○土庄町会計規則

昭和45年8月25日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条~第3条の3)

第2章 収入

第1節 徴収(第4条~第13条)

第2節 収納(第14条~第19条の2)

第3節 収入の過誤(第20条・第21条)

第4節 収入未済金(第22条~第24条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第25条~第27条)

第2節 支出の方法(第28条~第30条)

第3節 支出の方法の特例(第31条~第43条)

第4節 支払(第44条~第57条)

第5節 支出の過誤(第58条・第59条)

第6節 支払未済金(第60条~第62条)

第4章 決算(第63条・第64条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納の事務(第65条~第72条)

第2節 支払事務(第73条~第81条)

第3節 報告等(第82条~第88条)

第6章 現金及び有価証券(第89条~第91条)

第7章 帳簿及び諸表(第92条~第99条)

第8章 事務の引継ぎ(第100条・第101条)

第9章 雑則(第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は、他の規則に定めるものを除くほか、土庄町の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払いの事務を全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(8) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(9) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(10) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(会計管理者の事務を代理させる場合)

第3条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合

(会計管理者の事務を代理する者)

第3条の2 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、出納係長以上の上席の職にある出納員とする。

2 前項の上席の職にある出納員は、出納員のうちから土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)に規定する職務の級、給料の号給、出納員としての在職期間等を勘案して町長があらかじめ指定するものとする。

(会計管理者の事務の代理に係る事項の明示)

第3条の3 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第4条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納付期限等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(事後調定)

第5条 次に掲げる収入金については、収入決定権者は、出納機関から領収済通知書の送付を受けた後、速やかに調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 収入印紙及び香川県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき代金

(3) その他性質上納付前に調定できない収入金

(返納金の調定)

第6条 収入決定権者は、第58条第1項の規定により支出決定権者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第7条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、法令、契約の規定により又は調定もれその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(文書による納入の通知)

第8条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第9条 収入決定権者は次の収入金については、前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 県支出金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 滞納処分費

(6) 事後調定に係る収入金

(7) 第6条に係る収入金

(8) 他会計からの資金の繰入れ

(9) その他性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知方法)

第10条 収入決定権者は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他、納入通知書により難いと認められる収入

(通知書の再発行)

第11条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第7条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、すでに発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第12条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限10日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

(調定通知書)

第13条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入予算の節及び納入者ごとに作成した調定通知書を出納機関に送付しなければならない。ただし歳入予算の節が同一である場合において、同時に2人以上の納入者から収入金を徴収しようとするときは、納入者内訳表を当該通知書に添付して処理することができる。

2 第5条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

3 第6条の規定により出納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金についてすでに発せられている戻入命令をもって当該調定に係る調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(収納の通知)

第14条 出納機関は、収入決定権者から調定通知書の送付を受けたときは関係帳簿を整理するとともに、当該調定通知に係る歳入の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第5条各号に掲げる収入金 収納金融機関が収納した時

(2) 納入通知書(第6条の規定による返納金に係る納入通知書を含む。)又は督促状が発せられた収入金、納入通知書又は督促状が収納金融機関に呈示された時

(3) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金納付書により指定金融機関に現金が払い込まれた時

(出納機関の直接収納)

第15条 出納機関は、次に掲げる歳入については、出張して領収するとき納入者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 納期限経過後の収入金

(2) 生産物及び製作品の売払代金

(3) 使用料及び手数料

(4) 公債元利金並びに貯金及び預金利子

(5) 償還金及びその利子

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) 違約金及び弁償金

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日(翌日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)に納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(釣銭の取扱い)

第15条の2 出納機関は、事務処理上釣銭を必要とする場合は、あらかじめ会計管理者の承認を得て、会計管理者が保管する歳計現金の一部の交付を受けて、釣銭のための資金としてこれを使用することができる。

2 前項に定めるもののほか、釣銭の取扱手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(口座振替による納付)

第15条の3 納入義務者は、指定金融機関又は収納代理金融機関に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第16条 納入通知書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。ただし、第10条の規定による口頭をもって納入の通知をするものに係る収入金で会計管理者が特に指定するものについては、本項の規定による領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これに類する書類に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

2 前項の規定による領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関、収入事務受託者又は収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

(収納後の手続)

第17条 出納機関は、第82条第4項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿に記載して整理し、その領収済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による領収済通知書を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿を整理保存しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第18条 出納機関は、第68条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入者に対し当該証券について支払いがなかった旨を証券支払拒絶通知書により通知し納入者からその証券と引き替えに支払拒絶証券受領書を徴するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、かつ、証券支払拒絶報告書により収入決定権者に報告しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」と朱書した納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に交付し現金を納めさせなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第19条 収入決定権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、町長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を納入した納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を3日以内に納付書に収入金計算書を添えて収納金融機関に払い込まなければならない。

