当等住宅について事業主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と2万円のどちらか低い額とする。ただし、転入した日の属する月の翌月から起算して24か月目までの家賃を対象とする。

賃貸住宅初期費用補助金

民間賃貸住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用(礼金、不動産取引手数料(仲介手数料)及び家賃支払保証料)の合計額からこれらの額にかかる事業主が従業員に対して支給する手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と6万円のどちらか低い額とする。ただし、1回に限り交付する。

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土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第28号
平成28年4月18日 訓令第29号
平成28年5月20日 訓令第37号
平成30年2月27日 訓令第8号
令和2年4月28日 訓令第25号
令和3年3月17日 訓令第12号
令和4年3月29日 訓令第9号