○土庄町職員の路線バス利用促進運動実施に関する規則

平成28年12月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町職員の路線バス利用促進運動(以下「運動」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(2) 所属長 土庄町行政組織条例(昭和49年土庄町条例第8号)第1条に定める課の課長、教育総務課長、生涯学習課長、議会事務局長又は会計課長をいう。

(3) 路線バス 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める一般乗合旅客自動車運送事業のうち高速バスを除く路線定期運航をいい、この規則において小豆島内のものに限る。

(4) ノーマイカー通勤 自動車その他原動機付の交通用具及び自転車(以下「自動車等」という。)を使用する代わりに、路線バスを利用して通勤することをいう。

(運動の内容)

第3条 運動は、環境に対する負荷の軽減及び路線バスの維持を図るため、職員のノーマイカー通勤を促すものである。

2 運動を実施する日(以下「ノーマイカーデー」という。)は、毎週水曜日とし、1か月当たりの実施日数(以下「基準実施日数」という。)は、4日とする。ただし、1か月のうち水曜日に当たる日が当該基準実施日数に満たない月である場合は、その満たない日数分を当月内の別の日において、実施するものとする。

3 ノーマイカーデーにおいて、職員は、通勤の区間において自動車等を使用せず、かつ当該区間において路線バスを利用することにより、ノーマイカー通勤を実施する。

(対象職員)

第4条 運動の対象となる職員は、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項第2号の規定に該当する職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由に該当する職員で、自動車等以外の交通手段による通勤が困難であると認められるものについては、運動の対象としない。

(1) 職員の住居から最寄りの停留所までの距離が1キロメートル以上ある者

(2) 土庄町職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱(平成19年土庄町訓令第8号)の規定に基づき、自家用車の公務使用を承認されている者

(3) 住居が小豆島外にある職員で、小豆島外から通勤することを常例とするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情がある者

3 給与条例第9条の2の2に規定する規則に定める職員は、前2項の規定による対象職員とする。

(事前の届出)

第5条 対象職員は、ノーマイカー通勤の方法等について、任命権者に対して事前に届け出なければならない。届出の内容に変更が生じた場合においても、同様とする。

(実施状況の報告)

第6条 対象職員は、利用実績について、別に定める方法により、総務課長に報告するものとする。

(通勤手当の支給に関する特例)

第7条 給与条例第9条の2の2に規定する町長が規則で定める割合を乗じて得た額は、同条例第9条の2第2項第2号の規定による通勤手当の月額に12を乗じた額を1年間の実勤務日数に相当する245で除して得た額に基準実施日数の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 ノーマイカー通勤のため利用する路線バスの運賃の額の算出に当たっては、土庄町職員の給与に関する規則(昭和48年土庄町規則第3号)第21条の規定は、適用しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行日前においても、この規則を施行するために必要な業務を行うことができる。

(平成30年2月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第17号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

土庄町職員の路線バス利用促進運動実施に関する規則

平成28年12月28日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年12月28日 規則第31号
平成30年2月27日 規則第6号
令和2年6月22日 規則第17号
令和3年3月17日 規則第6号
令和5年2月17日 規則第1号