○土庄町文化財保護事業費補助金交付要綱

平成29年2月28日

教委告示第1号

土庄町文化財保護事業費補助金交付要綱(平成24年土庄町教委告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 土庄町内に存する文化財を保護するため、文化財を所有し、又は管理する団体及び個人が実施する保護事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、土庄町単独町費団体補助要綱(平成11年土庄町訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「文化財」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、国が指定し、又は登録した文化財(以下「国指定文化財」という。)

(2) 香川県文化財保護条例(昭和50年香川県条例第37号)に基づき、香川県が指定した文化財(以下「県指定文化財」という。)

(3) 土庄町文化財保護条例(昭和41年土庄町条例第6号)に基づき、町が指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)

2 この要綱において「保護事業」とは、日常的な維持管理事業を除いた次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 修理事業 建造物、美術工芸品等の修理及び史跡、名勝、天然記念物等の荒廃防止その他当該文化財の補修

(2) 防災防犯事業 当該文化財のための収蔵庫の設置又は修理並びに自動火災報知器等防火設備の設置及び防犯装置の設置その他防災防犯に必要な環境整備

(3) 保存継承事業 民俗文化財、無形文化財等の保存継承に必要な施設の設置又は修理、用具類の整備及び記録の作成

(4) 普及公開活用事業 当該文化財の普及公開に必要な施設の設置又は修理及び案内解説板等の設置その他当該文化財公開活用のために必要な事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が文化財を保護するために必要と認める事業

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業のうち、いずれかに該当するもので、教育長が必要と認める事業とする。

(1) 文化財の保護が適切に行われ、文化財の保護の普及啓発に寄与し、又は文化財の適切な活用が図られる事業

(2) 保護事業を実施する者が、当該事業に要する経費について経済上負担することが困難である事業

(3) 国指定文化財及び県指定文化財にあっては、国又は県の補助事業として実施される事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費で、教育長が必要と認める経費とする。

(補助率及び交付基準)

第5条 補助金の文化財の区分ごとの補助率及び限度額は、次のとおりとする。

区分

補助率及び限度額

国指定文化財

補助対象経費から国、県及びその他の補助金を差し引いた額の2分の1を限度額として予算の範囲内

県指定文化財

町指定文化財

60万円を限度額として、補助対象経費から国、県及びその他の補助金を差し引いた額の3分の1以内

2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 補助金の対象となる文化財が群を構成しているものについては、その数量にかかわらず、登録及び指定別に1件として補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、土庄町文化財保護事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、教育長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 教育長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、土庄町文化財保護事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、事業に変更の必要が生じた場合は、速やかに土庄町文化財保護事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、教育長の承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定による事業変更の申請を承認したときは、土庄町文化財保護事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(調査等)

第9条 教育長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助金に関し報告を求め、又は自ら調査をすることができる。

2 前項の規定による報告又は調査の結果、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従っていないと認めるときは、教育長は、補助事業の是正又は一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日以内又は補助事業を実施した翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、土庄町文化財保護事業費補助金実績報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 教育長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、土庄町文化財保護事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 教育長は、前条の規定により額を確定した補助金を補助事業が完了した後に補助対象者に交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、第6条の規定により決定した補助金の交付予定額の範囲内において概算払をすることができる。

2 補助対象者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、土庄町文化財保護事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び変更)

第14条 教育長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手続により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 事業変更の承認を受けずに事業の変更を実施したとき。

(4) 補助金をその交付の目的以外に使用したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、補助金に係る文化財の修理、管理等に関し他の法令等に違反している事実が明らかとなったとき。

(6) 天災その他の事由により補助事業の全部又は一部が継続不能となったとき。

(補助金の返還)

第15条 教育長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更を行った場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を付して補助対象者にその返還を命じるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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土庄町文化財保護事業費補助金交付要綱

平成29年2月28日 教育委員会告示第1号

(平成29年2月28日施行)