○土庄町職員の給与に関する規則

昭和48年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 職員の給与の支給については、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号。以下「給与条例」という。)及び土庄町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年土庄町条例第6号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第2条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、その職員が本来受けるべき給与(給与条例第6条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料月額をもって給料の月額とする。

第6条の2 次の各号に掲げる職員に対する給与条例第15条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 給与条例第4条第4項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 給与条例第15条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに算出率を乗じて得たもの」とする。

(2) 給与条例第4条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第15条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに土庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年土庄町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの」とする。

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 給与条例第15条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの」とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てるものとする。

2 給与条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差引くものとする。ただし、減額すべき給与の額が翌月の給料から差引くことができないときは、その他の未支給の給与から差引くものとする。

第8条 削除

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第13条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により勤務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1号の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第14条 扶養手当の支給については、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から様式第1号による扶養親族届を徴し、これに基づき、その扶養親族届が扶養親族たる要件を備えているかどうか又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない旨を確めて認定した後において支給するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、前項の認定をすることができる。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第15条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当)

第16条 給与条例第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、地方の公共団体、旧公共企業体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第16条の2及び第16条の3 削除

第16条の4 削除

第16条の5 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第2号の住居届により速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第16条の6 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第16条の7 第16条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第16条の8 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第16条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第16条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第17条 給与条例第9条の2に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第9条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

第18条 職員は、新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を様式第3号の通勤届により速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が、給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第19条 給与条例第9条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第20条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第21条 給与条例第9条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(給与条例第9条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関 町長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具を使用する職員に支給する通勤手当の額等)

第21条の2 条例第9条の2第2項第2号に規定する規則で定める通勤手当の月額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 片道2キロメートル以上4キロメートル未満 2,100円

(2) 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 3,200円

(3) 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 4,300円

(4) 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 5,300円

(5) 片道10キロメートル以上12キロメートル未満 6,400円

(6) 片道12キロメートル以上14キロメートル未満 7,500円

(7) 片道14キロメートル以上16キロメートル未満 8,500円

(8) 片道16キロメートル以上 9,600円

第21条の3 給与条例第9条の2第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は100分の50とする。

第21条の4 給与条例第9条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第22条 給与条例第9条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。

第22条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第23条の5において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第18条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第9条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第9条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第9条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第23条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第18条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から支給額を決定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 通勤手当の支給日は、別に定める。

第23条の2 給与条例第9条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡したこと、又は給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を欠くに至ったこと。

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定されること。

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされることとなること(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなること。

2 交通機関に係る通勤手当に係る給与条例第9条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第21条の4第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第22条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 給与条例第9条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第23条の3 給与条例第9条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第21条第1項第3号の町長の定める交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第23条の4 支給単位期間は、第23条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第23条の5 給与条例第9条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

2 給与条例第9条の2第1項第2号の職員が、その月の通勤日数の2分の1以上通勤しないときは、第21条の2に規定する通勤手当の月額を減額することができる。

第24条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正かどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第25条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、様式第4号による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿又は処務事務システム(電子計算機を利用して出退勤、時間外勤務の申請、命令を行うシステムをいう。)によって勤務を命ぜられた職員が、これによって実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第1項の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

4 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

5 職員が翌月の給料の支給日前において第11条に規定する非常の用にあてるためにその支給を請求したとき、又はその所属する支給義務者を異にして異動し、退職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、第3項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その請求又は異動、退職若しくは死亡の日までの分のその際に支給するものとする。

(時間外勤務手当)

第25条の2 給与条例第12条第1項中の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第12条第3項及び第4項の規則で定める時間は、土庄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年土庄町規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により、割振り変更前の勤務時間(給与条例第12条第3項及び第4項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。

(1) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち、7時間45分を超える時間

(2) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

 割振り変更前の勤務時間が38時間45分以上である場合 当該割振り変更前の勤務時間(その週に給与条例第13条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

 割振り変更前の勤務時間が38時間45分未満である場合 38時間45分(その週に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

(3) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の勤務時間条例第4条の規定により勤務時間の割振りを行う期間(以下「割振り単位期間」という。)における正規の勤務時間のうち、同条の規定により割り振られた割振り単位期間の正規の勤務時間(その割振り単位期間に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

3 給与条例第12条第3項の規則で定める割合は100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第25条の3 給与条例第13条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは同条に規定する年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

第25条の4 給与条例第13条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日の勤務手当の支給割合)

第25条の5 給与条例第13条中の規則で定める割合は、100分の135とする。

第26条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当)

第27条 宿日直手当の支給される勤務は次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第5条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

第27条の2 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,400円

(2) 前条第2号の勤務については、2,800円

(管理職手当の支給)

第28条 給与条例第7条第1項の規則で定める職は、別表第1に掲げる職務の級に属する職とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 別表第1の職欄の区分に応じ、同表の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に給与条例第4条第4項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 別表第1の職欄の区分に応じ、同表の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第20条第1項の場合及び次に掲げる負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

(2) 派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体(派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による負傷若しくは疾病

(3) 退職派遣者の特定法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第28条の2 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第29条 給与条例第7条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 6級 6,000円

 5級 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 6級 4,200円

 5級 4,200円

2 給与条例第7条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 6級 4,000円

 5級 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 6級 2,800円

 5級 2,800円

3 給与条例第7条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 第28条第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給)

第30条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項の規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、土庄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年土庄町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

第31条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年香川県条例第8号)の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、検察官又は公庫、公団等の職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する「公庫等職員」のうち町長の定める者)を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の職員(町長の定める者に限る。)

第32条 給与条例第20条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第33条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第33条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第34条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第20条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第35条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の期間に算入する。

(1) 公立学校職員の給与等に関する条例(昭和29年香川県条例第8号)の適用を受ける職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(常時勤務を要しない特別職に属する者を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第35条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第35条の3 任命権者は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合は、給与条例第18条の3第6項(給与条例第19条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第35条の4 給与条例第18条の3第3項(給与条例第19条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第35条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(その他の事項)

第35条の6 第35条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務をした期間に相当する期間)

第35条の7 育児休業条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(2) 第30条第3号から第5号まで又は第8号に掲げる職員として在職していた期間

(3) 第34条第2項第3号に規定する休職にされていた期間

(勤勉手当の支給)

第36条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第34条第2項第3号の休職者を除く。)

(2) 第30条第3号から第5号まで又は第8号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第37条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第31条第2号及び第3号に掲げる者

2 第33条の規定は、前項の場合に準用する。

第38条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する期間率に第42条又は第42条の2に規定する成績率を乗じて得た割合とする。

第39条 期間率は、基準日前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

第40条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第34条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 第34条第2項第4号に規定する休職にされていた期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(第28条第2項各号に規定する負傷又は疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られて勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第41条 第35条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第42条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の119以上100分の200以下、12月に支給する場合には100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の107.5以上100分の119未満、12月に支給する場合には100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の96、12月に支給する場合には100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の87.5以下、12月に支給する場合には100分の92.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める割合は、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第42条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の49以上、12月に支給する場合には100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の45.5、12月に支給する場合には100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の43.5以下、12月に支給する場合には100分の46以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第42条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第43条 給与条例第18条第1項の規則で定める日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に期末手当及び勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

(期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額における端数計算)

第43条の2 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第5項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(給与条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に第33条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第5項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)(給与条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に第33条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第5項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(その他)

第44条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第5項から第7項までの項中「条例第9条第1項」とあるのは、「土庄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年土庄町条例第43号)附則第5項から第7項までの規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第29条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和48年10月1日規則第10号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、改正後の土庄町職員の給与に関する規則第21条及び第21条の2の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町職員の給与に関する規則の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第16条の5及び第16条の8の規定の適用については、第16条の5第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第16条の8第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第16条の8の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の土庄町職員の給与に関する規則第21条の2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年7月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の土庄町職員の給与に関する規則第21条の2及び第42条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の土庄町職員の給与に関する規則第21条の2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年5月27日規則第8号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の土庄町職員の給与に関する規則第21条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和54年3月31日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の土庄町職員の給与に関する規則第21条の2の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月23日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年7月25日規則第3号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和60年12月21日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の土庄町職員の給与に関する規則第21条の2第1号及び別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤務手当に関するこの規則による改正後の土庄町職員の給与に関する規則第40条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、土庄町職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年土庄町条例第30号)による改正前の土庄町職員の勤務時間等に関する条例附則第3項から第6項までの規定又は土庄町職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年土庄町条例第3号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年9月18日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項第2号及び第40条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の土庄町職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の土庄町職員の給与に関する規則第40条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の土庄町職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月21日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(土庄町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の土庄町職員の給与に関する規則第34条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第12号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月27日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の土庄町職員の給与に関する規則第29条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年2月1日規則第1号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条及び第36条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の土庄町職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第29条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定、第31条第3号の改正規定、第35条の改正規定、第36条の改正規定、第41条第1項後段を削る改正規定、第42条の改正規定、第43条第1項の改正規定及び別表第5の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の土庄町職員の給与に関する規則の規定の適用については、同規則第30号第6号及び第35条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年11月28日規則第23号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月1日規則第1号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町職員の給与に関する規則は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月1日規則第23号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第19条及び第28条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第42条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月25日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条第1項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第24号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第3の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第42条第1項及び第42条の2第1項の規定の適用については、第42条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の70未満」と、第42条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平成21年11月27日規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第42条の2の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第42条第1項の規定の適用については、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の67.5未満」とあるのは「100分の65未満」とする。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月20日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月分までの給与等の支払については、この規則の施行の日以後も、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条又は第2条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条又は第2条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の土庄町職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月分までの給与等の支払いについては、この規則の施行の日以後も、なお従前の例による。

