○土庄町職員健康管理規程

昭和57年8月26日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、土庄町職員(以下「職員」という。)の健康を保持し、勤務能率の向上を図るため、健康管理について必要な事項を定めるものとする。

(健康管理)

第2条 前条の目的を達成するため常時勤務に服する職員に対し、毎年定期的に健康診断(以下「定期健康診断」という。)を行うものとし、その回数は1年につき少なくとも1回とする。

2 定期健康診断は、全職員に対して行う一般定期健康診断とする。

3 前項の定期健康診断のほか、特に必要と認める場合には、臨時に健康診断を行うものとする。

4 一般定期健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条第1項各号に定める項目とする。

5 前項の定期健康診断の検査項目のうち、第6条第1項に定める健康診断の検査項目と重複するものについては、検査を省略することができる。

(受診義務)

第3条 職員(採用の際に行う健康診断を受けてから3月を経過しない者及び長期療養者を除く。)は、前条の規定に基づいて行う定期健康診断を受診しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりその定期健康診断を受診できなかった者は、定期健康診断と同一の項目について医師の診断を受け、その結果を証明する書面を任命権者に提出することによってこれにかえることができる。

(健康診断後の措置、処理等)

第4条 定期健康診断の結果、健康に異常があると認められた者及びツベルクリン反応検査により陰性、疑陽性又は自然陽転と認められた者については、別表に定める指導区分により要休養者、要注意者(以下「要休養者、要注意者」という。)の判定を行うものとする。

2 定期健康診断の結果は、健康診断個人票(様式第1号)に記録しなければならない。

(要休養者、要注意者の取扱い)

第5条 任命権者は、前条第1項の規定により要休養者、要注意者と判定された者については、次の措置を行うものとする。

(1) 生活、勤務上の措置

 「A」休職、休暇等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。

 「B」勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減するとともに深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

 「C」時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

 「D」勤務に制限を加えないこと。

(2) 医療上の措置

 「1」医師による必要な医療を受けるよう指示すること。

 「2」医師による必要な検査及び定期的に医師の観察指導を受けるよう指示すること。

 「3」医師による医療行為、検査等の措置を必要としないものとすること。

2 前項第1号の規定により勤務時間を短縮された者は、少なくとも3月に1回、その他の者は6月に1回医師の精密検査を受け、その結果を精密検査報告書(様式第2号)により任命権者に報告しなければならない。

3 要休養者、要注意者のうち、勤務時間の短縮措置を受ける者に対しては、土庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年土庄町条例第1号)の定めるところにより病気休暇を与えるものとする。

(定期以外の健康診断)

第6条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき、香川県市町村職員共済組合が実施する健康診断等については、この規程により任命権者が実施する定期健康診断とみなす。

2 職員が第2条に定める定期健康診断以外に任意に受けた診断の結果、要休養者、要注意者と判明した場合における事後措置については、定期健康診断の場合に準じて行うものとする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第7条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づき、次に掲げる職員に対し、毎年1回、同条第1項に規定する医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するものとする。

(1) 常時勤務に服する職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員

2 ストレスチェックの結果について、一定規模の集団ごとに集計及び分析をされたものは、職員個人の同意を取得することなく、医師から任命権者へ提供することができる。ただし、集計及び分析の単位が10人未満の場合は、全ての職員の同意を取得しない限り、その結果を提供することはできない。

3 職員が個人のストレスチェックの結果を町長へ提供することに同意する場合は、ストレスチェック結果提供同意書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 ストレスチェックの結果、法第66条の10第3項に規定する要件に該当する職員が医師による面接指導の受診を希望する旨を申し出たときは、これを実施する。この場合において、当該職員が面接指導の対象となる者かどうかを確認するため、当該職員からストレスチェックの結果を提出させることができるものとする。

5 前項の規定により、面接指導の受診を希望する職員は、医師による面接指導申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

6 第4項の規定による面接指導の結果に関する記録は、5年間保存しなければならない。

7 第4項の規定による面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、就業上必要があると認めるときは、第5条第1項第1号の措置を行うものとする。

(健康相談)

第8条 産業医、衛生管理者等は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。

(健康の保持増進のための措置)

第9条 任命権者は、職員の健康の保持増進のため、産業医との面談又はそれに準ずる面談等について便宜を供与する等の必要な措置を講じるものとする。

(療養専念の義務)

第10条 この規程の定めるところにより、休職を命ぜられ若しくは休暇を与えられ、又は勤務を軽減された要休養者、要注意者は、この規程の趣旨に則り、健康回復に必要な摂生に努め、かつ、療養に専念しなければならない。

(職務復帰の届出)

第11条 長期にわたって休養中の職員が、その健康を回復し出勤しようとするときは、執務届に、医師の診断書を添えて任命権者に届け出なければならない。ただし、その休養期間が1月未満(休養期間の中途で出勤する場合を除く。)のときは、医師の診断書を省略することができる。

2 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた場合において、当該休職期間中に健康を回復し、又は休職期間が満了したため復職しようとするときは、あらかじめ医師の診断を受け、当該診断の結果を証明する書面を任命権者に提出しなければならない。

(健康管理委員会)

第12条 職員の健康管理、勤務環境等に関する事項について、調査及び審議をするため、土庄町職員健康管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長は、副町長の職にある者をもって充て、委員は、町の職員のうちから町長が任命する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(健康管理者)

第13条 職員の保健意識を高め勤務環境の整備を図るため、健康管理者を置く。

2 健康管理者は、課長又はこれに相当する職の者(出先機関の長を含む。)をもって充てる。

3 健康管理者は、職員の健康を保持し、勤務能率の向上を図るため、職場環境の整備に努めるとともに進んで職員の保健指導に当たらなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、職員の健康管理の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年9月1日訓令第33号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第47号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年11月30日訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和4年5月30日訓令第12号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

要休養者、要注意者の指導区分

生活・勤務規正

医療規正

区分

内容

区分

内容

A

要休養

業務を休む必要があるもの

病状及び生活環境によって入院の要否を決定する。

1

要医療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

B

要注意

業務に制限を加える必要があるもの

職場の内容によって判断をすべきであるが時間外勤務の禁止、半日勤務ないし6時間勤務、遅れて出勤、早退などの措置を必要とするもの

 

2

要医療

医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの

C

要注意

業務をほぼ正常に行ってもよいもの

過重な時間外勤務の禁止、運動選手としての練習はさける。私生活は摂生を守り充分な睡眠をとり過労や激しいスポーツを禁止する。

 

3

要医療

1、2いずれの取り扱いも必要としないもの

 

 

 

 

D

正常生活

全く正常でよいもの

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土庄町職員健康管理規程

昭和57年8月26日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和57年8月26日 訓令第31号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成27年9月1日 訓令第33号
平成28年12月28日 訓令第47号
平成30年11月30日 訓令第21号
令和3年3月9日 訓令第5号
令和4年5月30日 訓令第12号
令和5年3月10日 訓令第9号