○土庄町職員の定数に関する条例

昭和39年3月27日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、監査委員の事務部局に、常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表のとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局の職員

130人

議会の事務部局の職員

2人

選挙管理委員会の事務部局の職員

2人

教育委員会の事務部局の職員

70人

農業委員会の事務部局の職員

2人

監査委員の事務部局の職員

1人

合計

207人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に規定する職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年9月29日条例第21号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第40号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和54年3月31日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年10月1日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(土庄町職員の定数に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の土庄町職員の定数に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の土庄町職員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第49号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町職員の定数に関する条例

昭和39年3月27日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第5号
昭和39年6月26日 条例第32号
昭和40年3月24日 条例第6号
昭和43年3月28日 条例第13号
昭和46年9月29日 条例第21号
昭和47年3月24日 条例第19号
昭和48年3月29日 条例第3号
昭和48年10月1日 条例第40号
昭和50年3月24日 条例第4号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和54年3月20日 条例第10号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和58年3月25日 条例第6号
昭和59年3月21日 条例第3号
昭和60年3月25日 条例第2号
平成4年6月20日 条例第16号
平成11年6月28日 条例第12号
平成14年6月27日 条例第30号
平成21年10月1日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第7号
平成29年12月4日 条例第38号
令和元年12月20日 条例第49号