(平成30年3月15日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の土庄町職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月11日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の土庄町職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年4月26日規則第19号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の土庄町職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年9月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の土庄町職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月10日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(土庄町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する規則第29条第1項及び第2項、第42条第1項並びに第42条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する規則第6条の2、第28条第2項、第31条及び第33条の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する規則第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「管理職手当の額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄」とする。

(令和5年12月27日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の土庄町職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第28条関係)

行政職給料表

職務の級

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額

6級

参事

60,000円

42,000円

課長、事務局長

40,000円

28,000円

5級

課長補佐、保健師長、主任指導主事、園長

20,000円

14,000円

副園長

15,000円

10,500円

別表第2 削除

別表第3(第33条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第4(第39条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第5(第43条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

様式 略

土庄町職員の給与に関する規則

昭和48年3月31日 規則第3号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第3号
昭和48年10月1日 規則第10号
昭和49年3月27日 規則第3号
昭和49年6月1日 規則第15号
昭和49年12月25日 規則第19号
昭和50年3月24日 規則第2号
昭和50年12月25日 規則第9号
昭和51年7月30日 規則第4号
昭和51年12月24日 規則第8号
昭和52年4月26日 規則第9号
昭和52年12月22日 規則第16号
昭和53年5月27日 規則第8号
昭和53年12月23日 規則第10号
昭和54年3月20日 規則第3号
昭和54年6月1日 規則第9号
昭和54年12月22日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第9号
昭和55年12月20日 規則第22号
昭和56年3月23日 規則第5号
昭和56年5月29日 規則第9号
昭和56年12月21日 規則第12号
昭和57年3月26日 規則第3号
昭和57年4月1日 規則第10号
昭和58年12月23日 規則第7号
昭和59年3月26日 規則第2号
昭和59年4月19日 規則第6号
昭和59年9月21日 規則第13号
昭和59年12月25日 規則第23号
昭和60年7月25日 規則第3号
昭和60年12月21日 規則第4号
昭和62年12月24日 規則第5号
昭和63年12月26日 規則第11号
平成元年7月1日 規則第17号
平成元年9月18日 規則第18号
平成元年12月22日 規則第20号
平成2年9月1日 規則第6号
平成2年12月26日 規則第7号
平成3年12月24日 規則第13号
平成4年3月21日 規則第7号
平成4年12月24日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第9号
平成5年7月1日 規則第12号
平成5年12月22日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第9号
平成6年12月22日 規則第22号
平成7年3月27日 規則第7号
平成7年3月27日 規則第9号
平成7年12月20日 規則第17号
平成8年3月27日 規則第6号
平成8年12月20日 規則第25号
平成9年4月1日 規則第5号
平成9年12月22日 規則第15号
平成10年2月1日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第10号
平成11年12月28日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年11月29日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第20号
平成15年11月28日 規則第23号
平成16年3月23日 規則第3号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第7号
平成17年7月14日 規則第18号
平成17年12月1日 規則第23号
平成18年4月1日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第10号
平成19年12月25日 規則第22号
平成19年12月25日 規則第23号
平成20年3月25日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第10号
平成20年9月29日 規則第15号
平成20年12月15日 規則第24号
平成21年3月26日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第12号
平成21年11月27日 規則第18号
平成21年12月9日 規則第21号
平成22年4月1日 規則第10号
平成22年12月1日 規則第28号
平成23年4月1日 規則第7号
平成23年6月29日 規則第11号
平成24年3月23日 規則第4号
平成24年6月22日 規則第18号
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年12月1日 規則第11号
平成27年3月20日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年4月17日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年12月28日 規則第36号
平成29年2月10日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第9号
平成30年2月27日 規則第6号
平成30年3月15日 規則第10号
平成31年3月11日 規則第12号
平成31年3月20日 規則第17号
平成31年4月26日 規則第19号
令和2年3月5日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第9号
令和2年9月16日 規則第21号
令和3年6月16日 規則第11号
令和4年9月26日 規則第21号
令和5年3月10日 規則第9号
令和5年3月10日 規則第21号
令和5年12月27日 規則第41号