○土庄町子ども・子育て支援法施行細則
平成26年12月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は、月48時間とする。
(教育・保育給付認定申請書)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、土庄町教育・保育給付認定兼教育・保育施設等利用申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給認定証)
第4条 法第20条第4項後段の支給認定証は、土庄町子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)によるものとする。
(支給認定却下通知書)
第5条 法第20条第5項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、土庄町子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第6条 府令第11条第1項の申請書は、土庄町教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第7条 府令第14条第1項の規定による通知は、土庄町教育・保育給付認定取消通知書(様式第5号)によるものとする。
(利用者負担額)
第8条 教育認定子ども(政令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額(法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額をいう。以下同じ。)は、零とする。
(利用者負担額の減免)
第9条 町長が特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の土庄町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の土庄町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の土庄町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則、第6条の規定による改正前の土庄町離島振興対策実施地域における町税の特別措置条例施行規則、第7条の規定による改正前の土庄町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の土庄町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の土庄町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則、第11条の規定による改正前の土庄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の土庄町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第13条の規定による改正前の土庄町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の土庄町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の土庄町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行後の過年度分の利用者負担額の納付については、従来の利用者負担額の基準表を適用するものとする。
附則(平成29年9月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行後の過年度分の利用者負担額の納付については、従来の利用者負担額表を適用するものとする。
附則(平成31年3月11日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による改正後の土庄町子ども・子育て支援法施行細則の規定による申請の手続及びこれに対する承認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年9月20日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後の過年度分の利用者負担額については、従前の利用者負担額の基準表を適用するものとする。
附則(令和4年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第17号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | B | 当該年度分(4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3 | C1 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割課税額が右欄の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 19,500円 | 18,500円 |
第4 | C2 | 48,600円以上58,000円未満 | 26,000円 | 24,700円 | |
C3 | 58,000円以上97,000円未満 | 30,000円 | 28,500円 | ||
第5 | C4 | 97,000円以上134,000円未満 | 35,000円 | 33,200円 | |
C5 | 134,000円以上169,000円未満 | 40,000円 | 38,000円 | ||
第6 | C6 | 169,000円以上301,000円未満 | 40,000円 | 38,000円 | |
第7 | C7 | 301,000円以上397,000円未満 | 40,000円 | 38,000円 | |
第8 | C8 | 第1階層から第7階層までに該当する世帯以外の世帯 | 40,000円 | 38,000円 |
備考
1 法第19条第1項第3号に掲げる子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、当該年度中は、この表の額を適用する。
2 この表において「保育標準時間」とは、府令第4条第1項の規定により、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量を、「保育短時間」とは、同項の規定により、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量をいう。
3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額から順次控除して得た額を所得割課税額とする。
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層の認定については、当該教育・保育給付認定子どもと生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の市町村民税の所得割課税額の合計額により行うものとする。
5 同一世帯において小学校就学前の範囲にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合においては、最年長の児童から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降については無料とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層又は第4階層(市町村民税の所得割課税額が57,700円未満に限る。)と認定された世帯にあっては、特定被監護者等(政令第14条の2に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合における2人目に係る利用者負担額は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降については無料とする。
7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第4階層(市町村民税の所得割課税額が57,700円以上に限る。)から第8階層までのいずれかに認定された世帯であって、特定被監護者等が3人以上いる場合における3人目以降の利用者負担額については、無料とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、特に困窮していると町長が認めた世帯
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2 | B | 0円 | 0円 |
第3 | C1 | 9,000円 | 8,750円 |
第4 | C2 | 9,000円 | 9,000円 |
C3(市町村民税の所得割課税額77,101円未満に限る。) | 9,000円 | 9,000円 |