○土庄町会計年度任用職員取扱要綱
令和2年3月19日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」とう。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務条件等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(採用方法)
第2条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、会計年度任用職員を新たに採用しようとするときは、競争試験又は選考により採用するものとする。
2 所属長は、会計年度任用職員を新たに採用しようとするときは、事前に総務課長と協議するものとし、募集内容等を総務課人事担当へ報告するものとする。
(任用手続)
第3条 所属長は、会計年度任用職員を任用するときは、総務課長と協議の上、会計年度任用職員任用承認簿(別記様式)により任命権者の決裁を受け、当該会計年度任用職員に対し、給与、勤務時間その他の勤務条件を任用通知書により通知するものとする。
2 任命権者は、現に任用している会計年度任用職員を再度任用しようとする場合において、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により行うことができるのは、原則2回までとする。ただし、職務の特殊性等から公募によることが著しく業務の遂行に影響を及ぼす場合は、この限りでない。
(経験年数を有する者の号給)
第4条 経験年数(土庄町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年土庄町規則第6号。以下「給与規則」という。)第3条第2項に規定されたものをいう。以下同じ。)を有する者を会計年度任用職員として採用するときは、当該採用時点から過去5年間の経験年数を給与規則第5条の規定による号給加算の対象とする。ただし、5年を超えて引き続き会計年度任用職員に任用されている者については、この限りでない。
2 経験年数を有する者が資格の取得等により、従前の職種(給与規則別表第1の職種別基準表に規定する職種をいう。以下同じ。)と異なる職種の会計年度任用職員として採用された場合で、決定される号給が従前のものより下がる場合は、従前の経験を考慮する必要があると認められる場合に限り、従前の号給の1号給上位の号給に決定するものとする。
3 国又は地方公共団体の常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)として同種の職務に在職した年数を有する者又は特殊な学識経験等を有する者を採用するときは、その常勤職員として在職した年数又は学識経験等を経験年数に換算することができる。この場合において、経験年数の換算については、常勤職員の例によるものとする。
(号給に関する規定の適用除外)
第5条 給与規則第7条の「町長が別に定めるもの」は、週以外の期間によって勤務日が定められている者とする。
(報酬の支給)
第6条 給与規則別表第2に規定する公民館長として任用された会計年度任用職員の報酬については、任用された日から年度末までを計算期間として支給することができる。
(通勤に係る費用弁償)
第7条 平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、出勤1日につき、土庄町職員の給与に関する規則(昭和48年土庄町規則第3号)第21条の2に規定する額を21で除した額とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第8条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常勤職員の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(勤務時間条例の準用)
第11条 土庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年土庄町条例第1号)第6条、第8条、第8条の2及び第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続きについては、常勤職員の例による。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))
(1) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、勤務日ごとの勤務時間が同一でないもの
(2) 1年間の勤務日が48日以上216日以下で、任用の日から6月継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した会計年度任用職員又は1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した会計年度任用職員
3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間)をもって1日とする。
6 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(年次休暇以外の休暇)
第14条 年次休暇以外の休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 土庄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年土庄町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第5条第1項第8号及び同条第2項第10号に規定する休暇にあっては、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限り与えるものとする。
(2) 勤務時間規則第5条第2項第2号及び第3号に規定する休暇にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限り与えるものとする。
(3) 勤務時間規則第5条第2項第4号に規定する休暇にあっては、同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、土庄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年土庄町規則第7号。以下「規則」という。)の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過するまでに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限り与えるものとする。
(4) 勤務時間規則第5条第2項第5号に規定する休暇にあっては、初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限り与えるものとする。
(5) 勤務時間規則第5条第1項第6号に規定する休暇にあっては、別表第4の親族欄に掲げる親族に限り認めるものとし、親族に応じ同表の日数欄に掲げる日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)を与えるものとする。
(6) 勤務時間規則第5条第1項第7号に規定する休暇にあっては、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内に与えるものとし、同号の「連続する5日」とは、連続する5暦日をいうものとする。
(7) 勤務時間規則第5条第1項第8号の「町長が定める日」は、勤務時間が割り振られていない日とし、同号に規定する休暇は、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。
(8) 勤務時間規則第5条第2項第2号の「町長が定めるその子の世話」は、その子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この号において同じ。)に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、「町長が定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(9) 勤務時間規則第5条第2項第3号の「町長が定める世話」は、次に掲げる世話とし、「町長が定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、「町長が定めるもの」は、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
ア 要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(10) 勤務時間規則第5条第2項第4号の申出及び指定期間の指定の手続については、規則第14条第3項から第7項までの規定の例によるものとし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする勤務時間規則第5条第2項第5号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
(11) 勤務時間規則第5条第2項第5号の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。
2 前項に規定するもののほか、年次休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
3 勤務時間規則第5条第2項第2号及び第3号に規定する休暇(以下「特定休暇」という。)で1日を単位とする場合は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(休暇の請求)
第15条 会計年度任用職員の休暇の請求等の手続については、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
(健康管理)
第16条 任命権者は、次の各号に掲げる会計年度任用職員に対し、毎年定期的に健康診断(以下「定期健康診断」という。)を行うものとする。
(1) 任用期間が6月以上の会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が20時間以上とされているもの
(2) その他任命権者が必要と認める会計年度任用職員
2 定期健康診断の検査項目は、土庄町職員健康管理規程(昭和57年土庄町訓令第31号。以下「健康管理規程」という。)の規定を準用する。
5 任命権者は、第1項各号に規定する会計年度任用職員に対し、毎年1回、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10第1項に規定する医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するものとする。
6 ストレスチェックの実施については、健康管理規程の規定を準用する。
(社会保険等の適用)
第17条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第18条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は香川県市町総合事務組合非常勤公務災害補償等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第9号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
3 給与規則附則第2項に規定する職員が、令和2年4月1日に会計年度任用職員として任用された場合の号給の決定については、当該年度に限り、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間に関わらず、給与規則第5条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用させるものとする。
(経過措置)
4 施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員等」という。)であった者のうち、すでに年次休暇が付与されている者が、施行日に引き続き会計年度任用職員となった場合の年次休暇の付与日数及び時期等については、なお従前の例による。
5 施行日の前日において、非常勤職員等であった者が、施行日に引き続き会計年度任用職員となった場合における当該非常勤職員等に対して令和2年3月31日までに付与された年次休暇の残日数は、繰り越すことができる。
附則(令和3年3月17日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月22日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土庄町会計年度任用職員取扱要綱の規定は、令和4年1月1日から適用する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3(第13条関係)
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第4(第14条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第5(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |