○土庄町技能労務職員の給与に関する規則

昭和61年3月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 職員とは、一般職に属する職員で次の各号に掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 用務員、調理員、作業員

(2) 調理師、管理人、技術員

(3) 運転手、船舶操縦士、技能員、介護支援専門員、管理技術員

(4) 前3号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第4条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(職務の級の決定)

第5条 職員の職務の級は、前条に規定する級別職務分類表及び別に定める級別資格基準により決定する。

(初任給)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に定める基準に従い決定する。

(昇格の場合の号給)

第6条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第6条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(昇給の号給数の抑制)

第6条の4 57歳を超える職員を昇給させる場合の標準の昇給の号給数は、2号給とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第7条 条例の適用を受ける職員の例により、期末手当及び勤勉手当の支給に対して加算を受ける職員及び加算割合は、別表第5の職員欄に掲げる職員及び加算割合欄に定める割合とする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与については、土庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年土庄町条例第48号)の規定の適用を受ける者の例による。

(支給方法等)

第9条 この規則に定めるもののほか、給与の支給方法等に関しては、条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、土庄町職員の定年に関する条例の一部を改正する条例(令和5年土庄町条例第10号)による改正前の土庄町職員の定年に関する条例(昭和59年土庄町条例第14号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(昭和61年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和62年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年12月22日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成2年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級(1級及び2級に限る。)の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成3年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年12月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年12月22日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年12月20日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月20日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年12月22日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年3月31日から施行する。

(平成11年12月28日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成14年12月27日規則第25号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年11月30日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成15年12月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間その他の職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)の給料表の適用を受ける者の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成16年3月23日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第23号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能職員の給与に関する規則の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が1級である職員 町長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

