○土庄町船員法に係る証明に関する条例

昭和48年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長の諸証明を行う権限に基づいて、船員法(昭和22年法律第100号)に係る次の各号の証明を行うため必要な事項を定めるものとする。

(1) 船員法第19条によって提出された航行に関する報告書の証明

(2) 雇入契約のない船長の就職又は退職の証明

(3) 船員手帳に記載されている事項の証明

(航行報告の証明)

第2条 船長又は船舶所有者が、船員法第19条に基づき、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第14条の規定によって船長の報告した事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実について、当該報告書の写しに証明を求めようとするときは、航海日誌を呈示し、様式第1号による航行報告証明申請書を提出しなければならない。

(船長の就退職等の証明)

第3条 雇入契約のない船長が、船長としての就職又は退職並びにその乗組む船舶の名称、総トン数及び航行区域若しくは従業制限又はこれらの変更について船員手帳に証明を受けようとするときは、次に掲げる書類を呈示して様式第2号による船長就退職等証明申請書を提出しなければならない。

(1) 海員名簿

(2) 船員手帳

(3) 海技免状(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)

2 前項の証明のため必要があるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることがある。

(船員手帳記載事項の証明)

第4条 船員又は船員であった者が、船員手帳に記載されている事項であって、公認又は船員法施行規則第24条第1項の規定による証明若しくは前条第1項の証明(他の市町村で行った同種の証明を含む。)を受けたものについて証明を申請しようとするときは、船員手帳を呈示して様式第3号による船員手帳記載事項証明申請書を提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第26号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和53年6月16日条例第12号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第13号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年6月25日条例第10号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第17号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月23日条例第38号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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土庄町船員法に係る証明に関する条例

昭和48年3月29日 条例第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第1号
昭和50年6月30日 条例第26号
昭和53年6月16日 条例第12号
昭和56年6月25日 条例第13号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和62年6月25日 条例第10号
平成3年6月25日 条例第17号
平成6年6月24日 条例第21号
平成9年6月23日 条例第38号
平成12年3月31日 条例第26号