○土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年土庄町条例第6号。以下「条例」という。)に基づいて職員の特殊勤務手当支給に必要な事項を定めるものとする。

(行旅死亡人等収容等作業従事手当)

第2条 行旅死亡人等収容等作業に従事したときの手当は、1件につき2,000円とする。

(火葬業務従事手当)

第3条 火葬業務従事手当は、1死体につき5,000円とする。

(清掃業務従事手当)

第4条 清掃業務従事手当は、次の区分による。

(1) じん芥収集業務に従事したとき

 運転手 1日につき 1,000円

 助手 1日につき 800円以内

(2) し尿汲取業務に従事したとき

 運転手 1日につき 1,250円

 助手 1日につき 900円以内

(介護業務従事手当)

第5条 介護業務従事手当は、1月につき10,000円とする。ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に基づき給付する介護職員処遇改善加算額がその額を上回る場合は、その差額に応じ加算して支給するものとする。

(防疫等作業従事手当)

第6条 防疫等作業従事手当は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(支給額の特例)

第7条 2以上の手当を支給すべき事由が同じ日に生じた場合は、1の手当のみを支給する。

2 月額によりその額が定められている手当の支給を受ける職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって業務に従事しないときは、手当を支給しない。

(支給の方法)

第8条 手当の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 手当のうち、月額によりその額が定められている手当はその月の給料の支給日に、その他の手当はその月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の手当額)

第9条 土庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年土庄町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員に対する月額で定められている手当の支給額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定による支給額に、勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年5月31日規則第7号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和52年5月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和53年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和54年3月31日から施行する。

(昭和56年3月23日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和61年8月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成8年3月27日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年8月1日規則第20号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成10年2月18日規則第2号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第16号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第22号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和3年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月10日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第9条の規定を適用する。

(令和5年9月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第4号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和49年3月27日 規則第4号
昭和50年3月24日 規則第3号
昭和50年5月31日 規則第7号
昭和52年5月6日 規則第10号
昭和53年3月25日 規則第4号
昭和54年3月20日 規則第4号
昭和56年3月23日 規則第4号
昭和59年3月29日 規則第3号
昭和61年8月7日 規則第16号
平成8年3月27日 規則第8号
平成8年8月1日 規則第20号
平成10年2月18日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第5号
平成10年12月24日 規則第16号
平成11年12月28日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第3号
平成14年12月20日 規則第19号
平成16年3月23日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第10号
平成18年4月1日 規則第16号
平成19年3月27日 規則第8号
平成24年3月23日 規則第7号
平成25年10月1日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月29日 規則第7号
平成30年2月27日 規則第3号
令和2年3月5日 規則第1号
令和2年6月22日 規則第18号
令和3年3月9日 規則第4号
令和5年3月10日 規則第21号
令和5年9月29日 規則第37号