○土庄町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和47年5月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町職員等の旅費支給条例(昭和30年土庄町条例第12号。以下「条例」という。)に基づいて支給する旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第23条第2項の規定に基づき町長と協議して必要とする旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又は宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

(高速艇等の利用)

第3条 条例第12条第4号に規定する高速艇その他特別船舶を利用できる旅行の運賃は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 県外 往復の運賃

(2) 県内 片道の運賃。ただし、公務上緊急を要する場合は、この限りでない。

(指定都市の車賃)

第4条 条例第14条第3項に規定する東京都及び政令指定都市における車賃は、当分の間1日につき2,000円を限度に実費額とする。

(宿泊費の限度額)

第5条 条例第16条第1項に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。ただし、次に定める特別な事情により、限度額を超える場合には、当該宿泊に要した費用を支給することができる。

(1) 催物の開催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(転居費の算定方法)

第6条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかによる。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合において、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときは、次に掲げる額の合計額を転居の額とする方法

 当該運送に要する額

 転居に必要な滞在をする場合は、当該宿泊費

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、次に掲げる額の合計額を転居費の額とする方法

 当該運送に要する額。ただし、当該運送に要する額が、運送業者が家財の運送を行うものとして前号アの規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

 転居に必要な滞在をする場合は、当該宿泊費

(郡内及び町内旅費)

第7条 条例第20条に規定する郡内及び町内の出張旅費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 自家用車を使用した場合の車賃

 路程4キロメートル以上41キロメートル未満の場合 1キロメートルにつき15円

 路程41キロメートル以上の場合 600円

(2) 宿泊費 宿泊に要した費用(1夜につき15,000円を限度とする。)の10分の4に相当する額。ただし、庁舎等の施設を利用した場合には支給しない。

2 前項第1号の場合において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 前2項に定めるもののほか、自家用車の公務使用については、別に定める。

(通勤区間の旅費)

第8条 通勤手当の支給を受ける通勤用定期乗車船券を有する区間の車賃及び船賃は、支給しない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 管内出張旅費支給規程(昭和43年土庄町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和52年8月18日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。

(昭和54年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(土庄町行政組織規則の一部改正)

2 土庄町行政組織規則(平成18年土庄町規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土庄町処務規則の一部改正)

3 土庄町処務規則(昭和42年土庄町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月15日規則第20号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の土庄町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の土庄町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

宿泊費の限度額

宿泊費

県内(1夜につき)

県外(1夜につき)

15,000円

19,000円

土庄町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和47年5月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第6号
昭和52年8月18日 規則第12号
昭和54年3月20日 規則第1号
平成8年3月27日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第3号
平成13年12月17日 規則第13号
平成19年3月27日 規則第15号
平成20年12月15日 規則第20号
平成22年4月1日 規則第6号
平成28年12月28日 規則第34号
令和2年12月21日 規則第27号
令和5年3月10日 規則第13号
令和8年3月19日 規則第9号