○土庄町立認定こども園条例施行規則
平成31年3月11日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町立認定こども園条例(平成31年土庄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 土庄町立認定こども園(以下「こども園」という。)の定員は、別表のとおりとする。
(施設の目的及び運営方針)
第3条 こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与え、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
2 こども園は、教育及び保育の提供に当たっては、入園する子どもの最善の利益を考慮し、子どもの育ちに適した生活の場を提供するよう努めるものとする。
3 こども園は、教育及び保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密接な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、教育と保育を一体的に行うものとする。
4 こども園は、安定した情緒と落ち着いた環境の中で、子どもの健やかで豊かな心と体が育つよう教育及び保育を行うものとする。
(提供する教育及び保育の内容)
第4条 こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に沿って乳幼児の発達に必要な教育及び保育を総合的に提供する。
(職員及び職務)
第5条 こども園には、園長及び保育教諭を置く。
2 こども園には、前項に定める職員のほか、副園長その他必要な職員を置くことができる。
3 園長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副園長は、園長の命を受け、所管の事務を処理し、園長に事故があるとき又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 その他の職員は、園長の指示を受け、業務に従事する。
(入園資格)
第6条 こども園に入園することができる者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する子ども(以下「1号認定子ども」という。)
(2) 法第19条第1項第2号に規定する子ども(以下「2号認定子ども」という。)
(3) 法第19条第1項第3号に規定する子ども(以下「3号認定子ども」という。)
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 身体虚弱等のため、集団生活に耐えないと認められる者
(3) その他不適当と認められる者
(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後1時30分まで
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 午前8時30分から午後4時30分まで
2 町長が必要と認めるときは、前項各号の教育・保育時間を短縮し、又は延長することができる。
(学年及び学期)
第8条 学級を編制する場合の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 前項の学年を分けて、学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(1) 1号認定子ども
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
ウ 学年始休業日(4月1日から同月6日までの日をいう。)
エ 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
オ 冬季休業日(12月25日から翌年1月6日までの日をいう。)
カ 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども
ア 日曜日
イ 祝日法に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
エ 3月31日及び4月1日
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(学級の編制)
第10条 満3歳以上の園児については、第25条に規定する教育・保育課程に基づく教育及び保育を行うため、一体的に学級を編制するものとする。ただし、1学級の園児数は、3歳児が20人以下、4歳児及び5歳児が30人以下で、年度初日前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(こども園の園区)
第11条 こども園の園区は、土庄町全域とする。
(給食)
第12条 こども園においては、在園児に対し、給食を実施する。
2 1号認定子どもの給食費(主食費を含む。)は、町長が別に定める。
3 給食費は、町長が指定した期日までに徴収するものとする。
(入園手続)
第13条 入園を希望する子どもの保護者は、土庄町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年土庄町規則第16号。以下「施行細則」という。)第3条に規定する土庄町教育・保育給付認定兼教育・保育施設等利用申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(入園の利用調整)
第15条 町長は、別に定める土庄町認定こども園・保育所等入園利用調整基準に基づき利用調整を行い、保育を必要とする程度が高いと総合的に判断した子どもから順に入園を承諾するものとする。
(入園の時期)
第16条 入園の時期は、毎年4月1日とする。ただし、定員に欠員がある場合は、随時入園させることができる。
(保護者の届出義務)
第17条 こども園に入園した子ども(以下「園児」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 保育の利用を必要とする理由がなくなったとき。
(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(3) 園児の身体に著しい変化があったとき。
(4) 園児を退園させ、又は休園させようとするとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(時間外保育及び一時預かり保育の利用申込み)
第18条 時間外保育を利用しようとする園児の保護者は、利用日の3日前までに土庄町時間外保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 一時預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、利用日の3日前までに土庄町一時預かり保育利用申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、振替日に振替ができなかったときは、月末までに別途交付する納入通知書兼領収証書により納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、保育料の納付がないとき、又は指定期日までに保育料を納付しない者があるときは、町長は、その納付を督促し、なお納付しないときは、滞納処分をしなければならない。
