○土庄町オリーブ生産拡大加速化事業費補助金交付要綱

令和元年5月24日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町オリーブ生産拡大加速化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、土庄町農林水産業振興条例(昭和55年土庄町条例第21号)及び土庄町農林水産業振興条例施行規則(昭和55年土庄町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本町では、果樹園を中心に耕作放棄地等が増大しており、農地の保全や鳥獣害防止の観点からこれらの解消が課題となっている。一方、オリーブは、国産品の需要が伸びて、生産量の拡大が望まれており、耕作放棄地等を活用して生産量を増大させることが農家の経営安定や地域農業の活性化につながると考えられる。このため、本事業により、果実及び葉の収穫を目的として生産されるオリーブの苗木を新植・改植しようとする者又はオリーブの栽培管理・加工に必要な施設及び機械を整備しようとする者が行う次条に定める事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(交付の対象、補助率、事業の内容等)

第3条 補助金の交付の対象とする事業(以下「事業」という。)は、生産拡大加速化事業及び未収益期間支援事業とする。

2 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)、事業内容及び補助率等は、別表のとおりとする。

3 事業の実施基準及び内容は、別記1及び別記2のとおりとする。

(事業の実施期間及び対象地域)

第4条 事業の実施期間は、原則として1年間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、複数年実施することができるものとし、この場合における補助金の交付決定は、各年度ごとに当該年度の補助対象事業分について行うものとする。

2 事業の対象地域は、事業の推進に対して熱意を有し、耕作放棄地等の解消又は生産拡大の効果が高いと認められる地域であり、町、農業協同組合等関係機関における指導推進体制が整備されている地域とする。

(事業採択申請)

第5条 事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、オリーブ生産拡大加速化事業採択申請書(様式第1号)にオリーブ生産拡大加速化事業実施計画書(様式第2号)を添えて、町長に提出し、その採択を受けるものとする。

2 町長は、事業実施主体から提出された事業実施計画について十分審査を行うとともに、事業の採択を行うときは、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。

3 前2項の規定は、事業実施計画を変更しようとする場合について準用する。

(事業の採択)

第6条 町長は、前条第1項の規定により提出された事業採択申請書を審査し、必要に応じて現地調査を行い、当該事業実施計画が事業の採択基準を満たし、かつ、事業の規模が適切であって、実施計画の達成が確実であると見込まれると認めたときは、事業を採択し、又は採択を承認し、事業実施主体に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条に規定する事業採択通知を受け、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までにオリーブ生産拡大加速化事業費補助金交付申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定により提出された補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第2項の規定に基づき条件を付するものとする。

(事業の着手)

第9条 補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手したときは、直ちに事業着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 事業は、原則として補助金交付決定後に着手しなければならない。ただし、事業対象作物の適切な栽培上、やむを得ない場合は、交付決定前着手届(様式第5号)を町長に提出の上、必要な指示を受けた後、着手することができるものとする。

(入札等結果報告)

第10条 補助事業者は、入札又は見積り合わせにより落札者等が決定したときは、入札(見積)結果報告書(様式第6号)を、町長に提出するものとする。この場合において、補助金交付申請時に添付した実施設計書と内容等の変更が発生したときは、原則として変更後の実施設計書を当該報告書と併せて提出するものとする。

(事業の変更等)

第11条 補助事業者は、事業に要する経費の配分及び事業の内容について重要な変更をしようとするときは、あらかじめオリーブ生産拡大加速化事業変更承認申請書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の重要な変更は、別表の経費の欄に掲げる経費については事業費の20パーセント以上の増減、補助金の増加若しくは20パーセント以上の減少、事業実施主体の変更又は事業の新設若しくは中止若しくは廃止をいう。

3 前項の重要な変更のうち、事業費及び補助金の20パーセント以上の減少以外のものについては、第5条に準じて事業実施計画の変更の承認を得た後に、第1項の手続を行うものとする。

4 町長は、第1項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(事業の遅延等)

第12条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の遂行状況報告)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の11月30日現在において、オリーブ生産拡大加速化事業遂行状況報告書(様式第8号)を12月20日までに町長に提出しなければならない。

(事業の監督)

第14条 町長は、必要があると認めたときは、事業の遂行の状況に関し補助事業者から報告を求め、又は実地調査をし、若しくは必要な指示をすることができる。

2 町長は、補助事業者が提出する報告書等により、事業が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを命ずることができる。

3 町長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

4 町長は前2項の規定による命令をするときは、当該補助事業者にその理由を示すものとする。

5 事業実施主体は、事業が完了したときは、速やかに完了確認検査を行い、事業が適正に実施されていることを確認した後、町長に竣工届(様式第9号)を提出するものとする。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、事業を完了したときは、オリーブ生産拡大加速化事業実績報告書(様式第10号)に関係書を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

