○土庄町農業委員会の委員等の定数条例

平成28年6月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、土庄町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(土庄町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 土庄町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成16年土庄町条例第33号)は、廃止する。

(土庄町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

3 土庄町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成16年土庄町条例第34号)は、廃止する。

(土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年土庄町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

土庄町農業委員会の委員等の定数条例

平成28年6月30日 条例第32号

(平成28年12月1日施行)