○土庄町手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(5) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条及び第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(6) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条及び第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類1件につき 350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(11) 狂犬病予防法第5条第1項に係る狂犬病予防注射手数料 1頭につき 2,450円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(15) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(16) 船員法(昭和22年法律第100号)第19条によって提出された航行に関する報告書の証明手数料 1通につき 2,600円

(17) 雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料 1件につき 870円

(18) 船員手帳の記載事項の証明手数料 1通につき 870円

(19) 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え手数料 1件につき 1,950円

(20) 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳訂正手数料 1件につき 430円

(21 印鑑登録に関する証明手数料 1枚につき 300円

(22) 住民票の記載事項又は戸籍の附票に関する証明手数料 1枚につき 300円

(23) 身分証明に関する手数料 1件につき 300円

(24) 納税、公課その他税務に関する証明手数料 1件につき 300円 ただし、1件が2枚以上にわたる場合は、1件につき400円とする。

(25) 地縁による団体に関する諸証明手数料 1件につき 300円

(26) その他の証明手数料 1枚につき 300円

(27) 住民票の写しの交付手数料(広域交付を含む。)

 個人を単位とする住民票の写し(抄本) 1件につき 300円

 世帯を単位とする住民票の写し(謄本) 1件につき 400円 ただし、1人世帯の世帯を単位とする住民票の写し(謄本)については、個人を単位とする住民票の写し(抄本)の交付手数料に準ずる。

(28) 公簿、文書、地図等の閲覧手数料 1件につき 300円 ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。

(29) 優良宅地認定申請手数料

(ア) 造成宅地の面積 0.1ヘクタール未満のとき 1件 94,000円

(イ) 〃 0.1ヘクタール以上、0.3ヘクタール未満のとき 1件 140,000円

(ウ) 〃 0.3ヘクタール以上、0.6ヘクタール未満のとき 1件 210,000円

(エ) 〃 0.6ヘクタール以上、1.0ヘクタール未満のとき 1件 280,000円

(オ) 〃 1.0ヘクタール以上、3.0ヘクタール未満のとき 1件 420,000円

(カ) 〃 3.0ヘクタール以上、6.0ヘクタール未満のとき 1件 550,000円

(キ) 〃 6.0ヘクタール以上、10.0ヘクタール未満のとき 1件 710,000円

(ク) 〃 10.0ヘクタール以上のとき 1件 950,000円

(30) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の開発行為許可申請手数料

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積 0.1ヘクタール未満のとき 1件 9,400円

(イ) 〃 0.1ヘクタール以上、0.3ヘクタール未満のとき 1件 23,000円

(ウ) 〃 0.3ヘクタール以上、0.6ヘクタール未満のとき 1件 47,000円

(エ) 〃 0.6ヘクタール以上、1.0ヘクタール未満のとき 1件 94,000円

(オ) 〃 1.0ヘクタール以上、3.0ヘクタール未満のとき 1件 140,000円

(カ) 〃 3.0ヘクタール以上、4.5ヘクタール未満のとき 1件 190,000円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積 0.1ヘクタール未満のとき 1件 14,000円

(イ) 〃 0.1ヘクタール以上、0.3ヘクタール未満のとき 1件 33,000円

(ウ) 〃 0.3ヘクタール以上、0.6ヘクタール未満のとき 1件 70,000円

(エ) 〃 0.6ヘクタール以上、1.0ヘクタール未満のとき 1件 130,000円

(オ) 〃 1.0ヘクタール以上、3.0ヘクタール未満のとき 1件 220,000円

(カ) 〃 3.0ヘクタール以上、4.5ヘクタール未満のとき 1件 290,000円

 その他の場合

(ア) 開発区域の面積 0.1ヘクタール未満のとき 1件 94,000円

(イ) 〃 0.1ヘクタール以上、0.3ヘクタール未満のとき 1件 140,000円

(ウ) 〃 0.3ヘクタール以上、0.6ヘクタール未満のとき 1件 210,000円

(エ) 〃 0.6ヘクタール以上、1.0ヘクタール未満のとき 1件 280,000円

(オ) 〃 1.0ヘクタール以上、3.0ヘクタール未満のとき 1件 420,000円

(カ) 〃 3.0ヘクタール以上、4.5ヘクタール未満のとき 1件 550,000円

(31) 都市計画法第35条の2第1項の開発行為変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が550,000円を超えるときは、その手数料の額は、550,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に規定する額

 その他の変更については、10,000円とする。

(32) 都市計画法第41条第2項ただし書の建築物の特例許可申請手数料 1件 50,000円

(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)

(33) 都市計画法第42条第1項ただし書の予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件 28,000円

(34) 都市計画法第45条の地位承継承認申請1件につき、次に掲げる手数料とする。

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものについては、1,900円とする。

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものについては、2,900円とする。

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が前号ア及び以外のものである場合については、19,000円とする。

(35) 都市計画法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚 500円

(36) 土庄町立図書館規則(平成16年土庄町教委規則第7号)第9条第4項に規定する利用者カードの再交付手数料 1件 100円

(納付の時期)

第3条 手数料は、すべて申請の際納付しなければならない。ただし、特別の理由により町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由により町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(郵送料の納付)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(公簿等の閲覧)

第7条 公簿又は地図の閲覧は、2名以上の委任を受け一時にこれをすることができるが、手数料は1人ごとにこれを徴収する。

(行政罰)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第20号から第28号までの規定は、平成12年5月1日から施行する。

(土庄町手数料条例の廃止)

2 土庄町手数料条例(昭和30年土庄町条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例の規定については、平成12年4月30日まで、なお従前の例による。

(土庄町船員法に係る証明に関する条例の一部改正)

3 土庄町船員法に係る証明に関する条例(昭和48年土庄町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成12年6月30日条例第36号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第3号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。ただし、第2条第27号及び第28号の規定は平成15年8月25日から施行する。

(平成15年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月21日条例第31号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日条例第21号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第33号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月22日条例第21号)

この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続法における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年7月1日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月27日条例第43号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

土庄町手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第26号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第26号
平成12年6月30日 条例第36号
平成14年12月20日 条例第27号
平成15年3月20日 条例第3号
平成15年6月25日 条例第18号
平成16年3月23日 条例第11号
平成16年6月21日 条例第31号
平成17年3月28日 条例第1号
平成20年5月1日 条例第21号
平成21年3月26日 条例第6号
平成24年6月22日 条例第19号
平成27年9月30日 条例第33号
平成28年3月18日 条例第27号
令和元年12月20日 条例第50号
令和2年5月22日 条例第21号
令和3年7月1日 条例第23号
令和5年12月27日 条例第43号