2 第7条第2項ただし書の規定により消費税相当額を減額せずに交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、同項ただし書に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第7条第2項ただし書の規定により消費税等相当額を減額せずに交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第16条 町長は、前条の規定により事業実績報告書の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第17条 補助金の交付は、精算払とする。ただし、既に着手した事業で必要と認めるものについては、補助金の概算払をすることができる。

2 精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、オリーブ生産拡大加速化事業費補助金概算払請求書(様式第13号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

2 前項の規定により補助金交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金等の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等で不動産、施設又は1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている取得財産等については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない取得財産等については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に定める処分制限期間とする。

4 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

5 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第20条 事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、前条第3項ただし書に規定する取得財産等で処分制限期間を経過しないものは、処分制限期間中、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(事業実施状況報告)

第21条 事業実施主体は、事業を実施した年度から5年間(採油機等を導入した場合には7年間)毎年度の実績をとりまとめ、オリーブ生産拡大加速化事業実施状況報告書(様式第14号)により、次年度の5月末までに町長に報告しなければならない。ただし、報告書最終年度に目標値が未達の場合は、目標年(7年後)までに報告しなければならない。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、令和元年度事業から適用する。

(土庄町オリーブ生産拡大総合支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 土庄町オリーブ生産拡大総合支援事業費補助金交付要綱(平成25年土庄町告示第62号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の土庄町オリーブ生産拡大総合支援事業費補助金交付要綱第3条第1項に規定する事業を行う補助事業者に係る同要綱第18条から第21条までの規定によりなされた手続その他の行為は、第18条から第21条までの規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附則(令和4年6月24日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年9月29日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町オリーブ生産拡大加速化事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度事業から適用する。

附則(令和6年3月22日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年6月19日告示第61号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町オリーブ生産拡大加速化事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度事業から適用する。

附則(令和7年6月23日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町オリーブ生産拡大加速化事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年度事業から適用する。

附則(令和8年6月17日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町オリーブ生産拡大加速化事業費補助金交付要綱の規定は、令和8年度事業から適用する。

別表(第3条、第11条関係)

経費

採択基準

補助率

事業実施主体

達成すべき成果

目標の基準

1 生産拡大加速化事業

オリーブの生産拡大に必要な苗木及び機械施設などの条件整備に要する経費

(1) 新植・改植用苗木代

(2) 初期費用

(3) 小規模土地基盤整備

(客土・かん排水施設・園地改良)

(4) 栽培管理用施設

(防風施設、防鳥施設及び防獣施設)

(5) 果実加工用機械

(6) 採油用機械

(7) 大規模栽培用管理機械

2 未収益期間支援事業

オリーブを新植・改植した後、経済的に価値のある水準の収量が得られるまでの期間における管理経費の一部

(1) 受益戸数が原則として3戸以上であること。

(認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人又は特認団体については、この限りでない。)

(2) 対象品目

果実又は葉収穫用のオリーブ及びその苗木

(3) 受益面積(飼料用に供する葉収穫専用園は以下の限りでない。)

○新植・改植・初期費用、小規模土地基盤整備、栽培管理用施設

おおむね10a以上

○大規模栽培用管理機械

おおむね1ha以上のオリーブを栽培している、又は栽培する見込みであること。

(4) その他

〇果実加工用機械

漬物製造業の営業許可を得ている、又は得る見込みであること。

〇採油用機械

食用油脂製造業の営業許可を得ている、又は得る見込みであること。

2 未収益期間支援事業

本事業を活用した新植・改植であること。

1 生産拡大加速化事業

(1) 新植・改植用苗木代

(2) 初期費用

(3) 小規模土地基盤整備

(4) 栽培管理用施設

1/2以内

(補助金の上限は、1事業主体当たり750万円。客土・園地改良に係る補助対象事業費の上限は、10a当たり50万円。)

(5) 果実加工用機械

(6) 採油用機械

(7) 大規模栽培用管理機械

1/2以内

(補助金の上限は、1事業主体当たり500万円)

2 未収益期間支援事業

定額

22万円以内/10a

農地所有適格法人

任意集団

認定農業者

認定新規就農者

特認団体

その他町長が必要と認めた者

目標年度における平均単収が10a当たり200kg以上であること。

果実加工用機械は、加工品製造量を10%以上増加させること。

果実加工用機械、採油用機械については、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実践すること。また、オリーブの新漬け加工処理時の廃液やオリーブオイル採油時の残渣については適正な処理を行うこと。

採油用機械については、香川県産高品質オリーブオイル品質評価基準におけるプレミアム基準以上のオリーブオイルを生産し、所定の検査を受検後、製品に認証マークを貼付すること。