4 保育料の督促及び滞納処分は、町税の督促及び滞納処分の例による。
(時間外保育事業保育料の納付等)
第20条 時間外保育事業保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(1) 午前7時30分から午前8時30分まで 日額100円
(2) 午後4時30分から午後5時30分まで 日額100円
(3) 午後5時30分から午後6時30分まで 日額100円
(4) 午後1時30分から午後2時30分まで 日額100円
(一時預かり保育事業保育料の納付等)
第21条 一時預かり保育事業保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(1) 午後1時30分から午後6時30分まで 日額950円
(2) 午前8時30分から午後1時00分まで 日額950円
(3) 午前8時30分から午後6時30分まで 日額1,300円
3 町長は、前項に定めるもののほか、一時預かり保育事業の実施に必要な費用の実費相当額を徴収することができる。
(一時預かり保育事業の休業日)
第22条 一時預かり保育事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日までの日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)
(5) 3月31日
(6) その他園長が指定する日
(子育て支援事業)
第23条 子育て支援事業を実施するため、土庄こども園内に子育て支援室を置く。
2 子育て支援事業を利用できる者は、町内に住所を有する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とその保護者とする。
3 子育て支援室の利用時間は、午前9時から午後2時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(教育週数)
第24条 こども園の毎学年の教育課程に係る教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週以上とする。
(教育・保育課程の編成及び届出)
第25条 園長は、条例第3条に規定する事業を実施するために、適正な教育・保育課程を編成し、町長に届け出るものとする。
2 前項の規定による教育・保育課程を編成するに当たっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の基準による。
(修了証書)
第26条 園長は、こども園において教育課程を修了したと認められる者に修了証書を授与する。
(休園日の振替)
第27条 園長は、こども園の運営上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、町長の許可を受けて休園日の振替を行うことができる。
(職員会議)
第28条 園長の職務の円滑な執行に資するため、こども園に職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、園長が定める。
(教材の届出)
第29条 園長は、こども園において継続的に使用しようとする教材については、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(報告)
第30条 園長は、教育及び保育上重大又は異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。
(園務の分掌)
第31条 園長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、所属職員に園務の分掌を命ずるものとする。
(出勤等)
第32条 職員は、園長が定める時刻までに出勤し、直ちに、所定の出勤簿に押印しなければならない。
(休暇)
第33条 職員の休暇は、園長が承認する。
(出張)
第34条 職員の出張は、園長が命ずる。
(施設等の管理)
第35条 園長は、こども園の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。
(毀損等の報告)
第36条 園長は、施設及び設備の一部又は全部が毀損し、又は亡失したときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。
(警備及び防災の計画等)
第37条 園長は、年度の当初にこども園の警備及び防災の計画書を作成し、町長に提出しなければならない。
2 警備及び防災の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、園長が定める。
(防火管理者)
第38条 こども園に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、当該こども園の職員で資格を有するもののうちから園長の意見を聴いて町長が命ずる。
(虐待の防止のための措置)
第39条 こども園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(表簿)
第40条 こども園において、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 認定こども園沿革史
(2) 修了証書授与台帳
(3) 指導要録、出席簿及び身体検査に関する表簿
(4) 休暇簿、職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿
(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状の写しのつづり
(その他)
第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 こども園の入園の申込みその他の必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年6月25日規則第23号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
施設名 | 区分 | 定員(人) | |
土庄町立土庄こども園 | 1号認定子どもに該当する園児 | 30 | |
2号認定子どもに該当する園児 | 150 | ||
3号認定子どもに該当する園児 | 1~2歳児 | 40 | |
0歳児 | 10 | ||
土庄町立大鐸こども園 | 1号認定子どもに該当する園児 | 9 | |
2号認定子どもに該当する園児 | 26 | ||
3号認定子どもに該当する園児 | 1~2歳児 | 12 | |
0歳児 | 3 | ||
土庄町立北浦こども園 | 1号認定子どもに該当する園児 | 9 | |
2号認定子どもに該当する園児 | 26 | ||
3号認定子どもに該当する園児 | 1~2歳児 | 12 | |
0歳児 | 3 | ||
土庄町立四海こども園 | 1号認定子どもに該当する園児 | 9 | |
2号認定子どもに該当する園児 | 26 | ||
3号認定子どもに該当する園児 | 1~2歳児 | 12 | |
0歳児 | 3 | ||
土庄町立大部こども園 | 1号認定子どもに該当する園児 | 5 | |
2号認定子どもに該当する園児 | 26 | ||
3号認定子どもに該当する園児 | 1~2歳児 | 6 | |
0歳児 | 3 |