○土庄町立図書館規則
平成16年3月23日
教委規則第7号
土庄町立図書館規則(平成7年土庄町教委規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町立図書館設置に関する条例(昭和39年土庄町条例第9号)第4条の規定に基づき、土庄町立中央図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に館長を置き、司書その他必要な職員を置く。
(館務分掌)
第3条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 司書は、上司の命を受け、所掌の事務を処理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、館務を補助する。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、都合により館長において、これを伸縮することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、臨時休館をすることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 毎週月曜日。ただし、第1号に規定する休日に当たるときは、その翌日を休館日とする。
(4) 毎月末日
(5) 特別整理期間(蔵書点検)
(入館等の制限)
第6条 館長は、次の各号に掲げる者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(1) 感染症疾患のある者
(2) 酒気を帯びた者
(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他係員の指示に従わない者及び管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第7条 使用者は、図書館の設備、器具又は備付けの備品等を破損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力によるもの又は館長においてやむ得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 図書館資料並びに図書館が貸し出した器物などを亡失し、破損し、若しくは汚損したものは、館長の指示に従い、現品又は代金をもって弁償しなければならない。
3 前項の弁償が完了するまでは、図書館資料等の利用はできない。
(館内利用)
第8条 館内で図書館資料を利用する者は、所定の室以外で利用してはならない。
2 館内で図書館資料を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用の図書館資料は、丁寧に取り扱うこと。
(2) 静粛を旨とし、他人に迷惑を与えないこと。
(3) 図書館内では、喫煙及び飲食はしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
2 利用者カードの交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 町内に勤務し、又は通学する者
(3) 香川県内公立図書館利用者カードを交付されている者
3 利用者カードの交付を受けた者は、記載事項に変更のあったとき、又は紛失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
5 利用者カードは、これを他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。
6 利用者カードの有効期限は、第2項に規定する資格を有する期間とする。
(貸出期間等)
第10条 貸出し期間は、15日以内とする。ただし、館長は、必要に応じてその期間を短縮し、又は延長することができる。
2 館長は、資料を期間内に返納しない貸出利用者に対し、貸出しを一定期間停止することができる。
3 館外貸出しの図書館資料は、同時に10冊以内とする。このうち、視聴覚資料については、一人2点以内とする。ただし、館長は、必要に応じてその貸出冊数を増減することができる。
(貸出禁止資料)
第11条 次に掲げる資料は、貸出しをしない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重資料(郷土資料等)
(2) 参考資料(辞書、辞典、目録等)
(3) 最新雑誌
(4) 委託図書。ただし、委託者の承認を得たものは、この限りでない。
(5) その他館長が指定するもの
(館外利用)
第12条 図書館は、町内各公民館及び配本所に巡回文庫を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じて巡回文庫を設置することができる。
(配本団体貸出し)
第13条 図書館資料の貸出しを受け、館外においてこれを利用しようとする団体は、配本団体指定申請書(様式第3号)を提出して、館長の承認を受けなければならない。
2 図書館資料を利用する団体の構成人員は、10人以上とするものとする。
3 団体に貸出しする図書館資料は、1回につき20冊以内とし、貸出し期間は、2箇月以内とする。
4 貸出し図書館資料を亡失し、破損し、又は汚損した場合は、第7条の規定を準用する。
(図書館資料の寄贈)
第14条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、館長に申し出るものとする。
2 寄贈を受けた図書館資料には、寄贈者の氏名及び寄贈の年月日をを記してその厚意を伝えるものとする。
3 寄贈に要した経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特別の場合には、図書館が支弁することができる。
(図書館資料の委託)
第15条 公衆の閲覧に供する目的をもって、図書館に図書館資料を委託しようとする者は、住所、氏名、その資料の種類、題名、員数、価格等を記した目録を館長に提出するものとする。
2 委託資料は、委託者の要求又は図書館の都合により返却することができる。
3 委託資料は、本館所蔵資料と同等の注意をもって保管するものとする。ただし、不慮の事情によって生ずる損害については、補償の責を負わない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。