○土庄町農業委員会の委員の任命に関する規則
平成28年6月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町農業委員会の委員等の定数条例(平成28年土庄町条例第32号)に基づき、土庄町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命の手続について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 町長は、農業委員の任命にあたっては、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、次の各号の方法により候補者の推薦を求め、委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他関係者からの推薦
(3) 一般募集
(候補者の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次のいずれにも該当しない者とする。
(1) 町が設置する他の附属機関等の委員
(2) 町の職員
(推薦手続)
第4条 農業委員の推薦については、次の手続によるものとする。
(1) 第2条第1号に規定する推薦にあたっては、推薦者が文書を町長に提出するものとする。
(2) 第2条第2号に規定する推薦にあたっては、当該団体、組織の代表者が文書を町長に提出するものとする。
2 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者が個人である場合は、推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
(募集手続)
第5条 第2条第3号に規定する一般募集に応募する者は、文書を町長に提出するものとする。
2 応募する文書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(周知方法)
第6条 農業委員の推薦及び募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 町の掲示板への掲示
(2) 町のホームページへの掲載
(3) その他
(推薦及び募集期間)
第7条 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第8条 町長は、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、次に掲げるものとする。
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(候補者の選定)
第9条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員の候補者について、町長は、土庄町農業委員選考委員会の設置及び運営に関する条例(平成28年土庄町条例第31号)に基づく土庄町農業委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に候補者の選考を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第10条 町長は、選考委員会の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、議会の同意を得たうえで、農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第11条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。