○土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年3月16日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員に支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「特別職の職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定に基づき任命される者で非常勤のものをいう。
(報酬)
第3条 特別職の職員に支給する報酬は、別表に定めるとおりとする。ただし、一般職の公務員であって特別職の職員を兼ねる場合においては、一般職の公務員としての給料その他の支給を受けるときには報酬は支給しない。
(報酬の支給方法)
第4条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。
第5条 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて、その都度支給する。
2 月額で定める報酬は、毎月末日までにその月分を支給する。
3 年額で定める報酬は、毎年度末日までに支給する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、分割して支給することができる。
4 年額で定める報酬は、特別職の職員がその職に就いた当月分から任期満了、辞職、退職、解任又は死亡の月までを月割りにより支給する。
6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算方法について、別に定めることができる。
(費用弁償)
第6条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は土庄町職員等の旅費支給条例(昭和30年土庄町条例第12号。以下「職員等の旅費支給条例」という。)の適用を受ける町長の旅費相当額とする。ただし、一般職の公務員であって特別職の職員を兼ねる者の旅費については、その者が一般職の公務員として受ける額に相当する額とする。
(準用)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、報酬の支給及び費用弁償の方法は、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)及び職員等の旅費支給条例の例による。
附則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和35年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鉄道賃については、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月17日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月18日条例第9号)
この条例は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
5 第4条の規定による改正後の土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係る土庄町情報公開審査会の調査審議については、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月18日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月分までの給与等の支払いについては、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。
3 この条例による土庄町病院事業の廃止前の会計年度に係る決算の取扱いについては、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 鳥獣被害対策実施隊員が、この条例の施行前に有害鳥獣捕獲の現場の確認及び当該捕獲された個体の処理をした場合の報酬については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第49号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の別表(入札契約監視委員会委員、土庄町長等倫理審査会委員の項に係る部分に限る。)の規定については、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表(選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人の項に係る部分に限る。)の規定については、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 報酬額 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 5,000円 | |
情報公開・行政不服審査会委員 | 日額 5,000円 | |
個人情報保護審査会委員 | 日額 5,000円 | |
自然環境保全審議会委員 | 日額 5,000円 | |
振興計画審議会委員 | 日額 5,000円 | |
都市計画審議会委員 | 日額 5,000円 | |
都市計画審議会臨時委員 | 日額 5,000円 | |
都市計画審議会専門委員 | 日額 5,000円 | |
交通安全対策協議会委員 | 日額 5,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,000円 | |
選挙管理委員会委員長 | 年額 90,000円 | |
選挙管理委員会委員 | 年額 80,000円 | |
選挙管理委員会補充員 | 日額 5,000円 | |
選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額とする。ただし、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人(以下「投票管理者等」という。)が、職務に従事する途中で交代した場合(職務を代理した場合を含む。)における報酬の額は、それぞれの投票管理者等が職務に従事した時間数を当該職務の合計時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、当該報酬の額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | |
議会の議員のうちから選任された監査委員 | 年額 180,000円 | |
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 年額 240,000円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 5,000円 | |
農業委員会会長 | 年額 192,000円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | |
農業委員会副会長 | 年額 156,000円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | |
農業委員会委員 | 年額 132,000円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | |
農地利用最適化推進委員 | 年額 96,000円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | |
農業委員選考委員 | 日額 5,000円 | |
教育委員会委員 | 年額 140,000円 | |
社会教育委員 | 日額 5,000円 | |
文化財保護審議会委員 | 年額 36,000円 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 5,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 30,000円 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 5,000円 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 月額 100円 ただし、豊島地区において有害鳥獣捕獲の現場確認及び捕獲された個体(イノシシ、ニホンジカ又はニホンザルに限る。)の処理をする場合は、出動1回につき4,100円(捕獲された個体の数が2以上の場合にあっては、4,100円に当該捕獲された個体の数から1を減じた数に1,025円を乗じて得た金額を加算した金額)を、捕獲された個体がヌートリアである場合は、1頭につき1,025円を加算する。 | |
介護保険制度等運営協議会委員 | 日額 5,000円 | |
生活支援体制整備事業協議体委員 | 日額 5,000円 | |
御影浄苑監視員 | 日額 5,000円 | |
障害者差別相談等調整委員 | 日額 5,000円 | |
防災会議委員 | 日額 5,000円 | |
防災会議専門委員 | 日額 5,000円 | |
国民保護協議会委員 | 日額 5,000円 | |
国民保護協議会専門委員 | 日額 5,000円 | |
学校運営協議会委員 | 年額 5,000円 | |
大坂城残石記念公園運営委員会委員 | 日額 5,000円 | |
働く婦人の家運営委員会委員 | 日額 5,000円 | |
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 5,000円 | |
人権擁護審議会委員 | 日額 5,000円 | |
隣保館運営審議会委員 | 日額 5,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 15,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会専門委員 | 日額 15,000円 | |
水防協議会委員 | 日額 5,000円 | |
土庄港運営委員会委員 | 日額 5,000円 | |
まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 | 日額 5,000円 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 5,000円 | |
空家等対策協議会委員 | 日額 5,000円 | |
景観審議会委員 | 日額 5,000円 | |
教育奨学資金選考委員会委員 | 日額 5,000円 | |
奨学生選考委員会委員 | 日額 5,000円 | |
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 3,000円 | |
建設工事等総合評価入札委員会委員 | 日額 5,000円 | |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 5,000円 | |
障害者計画等策定委員会委員 | 日額 5,000円 | |
産業医 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 | |
入札契約監視委員会委員 | 日額 15,000円 | |
土庄町長等倫理審査会委員 | 日額 15,000円 | |
上記に定める者以外の非常勤の職員 | 職務の内容に基づき町長が任命権者等と協議して定める額 |
備考
1 防災会議委員、防災会議専門委員、水防協議会委員が出席し、同時に2つの会議が開催される場合には、これを1会議とみなして報酬額を支給する。