○土庄町文化財保護条例

昭和41年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき土庄町内に存する文化財のうち、重要なものについてこれを保存し、かつ、活用を計り、もって町の文化的向上に資するを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法第2条第1項に該当するものをいう。

(指定)

第3条 土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、土庄町内に存する文化財のうち、重要なものを土庄町文化財保護審議会に諮り、土庄町文化財に指定することができる(以下「町指定文化財」という。)ただし、無形文化財にあっては、その保持者を認定しなければならない。

2 前項の規定による指定を受けようとするものは、教育委員会に申請しなければならない。

3 第1項において、判定困難と認められた場合は、教育委員会は、香川県文化財保護審議会の意見を聴く。

4 第1項の規定による指定は、その旨を指示し、かつ、所有者又は保持者に通知しなければならない。

(解除)

第4条 教育委員会は、町指定文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により、解除しようとするとき、又は解除したときは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(管理義務)

第5条 町指定文化財所有者又は管理者は、この条例及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

(届出)

第6条 町指定文化財の所有者又は管理人は、次に掲げる場合、速やかに教育委員会に届出しなければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 管理責任者、保持者の氏名若しくは名称又は住所の変更があったとき。

(3) 町指定文化財の所在の場所を変更したとき。

(4) 町指定文化財の全部又は一部が滅失、き損、亡失若しくは、盗難にかかったとき。

(出品及び公開)

第7条 教育委員会は、町指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者に対して、その出品又は公開を勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対して、その公開を勧告することができる。

3 第1項及び前項の規定による出品又は公開のために要する経費は、その全部又は一部を予算の範囲内で町の負担とすることができる。

(現状変更の承認)

第8条 町指定文化財(無形文化財を除く。)の現状を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。

(修理及び管理費)

第9条 町指定文化財の修理又は管理につき、経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合、町はその経費の一部に充てるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要なことは、教育委員会が規則で定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

土庄町文化財保護条例

昭和41年3月22日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第6号
平成3年3月16日 条例第11号
平成7年9月29日 条例第17号
平成16年12月21日 条例第37号