大規模栽培用管理機械については果実又は葉の出荷量を10%以上増加(他者から収集した葉を含む。)させること。新たに栽培を始める者については、目標年度における果実又は葉の出荷量が1t以上(他者から収集した葉を含む。)であること。

別記1(第3条関係)

【事業実施基準】

1 一般的基準

(1) 生産拡大加速化事業(以下「本事業」という。)の受益戸数は、原則として3戸以上とする。ただし、認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人又は特認団体については、この限りでない。

(2) 事業実施状況報告に当たっては、オリーブの生産が適正に行われていないと判断される場合には、栽培管理の改善計画書を作成し、事業実施状況報告書に添付する。

(3) 本事業の受益者が1戸の場合は、次の要件を備えた者とする。

・受益者本人に事故があった場合の導入機械施設の利用体制を有していること。

・認定農業者にあっては市町の認定を受けた農業経営改善計画、認定新規就農者にあっては市町の認定を受けた青年等就農計画、農地所有適格法人にあっては定款又は事業計画書に定める内容と事業実施計画の内容の整合性が図られていること。

2 生産拡大加速化事業

(1) 事業実施主体が自力若しくは他の助成により実施中、又は既に完了している事業を本事業の補助対象とすることは認めない。

(2) 本事業の補助対象は、新品のもの又は新設によるものとする。

ただし、既存の施設及び資材の有効利用並びに初期投資の軽減を図る観点から、以下の条件を全て満たす場合に限り、直営施工費を除く遊休機械施設の解体、移設、設置及び補修に要する経費並びに附帯施設整備を補助対象とすることができるものとする。

(ア) 新設又は新築と比較し、事業費が低減されるものであること。

(イ) 売買等契約により機械施設の所有権移転を事前に行うこと。

(ウ) 補助事業等により整備した機械施設を活用する場合、処分制限期間内の機械施設にあっては、財産処分の手続を事前に行うこと。

(エ) 補修等により適正な耐用年数を有すること。

(3) 新植・改植用苗木代

苗木代については、1本当たり平均3,500円(第7条第2項で仕入れに係る消費税を減額して申請する事業者は、消費税を含まない額)を上限とする。また、業者からの苗木代金に輸送や園地からの堀上経費が含まれる場合は、上限の範囲内については補助対象とする。ただし、自家育苗した苗木は補助対象外とする。

なお、改植については、耐病性が高い品種への改植により生産性の改善が見込まれるものを対象とする。

(4) 初期費用

初期費用は、オリーブの植栽初年に必要な肥料、農薬、堆肥、土壌改良資材、土壌被覆資材、支柱等の購入経費とする。

(5) 小規模土地基盤整備

小規模土地基盤整備は、客土、かん排水施設及び園地改良の経費とし、このうち客土及び園地改良に係る補助対象事業費の上限は、10a当たり50万円(第7条第2項で仕入れに係る消費税を減額して申請する事業者は、消費税を含まない額)とする。

(6) 栽培管理用施設

栽培管理用施設は防風施設、防鳥施設及び防獣施設とし、このうち防風施設は、防風ネット及び防風林の施設を対象とする。ただし、施設の設置まで必要としない園地については、防風対策として行うオリーブの支柱の設置に必要な資材の購入経費を対象とする。

(7) 果実加工用機械

果実加工用機械は、オリーブ新漬け等の加工(1次加工まで)に必要と認められる設備、機械とし、汎用性の高い設備、機械(運搬車等)は除外する。ただし、予冷庫については、オリーブオイルの品質向上(加熱臭発生防止)を目的として使用する場合に限り対象とする。

(8) 採油用機械

採油用機械は、一連の採油作業上必要と認められる設備、機械とし、汎用性の高い設備、機械等(運搬車、予冷庫等)は除外する。

(9) 大規模栽培用管理機械

大規模栽培用管理機械は、省力化等による経営規模の拡大に効果が認められる設備、機械とし、汎用性の高い設備、機械等(トラクター、フォークリフト等)は除外する。

(10) 事業費の低減を図るため適切と認められる場合には、直営施行を認めるものとする。ただし、直営施行における補助対象となる事業費の積算に当たっては、諸経費(現場管理費及び一般管理費)を計上しないものとする。

(11) 植栽に係る用地の買収若しくは賃貸に要する費用又は補償費は、補助の対象としないものとする。

(12) 新植・改植、小規模土地基盤整備及び栽培管理用施設整備の受益面積はおおむね10a以上、大規模栽培用管理機械の受益面積はおおむね1ha以上とする。また、葉収穫専用園は、10a以上とする。

