○土庄町未熟児養育事業実施要綱
平成27年12月28日
告示第87号
土庄町未熟児養育医療実施要綱(平成25年土庄町告示第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身に障害を残すこともあることから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要であるため医療を必要とする未熟児に対しては養育に必要な医療の給付を行うとともに、必要に応じて保健師等により未熟児の保護者に対する訪問指導を行い、事業の適切かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(低体重児の届出の徹底)
第2条 町長は、低体重児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する乳児をいう。以下同じ。)の早期届出の徹底を図るため、妊娠の届出を受け付け、母子健康手帳の交付を行い、医師会、看護協会等との連絡協調を密にし、速やかに土庄町母子保健法施行細則(平成27年土庄町規則第45号。以下「細則」という。)第2条に規定する低体重児出生届出書(様式第1号)の提出が行われるよう万全を期すものとする。
(給付対象)
第3条 法第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)を受けることができる者は、土庄町内に居住する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で別表に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの(以下「対象児」という。)とする。
(実施機関)
第4条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(給付の範囲)
第5条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定により次に掲げるとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその他の療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
2 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とする。ただし、前項第5号の給付については、この限りでない。
(給付の申請)
第6条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条に規定する養育医療の給付の申請の手続は、次のとおりとする。
(1) 申請は、未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。)が行うこと。
ア 世帯調書(様式第3号)
イ 医師が作成した養育医療意見書(様式第4号)
ウ その他町長が必要と認める書類
(給付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、養育医療の給付の可否を決定する。
2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定医療機関にその写しを送付するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。
4 前条の申請の際現に未熟児が既に指定医療機関に入院して医療を受けている場合において、養育医療の給付を行うことを決定したときは、当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
(医療券の取扱い)
第8条 医療券の有効期間は、養育医療意見書の診療予定期間とする。
2 申請者は、医療券に記載された事項に変更があった場合には、養育医療券記載事項変更届(様式第7号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の変更届を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を訂正し、申請者に送付するとともに、指定医療機関にその写しを送付するものとする。
4 医療券の交付を受けた者が、医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)により、町長に申請し、医療券の再交付を求めることができる。
(給付の継続)
第9条 指定医療機関は、対象児について、医療券の有効期限を過ぎて医療を継続する必要があると認める場合は、事前に養育医療給付継続協議書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(費用の徴収)
第10条 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、対象児又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から、細則第4条の規定に基づき決定した費用の全部又は一部の額を徴収する。
3 町長は、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会からの請求に基づき、各月分の徴収額(以下「扶養義務者負担金」という。)について、土庄町会計規則(昭和45年土庄町規則第10号)に基づき発行する納入通知書に前項の規定による通知書を添えて、納入義務者に通知する。
4 町長は、納入義務者から申出書(様式第12号)により申出があった場合には、扶養義務者負担金を子ども医療費(土庄町子どもに対する医療費助成条例(平成26年土庄町条例第18号)に基づく医療費の助成をいう。)から支給する。
2 徴収額は、対象児1人につき、当該対象児の属する世帯を国庫負担金交付要綱別表の階層区分欄に掲げる階層に区分し、その区分に応じ、同表の徴収基準月額欄に定める額とする。ただし、同一世帯に属する対象児の数が2人以上である場合は、同時に給付を受けている期間に限り、その1人については、当該徴収基準月額欄に定める額とし、その1人を除く他の者については、1人につき同表の当該徴収基準加算月額欄に定める額とする。
3 対象児と同一世帯に属する児童であって、既に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の規定による骨関節結核その他の結核にかかっている児童に対する療育の給付(以下「療育の給付」という。)を受けている者がある場合における費用の徴収月額は、前項の規定にかかわらず、同時に給付を受けている期間に限り、当該対象児の属する世帯の階層区分に応じ、国庫負担金交付要綱別表の徴収基準加算月額欄に定める額とする。
(移送費の給付)
第12条 第5条第1項第5号の給付(以下「移送費の給付」という。)については、町長が承認したものに限り、移送に要する費用を支給する。
2 移送費の給付は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は、必要とする最小限度の実費額とする。
3 移送費の給付を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第15号)に当該移送に要する費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に提出するものとする。
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第13条 対象児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による療養の給付が優先する。
2 前項に規定する場合における養育医療の給付は、自己負担分を対象とする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、その給付の対象となる者が入院を要する程度の未熟児であるときは、生活保護法による医療扶助に優先して行うものとする。
(診療報酬の請求及び支払)
第14条 診療報酬の請求、審査、及び支払については、昭和29年4月28日社発第353号厚生省社会局長、児童局長通知「医療扶助並びに更生医療及び育成医療の給付に伴う診療報酬の審査及び支払いに関する事務の委託について」に定めるところにより、国民健康保険については、昭和49年10月15日児発第655号厚生省児童家庭局長通知「育成医療費等公費負担医療の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」に定めるところによる。
(台帳の整備)
第15条 町長は、給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第19号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(養育医療の終了)
第16条 指定医療機関の長は、養育医療の給付を受けている未熟児が退院したとき又は養育医療の給付途中において死亡その他の理由により医療を中止したときは、指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)第9条の規定に基づき、未熟児退院通知書(様式第20号)を速やかに町長に提出するものとする。
(未熟児訪問指導の対象)
第17条 未熟児の訪問指導(法第19条に規定するもの。以下「訪問指導」という。)については、出生したすべての未熟児を対象とし、特に養育医療の給付の対象となった未熟児を重点対象とする。
(訪問指導対象の把握)
第18条 町長は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況を把握するとともに医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めるものとする。このため、町長は関係医療機関等に未熟児出生連絡票(様式第21号)をあらかじめ配布することにより、訪問指導が必要と認めた未熟児について報告を求めるものとする。
(訪問指導の実施)
第19条 町長は、未熟児出生連絡票の提出を受けたときは、速やかに訪問指導を行うこととする。
2 町長は、訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状などの把握に努め、訪問指導の内容については、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、平成9年4月1日児発第252号厚生省児童家庭局長通知「妊産婦及び新生児に対する訪問指導の実施について」の別紙「訪問指導実施要綱」の第2の6を準用し、特に、合併症又は後遺症などの発現について留意の上、適切な指導をするものとする。
3 町長は、訪問指導を行ったときは、その内容について、未熟児訪問結果連絡票(様式第22号)により未熟児出生連絡票を提出した医師に対し報告するものとする。
4 町長は、未熟児及び低体重児の状況を明らかにしておくため、未熟児・低体重児台帳(様式第23号)を備えつけておくとともに、関係書類に必要な事項を記入し、事後指導の徹底を図ることとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で、この告示の施行の際現に残存しているものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる
附則(平成28年3月31日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の土庄町移住促進事業交付金交付要綱、第2条の規定による改正前の土庄町有料広告掲載事業に関する基本要綱、第3条の規定による改正前の土庄町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の土庄町徘徊高齢者家族等支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の土庄町難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月24日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年9月16日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年9月1日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月22日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第14号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日告示第97号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3条関係)
未熟児養育医療給付対象基準
1 出生時の体重が2,000グラム以下のもの | |
2 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの | |
(1) 一般状態 | ア 運動不安、けいれんがあるもの イ 運動が異常に少ないもの |
(2) 体温 | 摂氏34度以下のもの |
(3) 呼吸器循環器系 | ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ウ 出血傾向の強いもの |
(4) 消化器系 | ア 生後24時間以上排便のないもの イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ウ 血性吐物又は血性便のあるもの |
(5) 黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの |