○土庄町職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成19年3月27日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和47年土庄町規則第6号。以下「規則」という。)第6条第3項の規定に基づき、土庄町に勤務する職員(町長、副町長及び教育長並びに土庄町職員の定数に関する条例(昭和39年土庄町条例第5号)第1条に定める職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員をいう。以下「職員」という。)が自家用車を公務に使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の公務使用の制限)

第2条 職員は、この要綱の規定により旅行命令権者(旅行命令が出ない場合にあっては、所属長。以下同じ。)の承認を受けた場合を除いて、自家用車を公務に使用してはならない。

(登録)

第3条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車使用登録申請書(様式第1号)に自動車車検証、責任保険証及び任意保険証の写しを添付して所属長に提出し、登録を受けておかなければならない。登録事項に変更が生じたときも、同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する職員は、前項の登録を受けることができない。

(1) 運転経験が1年に満たない職員

(2) 交通事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、起訴された日又は運転免許の取消若しくは停止の処分を受けた日から1年を経過しない職員

3 第1項の登録を受けることができる自家用車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を含む。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員本人又は職員と同一世帯の親族が所有しているもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦販売等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)とする。

4 第1項の登録を受けることができる自家用車は、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、職員が適用となる対人賠償無制限及び対物賠償1000万円以上の任意保険(対人賠償については、示談代行の付いているものに限る。)に加入していなければならない。ただし、自動二輪車及び原動機付自転車にあっては、責任保険等のほか、職員が適用となる対人賠償無制限及び対物賠償500万円以上の任意保険に加入していなければならない。

(使用承認基準等)

第4条 旅行命令権者は、公用車の使用が不可能な場合であって、かつ、公共交通機関等を利用することが容易又は適当でないときに限り、登録を受けた職員からの申請に基づき、当該職員が当該登録された自家用車を公務に使用することを承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の公務使用を承認することができない。

(1) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険を伴うと認められる場合

(2) 職員の心身の状態が自家用車の運転に不適当であると認められる場合

(3) 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員に自家用車を運転させることが適当でないと認められる場合

3 自家用車の公務使用は、郡内旅行に限るものとする。

(同乗)

第5条 公務に使用する自家用車に同乗することができる職員は、原則として、同一目的地で同一用務を行う職員に限るものとする。この場合において、同乗した職員に対しては、規則第6条第1項第1号に規定する車賃は、支給しない。

2 公務に使用する自家用車に職員以外の者が同乗することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合で、当該自家用車が人身傷害又は搭乗者傷害500万円以上の任意保険に加入している場合に限るものとする。

(1) 災害の発生等により急病人の救護等の緊急の用務を行うとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、所属長が特に必要があると認めたとき。

3 前2項の規定により同乗することができる自家用車には、自動二輪車及び原動機付自転車を含まないものとする。

(使用承認手続等)

第6条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、その都度、あらかじめ自家用車使用承認申請書(様式第2号)により、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗する職員についても、同様とする。

(交通事故の報告及び処理)

第7条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員は、自家用車の使用中に交通事故が発生したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

3 所属長は、交通事故の発生状況を調査し、事故報告書を町長に提出しなければならない。この場合において、事故報告書は、別に定める様式(事故報告書(職員交通事故))によるものとする。

4 第1項の事故において、第三者、同乗職員等に損害を与えた場合には、所属長及び事故を起こした職員が相手方との示談等の事故処理を行う。

(損害賠償等)

第8条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、第三者、同乗職員等に損害を与えた場合には、損害賠償額が当該自家用車に係る責任保険等及び任意保険の限度額を超えるときは、その超える額について町が誠意をもって対処する。

2 前項の規定により町が損害賠償した場合における職員に対する求償権の行使及び求償額の決定等は、町有自動車の事故の場合と同様に取り扱う。

3 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、自家用車に損害が生じた場合には、町は、修繕に要する費用(事故の相手方から賠償額がある場合は、その額を控除した額)を負担する。ただし、職員に故意又は重大な過失がある場合は、この限りでない。

4 前項の規定により町の負担を受けようとする職員は、自家用車修繕申出書(様式第3号)を所属長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第31号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の土庄町職員の自家用車公務使用に関する取扱要綱第3条の規定により登録を受けている職員については、この訓令による改正後の土庄町職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱第3条の登録を受けた者とみなす。

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土庄町職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成19年3月27日 訓令第8号

(令和2年9月1日施行)