(13) 果実加工用機械及び採油用機械以外については、目標年度における平均単収が10a当たり200kg以上となることが確実であると認められることを要件とする。

(14) 小規模土地改良整備及び栽培管理用施設整備については、国若しくは県の補助事業又は当事業以外の町補助事業による整備が困難である場合とする。

(15) 果実加工用機械及び採油用機械については、原材料果実の生産者で、新漬け又はオイルの販売計画がある事業主体を対象とする。また、果実加工用機械は、加工製造量を10%以上増加させること、採油用機械は香川県産オリーブオイル品質評価基準におけるプレミアム基準以上のオリーブオイルが生産されることが確実であると認められることを要件とする。なお、オリーブの新漬け加工処理時の廃液やオリーブオイル採油時の残渣については、事業実施者が関係法令等にのっとり、適正に処理を行うことを要件とする。

(16) 植栽及び小規模土地基盤整備を行う園地にあっては、地目が田畑とし、これ以外は認めない。

(17) 採油用機械以外の対象園地は、果実等生産出荷安定対策事業のうち果樹経営支援対策事業の対象園地は除くものとする。

(18) 補助金の上限は、新植用苗木代、初期費用、小規模土地基盤整備及び栽培管理用施設については1事業主体当たり750万円、果実加工用機械、採油用機械及び大規模栽培用管理機械については1事業主体当たり500万円とする。

3 未収益期間支援事業

(1) 補助の対象

① この事業における未収益期間は、新植・改植実施年を含む5年間とし、そのうち支援対象期間は、新植実施年を除いた4年間とする。

② この事業における補助率は、定額とする。助成単価は、22万円以内/10aとし、これに事業対象面積を乗じた額を一括で交付する。

③ 事業対象面積は、当該年度の新植・改植事業実施面積とする。

④ 未収益期間における管理経費とは、事業対象面積における農薬費、肥料費、土壌改良費及び雇用労賃等とする。

(2) 補助の要件

① この事業の実施主体は、別表中生産拡大加速化事業のうち、(1)の新植・改植に取り組む者とする。この事業の計画申請に当たっては、生産拡大加速化事業と同時に申請するものとする。

② 持続的生産強化事業のうち果樹未収益期間支援事業の対象園地は除くものとする。

(3) 帳簿の整理

この事業に取り組む者は、未収益期間における管理経費を記帳し、帳簿を保存しなければならない。保存期間は、補助金交付の翌年度から起算して5年間とする。

4 その他

新たな事業の実施に当たっては、町内において既に実施した事業の実施状況報告書(第21条)の提出とその内容等との整合性を確認するものとする。

別記2(第3条関係)

【別表 経費の欄の1の一覧表】

事業の内容

工種又は施設区分

構造・規格・能力等

事業量・単位

1 新植・改植用苗木代

苗木


本

植栽


本

2 初期費用

肥料

種類

kg・リットル

農薬

種類

kg・リットル

堆肥

種類

kg・リットル

土壌改良資材

種類

kg・リットル

土壌被覆資材

種類

m2

支柱

構造

本

3 小規模土地基盤整備

客土

種類

ha


厚さ cm


かん排水施設



水源施設

水源の種類


揚水施設

出力(kw、ps)

箇所

送水施設

口径等

台

点滴かん水施設

方式

m

暗きょ排水

配水管の口径

ha



m・ha

園地改良



地形改良



園内作業道


ha

伐採


m・ha

抜根


本・ha

整地


ha

土壌改良


ha

4 栽培管理用施設

防風施設



防風ネット

方式

受益面積 a

防風林

方式

受益面積 a

支柱

方式

本

防鳥施設

型式

m・m2

防獣施設

型式

m・m2

5 果実加工用機械

殺菌処理機

形式、能力

台

6 採油用機械

採油機

型式、能力

台

ホッパー

型式、能力

台

ろ過器

型式、能力

台

脱水機(採油残渣用)

形式、能力

台

予冷庫(オイル品質向上用)

型式、能力

台

7 大規模栽培用管理機械

チッパー

型式、能力

台

果実収穫機

形式、能力

台

果実選果機

形式、能力

台

乗用型防除機

形式、能力

台

乗用型草刈機

形式、能力

台

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土庄町オリーブ生産拡大加速化事業費補助金交付要綱

令和元年5月24日 告示第43号

(令和8年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業
沿革情報
◆ 令和元年5月24日 告示第43号
◇ 令和4年6月24日 告示第83号
◇ 令和5年9月29日 告示第92号
◇ 令和6年3月22日 告示第14号
◇ 令和6年6月19日 告示第61号
◇ 令和7年6月23日 告示第82号
◇ 令和8年6月17日 告示第70号