○土庄町職員等の旅費の支給に関する規則
昭和47年5月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、土庄町職員等の旅費支給条例(昭和30年土庄町条例第12号。以下「条例」という。)に基づいて支給する旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 県外 往復の運賃
(2) 県内 片道の運賃。ただし、公務上緊急を要する場合は、この限りでない。
(指定都市の車賃)
第4条 条例第14条第3項に規定する東京都及び政令指定都市における車賃は、当分の間1日につき2,000円を限度に実費額とする。
(研修旅費の特例)
第5条 職員を派遣して行う研修の研修生(以下「研修生」という。)の旅費の支給に関する特例は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1か月以上の通勤研修生に対する運賃は、最下級の通勤用定期乗車船券を購入に要する経費に相当する額とする。
(2) 昼食費が研修に係る負担金に含まれる場合の日当は、条例別表に定める額(以下「定額」という。)の2分の1に相当する額とする。
(3) 宿泊研修のため指定された宿泊施設に宿泊する場合の宿泊料は、定額を限度として現に支払った額とする。
(4) 香川県の研修生が公務上又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、定額を限度として、低廉の現に支払った額とする。
(5) 研修期間中における研修実地見学に要する経費については、当該研修が実施されている所在市町村を起点として定額の旅費を支給する。ただし、特別の事情がある場合を除き前3号に定める日当及び宿泊料は加給しない。
(1) 自家用車を使用した場合の車賃
ア 路程4キロメートル以上41キロメートル未満の場合 1キロメートルにつき15円
イ 路程41キロメートル以上の場合 600円
(2) 宿泊料 定額の10分の4に相当する額。ただし、庁舎等の施設を利用した場合には支給しない。
2 前項第1号の場合において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 前2項に定めるもののほか、自家用車の公務使用については、別に定める。
(通勤区間の旅費)
第7条 通勤手当の支給を受ける通勤用定期乗車船券を有する区間の車賃及び船賃は、支給しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 管内出張旅費支給規程(昭和43年土庄町訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和52年8月18日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月20日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(土庄町行政組織規則の一部改正)
2 土庄町行政組織規則(平成18年土庄町規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(土庄町処務規則の一部改正)
3 土庄町処務規則(昭和42年土庄町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年12月15日規則第20号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の土庄町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。