○土庄町農業委員選考委員会の設置及び運営に関する条例

平成28年6月30日

条例第31号

(設置)

第1条 土庄町農業委員会の委員の任命に当たって、その任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、土庄町農業委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他町長が必要と認める場合に、町長の求めに応じて土庄町農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選考を行い、その結果を町長に報告すること。

(2) その他農業委員候補者の選考に関し、町長が必要と認めること。

(選考委員)

第3条 選考委員会は、選考委員10人以内をもって組織する。

2 選考委員は、法第9条第1項の規定による推薦をしていない者、同項の規定による推薦を受けていない者及び同項の規定による募集に応募していない者であって、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農業委員会会長

(2) 農業委員会副会長

(3) 副町長

(4) 総務課長

(5) 農林水産課長

(6) その他

(任期)

第4条 選考委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条第1号の報告が完了する日までとする。

2 選考委員が欠けた場合における後任の選考委員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 選考委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 選考委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、農林水産課長とする。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、選考委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 選考委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年土庄町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月17日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

土庄町農業委員選考委員会の設置及び運営に関する条例

平成28年6月30日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)