○土庄町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月5日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条~第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年土庄町条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の必要資格等欄に定められた学歴免許等の区分については、土庄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年土庄町規則第9号)別表第3に定める区分によるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種で、その任期が1月に満たないものその他町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第12条 条例第11条において準用する給与条例第13条前段の規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第13条において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、土庄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年土庄町規則第7号)第5条第1項に規定する勤務とする。
(勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(特殊勤務に係る報酬)
第16条 条例第19条の規定により土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年土庄町条例第6号)の例により特殊勤務に係る報酬額を計算する場合においては、土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和48年土庄町規則第4号)第9条中「土庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年土庄町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員」とあるのは「土庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年土庄町条例第48号)第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第2条第2項から第4項まで」とあるのは「土庄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年土庄町規則第5号)第3条第2項」とする。
2 前項の場合において、パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者については、支給しない。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(5) 条例第24条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第20条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の末日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第27条第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を土庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年土庄町条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
2 条例第27条各号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、第5条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、当該会計年度任用職員の号給を決定することができる。
(経過措置)
3 施行日の前日において、地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)であった者で、施行日に引き続き条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料月額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬月額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金月額に達しないこととなるものには、給料月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬)として支給する。
4 施行日の前日において、改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた職員であった者のうち、前項の規定による給料又は報酬を決定される者との権衡上必要があると認められる者の給料又は報酬は、令和3年3月31日までの間、任命権者が別に定める。
5 施行日の前日において、非常勤職員であった者が、施行日に引き続き条例の適用を受ける職員となった場合(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された場合に限る。)における令和2年6月1日を基準日として支給される期末手当に係る在職期間の算定については、非常勤職員としての在職期間を算入する。
附則(令和3年3月17日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土庄町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の土庄町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年3月22日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第23号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(土庄町会計年度任用職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の土庄町会計年度任用職員の給与に関する規則第16条第1項の規定を適用する。
附則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 必要資格等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務員 | 高校卒 | 1 | 11 | 1 | 34 |
事務補助員 | 1 | 6 | 1 | 19 | |
施設管理員 | 高校卒 | 1 | 6 | 1 | 29 |
技術職員 | 高校卒 | 1 | 14 | 1 | 47 |
図書館職員 | 司書資格 | 1 | 24 | 1 | 36 |
栄養士 | 栄養士資格 | 2 | 5 | 2 | 21 |
保健師、看護師その他これに準ずる職務に従事する者 | 職務に必要となる資格 | 1 | 28 | 1 | 57 |
保育教諭 | 幼稚園教諭免許及び保育士資格 | 1 | 28 | 1 | 38 |
主任保育教諭 | 幼稚園教諭免許及び保育士資格 | 2 | 5 | 2 | 21 |
町講師 | 小学校又は中学校教諭免許 | 2 | 13 | 2 | 29 |
主任指導主事 | 小学校又は中学校教諭免許 | 2 | 13 | 2 | 29 |
ホームヘルパー | 介護職員初任者研修修了 | 1 | 22 | 1 | 53 |
スクールサポーター | 高校卒 | 1 | 6 | 1 | 14 |
保育補助員 | 高校卒 | 1 | 6 | 1 | 14 |
放課後活動支援員 | 1 | 6 | 1 | 19 | |
放課後子ども教室コーディネーター | 短大卒 | 1 | 24 | 1 | 36 |
学校図書支援員 | 高校卒 | 1 | 6 | 1 | 14 |
用務員 | 1 | 6 | 1 | 14 | |
作業員 | 1 | 10 | 1 | 24 | |
清掃作業員 | 1 | 28 | 1 | 61 | |
こども園主任給食調理員 | 調理師免許 | 1 | 28 | 1 | 38 |
こども園給食調理員 | 調理師免許 | 1 | 17 | 1 | 29 |
こども園給食調理補助員 | 1 | 6 | 1 | 14 | |
学校給食主任調理員 | 1 | 18 | 1 | 26 | |
学校給食副主任調理員 | 1 | 13 | 1 | 21 | |
学校給食調理員 | 1 | 6 | 1 | 17 | |
バス運転手 | 中型免許以上 | 1 | 34 | 1 | 47 |
渡船運転手 | 小型船舶操縦免許1級又は2級 | 1 | 34 | 1 | 57 |
介護支援専門員 | 介護支援専門員資格 | 1 | 37 | 1 | 57 |
学芸員 | 学芸員資格 | 2 | 5 | 2 | 21 |
臨時施設長 | 大学卒 | 2 | 13 | 2 | 29 |
介護保険認定調査員 | 1 | 17 | 1 | 47 | |
児童厚生指導員 | 児童厚生指導員資格 | 1 | 10 | 1 | 24 |
地域おこし協力隊 | 1 | 53 | 1 | 59 |
別表第2(第24条関係)
職種 | 必要資格等 | 給与の額 |
公民館長 | 日額 3,500円 | |
その他特に必要と認めるもの | 町長が別に定める額 |