○土庄町単独町費団体補助要綱

平成11年3月23日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、単独町費に係る団体補助について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、町行政の振興及び公共の福祉の向上に貢献する事業であって、適当と認めるものについて、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助率)

第3条 補助率は、審査した事業費に対し事業の性質を勘案して町長が定める。

(補助団体の指定)

第4条 補助を受けようとする団体は、補助団体指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 定款若しくは規約等の写し

(2) 役員名簿又は構成員名簿

(3) 最近の決算時における事業報告及び決算関係書類

(4) 事業計画の概要書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは補助団体に指定し、その旨を当該団体に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第2項の規定により補助団体に指定された団体が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第2号)に、補助を受けようとする事業に関する次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 議決、同意、認可又は許可を要するものについては、これらを証する書面

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その内容を当該団体に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業の廃止及び変更)

第7条 前条の通知を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、事業を廃止し、又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業に関し補助事業団体から報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業団体は補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて調査を行い、補助金の額を確定する。この場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補助金の支出)

第11条 補助金の交付は精算払いとする。ただし、町長が必要と認めるときは概算払いとすることができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助事業団体が次の各号の1に該当すると認めるときは、補助金の交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

(4) この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を変更し、又は取り消すときは、その理由を示さなければならない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

様式 略

土庄町単独町費団体補助要綱

平成11年3月23日 訓令第3号

(平成11年3月23日施行)