(指定納付受託者による歳入の納付)

第19条の2 収入決定権者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、収入決定権者が必要と認める事項

3 収入決定権者は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を収入決定権者に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第20条 収入決定権者は、納入者が過って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第7条の規定により調定を変更した場合において当該調定に係る減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻については、支出に関する手続を準用する。

4 前項の場合には、関係書類及び小切手には「過誤納還付」と朱書しなければならない。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第21条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入更正通知を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により収入更正通知を受けた場合において、当該収入更正通知に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第22条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第23条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 収入決定権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第24条 収入決定権者は、毎年度末において、すでに調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 町長の委任を受けた収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について町長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、この旨を不納欠損処分通知書により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第25条 支出決定権者の行う支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(支出負担行為の手続の特例)

第25条の2 次の各号に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続をもってこれを兼ねるものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費で定例的なもの

(2) 定例的又は義務的な経費で、別表第1の2に掲げるもの

(共同で行う支出負担行為)

第26条 複数の支出決定権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出決定権者は、関係の支出決定権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

(会計管理者への事前協議)

第27条 支出決定権者は、次に掲げる支出負担行為をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

1件300,000円以上のもの

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第28条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。

3 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書若しくは支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して、支出負担行為、整理簿により、出納機関に送付しなければならない。

第29条 支出命令は、債権者からの請求書をまってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令の変更)

第30条 支出決定権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前途の範囲)

第31条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 式典、研修会、講演会その他の会合等において直接支払を必要とする経費

(3) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙及び収入証紙の購入費

(4) 傷害保険料

(5) 日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 自動車の利用のために直接支払を必要とする経費

(7) 前各号のほか、現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で町長が特に必要と認めるもの

(資金前渡手続)

第31条の2 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第32条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に貯金又は預金し、確実に保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第33条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払いをなすべきものと認めるときはその支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第34条 資金前渡職員は、その受入れた前渡資金について、支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払いを証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機門に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第35条 前4条の規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続)

第36条 支出決定権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第37条 概算払を受けた者は、その用務完了後直ちに概算払精算書を作成し、証拠書類を添え支出決定権者を経て、出納機関に提出しなければならない。

(前金払の手続)

第38条 支出決定権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払、保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(繰替払)

第39条 支出決定権者は、次の各号に掲げる経費の支払いについては、出納機関又は収納金融機関をして、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替え使用させることができる。

(1) 地方税の報奨金、当該地方税の収入金

(2) 収入印紙等取扱手数料、当該収入印紙等の売りさばき代金

(3) 歳入の徴収又は収納の委託手数料、当該委託により徴収又は収納した収納金

2 前項の規定により繰替払をしたときは、主管の長は、速やかに第42条の規定により補てんの手続をしなければならない。

3 繰替払による債権者の領収書は、省略することができる。

第40条 削除

(過年度支出)

第41条 町長の委任を受けた支出決定権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替の範囲)

第42条 次に掲げる事項は、振替収入に係る歳出管理票及び振替支出に係る歳出管理票により、これを整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内における収入又は支出

(2) 歳計剰余金の翌年度への繰越し

(3) 繰越明許費又は事故繰越に係る経費の財源の繰越し

(4) 繰上充用金の充用に係る収入又は支出

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入又は受入れ及び支出又は払出し

(6) 所属年度の更正

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(支出事務の委託)

第43条 第19条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「収入決定権者」を「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 第31条から第34条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払、精算の場合に準用する。

第4節 支払

第44条 出納機関は、支出命令を受けなければ支払いしてはならない。

2 出納機関は、支出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号の1に該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠の明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

(支払案内書の発行)

第45条 出納機関は、前条の審査をし、支払を決定したときは、速やかに支出決定権者に対して支出負担行為の決裁書類を返付するとともに、債権者に対して支払案内書を交付しなければならない。ただし、会計管理者が指定するものにあっては、支払案内書を発行しないことができる。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第46条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第47条 小切手帳は、出納機関ごとに会計年度別及び会計別に各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

(小切手の番号)

第48条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作製)

第49条 官公署等、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第50条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払いを終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第51条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出簿を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第52条 出納機関は、使用小切手帳が不用になったときには、当該小切手帳の使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(現金払)

第53条 会計管理者は、債権者から申出があるときは、当該債権者に対し支払案内書を交付し、支払金融機関に対し小切手を振り出し、支払金融機関をして現金払させることができる。

(隔地払)

第54条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払依頼書を添えて支払金融機関に交付するとともに支払案内書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び支払依頼書には、「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署等に対する支払い)

第55条 出納機関は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払依頼書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び支払依頼書には「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第56条 出納機関は、債権者からの申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。この場合において、施行令第165条の2の規定により、町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

