○土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和45年3月27日

条例第6号

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年土庄町条例第13号)の全部を改正する。

(目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 行旅死亡人等収容等作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 火葬業務従事職員の特殊勤務手当

(3) 清掃業務従事職員の特殊勤務手当

(4) 介護業務従事職員の特殊勤務手当

(5) 防疫等作業従事職員の特殊勤務手当

(行旅死亡人等収容等作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 行旅死亡人等収容等作業従事職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人等について、次の各号に掲げる作業のうちいずれかに従事したときに支給する。

(1) 行旅死亡人等を収容し、安置室に移送及び安置する作業

(2) 遺骨を無縁墓地に納骨する作業

(3) 安置室に安置した死体又は無縁墓地に納骨した遺骨を縁故者等に引き渡す作業

2 前項に規定する手当の額は、1件2,000円の範囲内で町長が定める。

(火葬業務従事職員の特殊勤務手当)

第4条 火葬業務に従事する職員の特殊勤務手当は、火葬業務に直接従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、火葬1死体につき8,000円の範囲内で町長が定める。

(清掃業務従事職員の特殊勤務手当)

第5条 清掃業務従事職員の特殊勤務手当は、じん芥収集処理及びし尿汲取りに従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,250円の範囲内で町長が定める。

(介護業務従事職員の特殊勤務手当)

第6条 介護業務従事職員の特殊勤務手当は、訪問介護サービス又は訪問入浴介護サービスに従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1月につき50,000円の範囲内で町長が定める。

(防疫等作業従事職員の特殊勤務手当)

第7条 防疫等作業従事職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは移送又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病の病原体を有する家畜又は病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項に規定する手当の額は、1日につき300円の範囲内で町長が定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に際し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第27号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第2条第9号及び第11条の規定は、昭和54年3月31日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 平成8年4月1日から施行の日の前日までに支払われた土庄中央病院の院長、副院長、医長及び医師に対する特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による支給とみなす。

(平成10年3月25日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項ただし書中「3級」を「4級」に改める規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 平成8年4月1日から平成10年6月30日までに支払われた土庄中央病院の院長に対する特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による支給とみなす。

(平成10年12月24日条例第22号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第29号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第49号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(土庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 土庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年土庄町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和45年3月27日 条例第6号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年3月27日 条例第6号
昭和46年12月20日 条例第27号
昭和47年3月24日 条例第12号
昭和47年6月26日 条例第26号
昭和47年9月30日 条例第30号
昭和48年3月29日 条例第10号
昭和49年3月27日 条例第14号
昭和50年3月24日 条例第8号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和54年3月20日 条例第11号
昭和56年3月23日 条例第11号
平成8年3月21日 条例第9号
平成8年7月25日 条例第22号
平成10年3月25日 条例第4号
平成10年6月25日 条例第15号
平成10年12月24日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年12月20日 条例第25号
平成17年3月28日 条例第17号
平成19年3月27日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第7号
平成25年9月30日 条例第29号
平成27年3月20日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第49号
令和2年6月22日 条例第24号
令和3年3月17日 条例第3号
令和3年7月1日 条例第19号
令和4年3月22日 条例第4号
令和5年9月29日 条例第36号