○土庄町職員等の旅費支給条例

昭和30年6月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長、副町長及び教育長並びに土庄町職員の定数に関する条例(昭和39年土庄町条例第5号)第1条に定める職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権者又は専決権を有する者

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に旅費を支給する。ただし、赴任の場合は、町長が特に必要があるものとして認めるときのほか、旅費は支給しない。

2 職員又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第16条第1号、第2号及び第4号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同号の規定にかかわらず、同号の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

6 前5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者がその出発前に公務上の理由等により、次条第3項の規定に基づき出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で別に規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する出張命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令に従わない旅行をした後、速やかに旅行命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった、経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては60キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システム(電子計算機を使用して職員の勤務状況等の管理に関する事務を総合的に行うシステムをいう。)により旅費の請求があった場合は、同項に定める書類の提出があったものとみなす。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合にあっては、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合にあっては、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で当該特別急行列車又は普通急行列車の乗車区間が片道50キロメートル以上のもの(県内旅行を除く。)に該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で当該特別急行列車又は普通急行列車の乗車区間が片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(桟橋料を含む。以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 水路片道50キロメートル以上の場合は、中級の運賃

 その他の場合は、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 水路片道50キロメートル以上の場合は、上級の運賃

 その他の場合は、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 規則で定めるところにより、高速艇その他特別船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、定期交通機関(以下本条において「定期バス」という。)の旅客運賃実費額による。

2 定期バス路線のない区間又は定期バスの便が少なく公務上支障を来たす場合若しくは天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

3 東京都(特別区に限る。)及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)による政令指定都市内における旅行に限り、前2項に定める車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、規則で定める額の車賃を支給することができる。

4 車賃は、現物(回数券)で支給することができる。

第15条 削除

(宿泊費)

第16条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、規則で定める額を限度とする実費額とする。

(包括宿泊費)

第16条の2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は第11条から第14条までの規定による交通費の額及び当該宿泊費の合計額とする。

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員が移転するものとして算定した交通費、宿泊費及び包括宿泊費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

第19条 削除

(郡内出張等の旅費)

第20条 郡内及び町内における出張については、次の各号の1に該当する場合において、旅費を支給する。

(1) 出張先が2キロメートル以上の場合は、船賃及び車賃の実費を支給する。ただし、公用車又は車借上等により出張する場合は、支給しない。

(2) 出張先が2キロメートル以上の場合で、旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用した場合の車賃の額については、前号の規定にかかわらず、規則で定める額を支給する。

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊費は、この条例で支給する額の範囲内で規則で定める。

(4) 前号の規定は、在勤公署地における宿泊についても適用する。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務担当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第6号に掲げる順序により同順位がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行)

第22条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例によりその都度町長が定める。

(旅費の調整)

第23条 旅行者が公用の船舶又は車を利用して旅行した場合には、第11条第12条及び第14条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

3 旅行命令権者は、旅行の性質又は予算上必要があるときは、この条例の規定による旅費の一部又は全部を支給しないことができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年7月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年7月1日から適用する。

(昭和33年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年10月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和44年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鉄道賃については、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(土庄町職員等の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第4条の規定による改正後の土庄町職員等の旅費支給条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行について適用する。

(平成26年12月19日条例第39号)

この条例は、平成27年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行について適用する。

(平成27年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(土庄町職員等の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

8 在任特例期間においては、第7条の規定による改正後の土庄町職員等の旅費支給条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の土庄町職員等の旅費支給条例の規定は、なおその効力を有する。

9 第7条の規定による改正後の土庄町職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月分までの給与等の支払いについては、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。

(適用区分)

4 第7条の規定による改正後の土庄町職員等の旅費支給条例は、平成28年4月1日以後に出発する旅行について適用する。

(令和元年9月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第49号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の土庄町職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

土庄町職員等の旅費支給条例

昭和30年6月20日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年6月20日 条例第12号
昭和31年7月30日 条例第7号
昭和33年3月29日 条例第4号
昭和35年10月7日 条例第17号
昭和37年3月27日 条例第7号
昭和38年3月19日 条例第4号
昭和44年3月26日 条例第2号
昭和44年6月25日 条例第14号
昭和46年3月25日 条例第7号
昭和50年3月24日 条例第10号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和61年3月20日 条例第11号
平成4年3月21日 条例第5号
平成8年3月21日 条例第10号
平成10年3月25日 条例第5号
平成13年12月17日 条例第25号
平成19年3月27日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第11号
平成22年6月25日 条例第19号
平成24年3月23日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第39号
平成27年3月20日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第7号
令和元年9月20日 条例第38号
令和元年12月20日 条例第49号
令和6年9月19日 条例第21号
令和8年3月19日 条例第3号