2 前項の規定による申出は、相手方登録申請書又は口座振替依頼書により行わせなければならない。

3 第1項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、当該支出命令書等の支払方法欄に「口座振替」の表示をしなければならない。

(公金振替書)

第57条 出納機関は、第42条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第46条から第50条までの規定(第49条第1項及び第50条第2項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第58条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続きについては、収入に関する手続を準用する。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人で支出事務を委託された者にあっては、その精算残金の返納は納付者により納付するものとする。

3 前項の場合には、納入通知書又は納付書及び関係書類に「過誤払戻入」と朱書しなければならない。

(支出更正)

第59条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正するときは、更正調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還請求)

第60条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けたときは、償還請求する者から次の各号に掲げる書類を徴し、調査し、償還請求すべきものと認めるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 支出決定権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第41条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第53条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第61条 会計管理者は、第77条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第78条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付しなければならない。

(1年経過後の送金払通知書による請求)

第62条 出納機関は、第78条第4項の規定により隔地払資金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済に係る支払案内書を呈示してその支払いを求められた場合において、当該請求に係る支払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第41条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書の提出)

第63条 各課等の長は、会計管理者の定めるところによりその所属の歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

第64条 削除

第5章 指定金融機関等

第1節 収納の事務

(現金の収納)

第65条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)より現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、領収済通知書と兼ねることができる。

(過年度収入に係る現金の収納)

第66条 収納金融機関は、第23条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等及び領収済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第67条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等の呈示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受け入れの手続をとらなければならない。

2 第65条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(証券による収納)

第68条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第65条又は第66条の規定により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(公金の廻送手続)

第69条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第65条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第70条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第20条第3項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第71条 収納金融機関は、第21条第4項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第72条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。

第2節 支払事務

(小切手の確認)

第73条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明りょうであるか。

(3) 出納機関の印影は第86条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額を第77条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照合し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第51条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第74条 支払金融機関は、第54条第1項又は第55条第1項の規定により支払依頼書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は、第56条の規定により支払依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

第75条 削除

(公金振替書による手続)

第76条 支払金融機関は、第57条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第73条第1項第1号から第3号まで並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第77条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉禎期日までに支払いを終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済操越金から支払いをしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払いを行ったときは、そのつどこれを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払いの通知を受けた場合も、また同様とする。

(未済金の歳入への繰入れ)

第78条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定による小切手支払未済繰越金を歳入に繰入れたときは、小切手支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払いを終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰入れる場合に準用する。

(過誤払戻入)

第79条 支払金融機関は、返納義務者から「過誤払戻入」と朱書された納入通知書又は納付書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第80条 第71条の規定は、第59条第5項の規定により公金振替書により更正の通を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第81条 前8条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第82条 指定代理金融機関は、収支日計報告書及び収支月計報告書を作成し、収支日計報告書にあっては翌日、収支月計報告書にあっては、翌月3日までに指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の収納日計報告書及び収納月計報告書について準用する。

3 指定金融機関は、自店において取扱った収納及び支払いの状況について収支日計報告書及び収支月計報告書を作成し、これと前2項の規定により送付を受けた報告書に基づいて総括の収支報告書を作成し、収支日計報告書にあっては直ちに、収支月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 収支日計報告書には、領収済通知書又は振替済通知書を添えなければならない。

(報告義務)

第83条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納区分)

第84条 指定金融機関等における収納及び支払は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別に区別して取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第85条 指定金融機関等は、町の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ出納機関に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第86条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払いのつど、これを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第87条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第88条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度後経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第89条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第90条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第91条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税、県民税、他市町村民税

 市町村共済組合掛金

 その他の保管金

(3) 受託金

(4) 担保

指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(5) 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

第7章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第92条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別表第3に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあったつど所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調整しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸表等)

第93条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別表第4に掲げる区分に従い、同表に定めるところによる。

(金額の表示)

第94条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第95条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正又は加え若しくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に2線を引いて認印しその右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に2線を引いて認印しなければならない。

3 前項の規定により証拠書類の記載事項について訂正し、又は加え、若しくは削除したときは、欄外余白に何字を訂正又は加え、若しくは削るとそれぞれ記載し、作成者が認印しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第96条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第97条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第98条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第99条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相異ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第8章 事務の引継ぎ

(出納機関の事務の引継ぎ)

第100条 出納員又は金銭出納員(出納員の事務のうち現金の出納保管(小切手の振出しを含む。)の権限の一部の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署のうえ1通をもって後任者に引継ぎ、他の1通は、出納員は会計管理者に、分任金銭出納員は出納員に提出しなければならない。

2 第1項の規定による引継を行う場合、関係帳簿には、引継年月日を表紙の裏面に記入し、前任者及び後任者が証印しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、町長が命じた職員の引継ぎの手続きをしなければならない。

(引継ぎの立会)

第101条 前条の規定による引継ぎには、町長の命じた職員が立会いしなければならない。

第9章 雑則

(期限の特例)

第102条 この規則の規定により定められている期間でその末日について民法第142条の規定の適用があるもののうち、第19条第4項及び第69条に規定する期限については、当該期限が土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をその期限とみなす。

1 この規則は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和48年4月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第3号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年8月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第14号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月31日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年9月28日規則第10号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年9月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給与支給調書

 

3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届出書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


(燃料費、光熱水費、飼料費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

(消耗品、食糧費、印刷製本費、賄材料費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの及び別表第1の2に定めるもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)払込通知書


(運搬費、保管料、広告料、筆耕翻訳料、火災保険料、通信費手数料、自動車損害保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定書、判決書、謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶調書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第1の2(第25条の2関係)

経費の区分

備考

4 共済費


7 報償費

町税納期前納付報奨金

8 旅費


9 交際費


10 需用費


消耗品

1件 10,000円未満

食糧費

1件 5,000円未満

印刷製本費

1件 30,000円未満

燃料費


光熱水費


賄材料費


11 役務費


通信運搬費


自動車損害保険料


手数料

1件 20,000円未満

13 使用料及び賃借料

自動車借上料

既定の土地、家屋賃借料

駐車料

道路通行料

フェリー航送料

テレビの受信料

19 扶助費

緊急、災害救助費を除く

22 償還金利子及び割引料

町債元利償還金

26 公課費


別表第2(第25条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第3(第92条関係)

帳簿様式番号 名称

1 収入決定権者

第1号 徴収簿

第2号 滞納繰越簿

2 支出決定権者

第3号 支出負担行為整理簿

3 出納機関

第4号 歳入簿

第5号 歳出簿

第6号 歳計現金出納簿

第7号 歳入歳出外現金受払簿

第8号 証券受払簿

第9号 小切手振出簿

第10号 小口現金受払簿

第11号 資金前渡(概算払)整理簿

4 資金前渡職員

第12号 現金受払簿

5 指定金融機関等

(1) 指定代理金融機関

第13号 収納簿

第14号 支払簿

第15号 現金出納簿

第16号 歳入歳出外現金出納簿

第17号 支払未済金整理簿

(2) 収納代理金融機関

第15号 現金出納簿

(3) 指定金融機関

第1に掲げる帳簿のほか、それぞれ第1に掲げる総括の帳簿

省略

別表第4(第93条関係)

様式番号

名称

条文

第1号

納入通知書

第8条

第2号

調定通知書

第13条

第3号

納付書

第15条

第4号

領収証書

第16条

第5号

証券支払拒絶通知書

第18条

第6号

支払拒絶証券受領書

第18条

第7号

証券支払拒絶報告書

第18条

第8号

身分を示す証票

第19条

第9号

収入金計算書

第19条

第10号

収入更正通知書、支出更正命令書

第/21/59/条

第11号

督促状

第22条

第12号

/収入未済繰越/不納欠損処分/通知書

第/23/24/条

第13号

支出負担行為決裁書、支出命令書

第/25/28/条

第14号

前渡資金、概算払精算書

第/34/37/条

第15号

繰替払整理書、繰替払通知書

第40条

第16号

振替支出命令書

第42条

第17号

支出案内書

第/45/53/54/条

第18号

小切手振出済通知書

第51条

第19号

支払依頼書

第/54/55/56/条

第20号

公金振替書

第57条

第21号

歳入決算事項報告書

第63条

第22号

歳出決算事項報告書

第63条

第23号

小切手支払未済調書

第77条

第24号

小切手支払未済金繰入調書

第78条

第25号

収支日計報告書

第82条

第26号

収支月計報告書

第82条

第27号

引継書

第100条

省略

土庄町会計規則

昭和45年8月25日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和45年8月25日 規則第10号
昭和48年4月8日 規則第12号
昭和55年4月1日 規則第13号
昭和58年7月1日 規則第3号
昭和58年8月10日 規則第4号
昭和61年6月30日 規則第14号
昭和63年2月12日 規則第1号
平成元年1月31日 規則第1号
平成8年3月27日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第2号
平成13年9月28日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第6号
平成15年3月24日 規則第1号
平成16年3月23日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第16号
平成19年3月27日 規則第1号
平成19年9月28日 規則第16号
平成22年9月17日 規則第22号
平成23年9月15日 規則第17号
平成28年3月29日 規則第11号
平成31年2月26日 規則第5号
令和2年3月5日 規則第1号
令和5年3月10日 規則第14号