技能労務職給料表の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

45

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

46

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

47

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

48

8

4

12

1

12月以上

5

49

9

5

13

1

3

3月未満

5

49

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

50

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

51

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

52

12

8

16

4

12月以上

9

53

13

9

17

5

4

3月未満

9

53

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

54

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

55

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

56

16

12

20

8

12月以上

13

57

17

13

21

9

5

3月未満

13

57

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

58

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

59

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

60

20

16

24

12

12月以上

17

61

21

17

25

13

6

3月未満

17

61

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

62

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

63

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

64

24

20

28

16

12月以上

21

65

25

21

29

17

7

3月未満

21

65

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

66

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

67

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

68

28

24

32

20

12月以上

25

69

29

25

33

21

8

3月未満

25

69

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

70

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

71

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

72

32

28

36

24

12月以上

29

73

33

29

37

25

9

3月未満

29

73

33

29

37

25

3月以上6月未満

30

74

34

30

38

26

6月以上9月未満

31

75

35

31

39

27

9月以上12月未満

32

76

36

32

40

28

12月以上

33

77

37

33

41

29

10

3月未満

33

77

37

33

41

29

3月以上6月未満

34

78

38

34

42

30

6月以上9月未満

35

79

39

35

43

31

9月以上12月未満

36

80

40

36

44

32

12月以上

37

81

41

37

45

33

11

3月未満

37

81

41

37

45

33

3月以上6月未満

38

82

42

38

46

34

6月以上9月未満

39

83

43

39

47

35

9月以上12月未満

40

84

44

40

48

36

12月以上

41

85

45

41

49

37

12

3月未満

41

85

45

41

49

37

3月以上6月未満

42

86

46

42

50

38

6月以上9月未満

43

87

47

43

51

39

9月以上12月未満

44

88

48

44

52

40

12月以上

45

89

49

45

53

41

13

3月未満

45

89

49

45

53

41

3月以上6月未満

46

90

50

46

54

42

6月以上9月未満

47

91

51

47

55

43

9月以上12月未満

48

92

52

48

56

44

12月以上

49

93

53

49

57

45

14

3月未満

49

93

53

49

57

45

3月以上6月未満

49

94

54

49

58

46

6月以上9月未満

50

95

55

50

59

47

9月以上12月未満

50

96

56

50

60

48

12月以上

51

97

57

51

61

49

15

3月未満

51

97

57

51

61

49

3月以上6月未満

51

98

58

51

62

50

6月以上9月未満

52

99

59

52

63

51

9月以上12月未満

52

100

60

52

64

52

12月以上

53

101

61

53

65

53

16

3月未満

53

101

61

53

65

53

3月以上6月未満

53

102

62

54

66

54

6月以上9月未満

53

103

63

55

67

55

9月以上12月未満

54

104

64

56

68

56

12月以上

54

105

65

57

69

57

17

3月未満

54

105

65

57

69

57

3月以上6月未満

54

106

66

57

70

58

6月以上9月未満

55

107

67

58

71

59

9月以上12月未満

55

108

68

58

72

60

12月以上

55

109

69

59

73

61

18

3月未満

55

109

69

59

73

61

3月以上6月未満

56

110

70

59

74

62

6月以上9月未満

56

111

71

60

75

63

9月以上12月未満

56

112

72

60

76

64

12月以上

57

113

73

61

77

65

19

3月未満

57

113

73

61

77

65

3月以上6月未満

57

113

74

61

78

66

6月以上9月未満

57

113

75

61

79

67

9月以上12月未満

57

113

76

62

80

68

12月以上

58

113

77

62

81

69

20

3月未満

58

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

58

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

58

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

58

 

80

63

84

72

12月以上

59

 

81

63

85

73

21

3月未満

59

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

59

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

59

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

59

 

84

64

88

76

12月以上

60

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

(平成19年12月25日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第4の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年11月27日規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月28日規則第19号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成27年3月20日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則中別表第4を改正する規定は公布の日から、その他の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成27年4月1日から適用する

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年12月28日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年2月27日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成31年3月11日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年3月5日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年12月21日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5年3月10日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(土庄町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される土庄町技能労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される土庄町技能労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月27日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和6年3月22日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第2の規定については、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、同項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月19日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の土庄町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

161,500

230,000

261,300

287,300

2

162,600

231,500

262,300

288,900

3

163,700

233,000

263,300

290,400

4

164,800

234,500

264,300

291,900

5

165,900

236,000

265,300

293,400

6

167,000

237,500

266,300

294,900

7

168,100

239,000

267,300

296,300

8

169,200

240,500

268,300

297,600

9

170,300

242,000

269,300

298,800

10

171,400

243,400

270,300

300,300

11

172,500

244,800

271,300

301,800

12

173,600

246,200

272,300

303,200

13

174,700

247,400

273,300

304,600

14

175,800

248,600

274,300

305,700

15

176,900

249,800

275,300

306,700

16

178,000

251,000

276,400

307,900

17

179,100

252,100

277,400

309,100

18

180,200

253,200

278,700

310,700

19

181,300

254,300

280,000

312,300

20

182,400

255,400

281,200

313,900

21

183,500

256,400

282,500

315,400

22

184,600

257,400

283,800

317,000

23

185,800

258,400

285,000

318,600

24

186,900

259,400

286,200

320,200

25

188,000

260,400

287,300

321,700

26

189,700

261,300

288,500

323,400

27

191,300

262,200

289,800

325,000

28

192,900

263,100

291,100

326,600

29

194,500

263,900

292,400

328,000

30

196,200

264,700

293,400

329,700

31

197,800

265,500

294,400

331,400

32

199,400

266,300

295,500

333,000

33

201,000

267,000

296,600

334,200

34

202,700

267,800

297,800

336,100

35

204,400

268,600

298,900

337,800

36

206,100

269,300

300,100

339,400

37

207,400

270,000

301,300

340,900

38

209,000

270,800

302,600

342,500

39

210,600

271,600

303,900

344,100

40

212,100

272,300

305,200

345,700

41

213,600

273,000

306,500

347,400

42

215,200

273,800

307,800

349,200

43

216,800

274,600

309,100

351,000

44

218,400

275,300

310,400

352,800

45

220,000

276,000

311,700

354,300

46

221,700

276,700

313,000

355,700

47

223,000

277,400

314,300

357,100

48

224,300

278,100

315,400

358,500

49

225,600

278,800

316,300

360,000

50

226,700

279,500

317,600

360,800

51

227,800

280,200

318,900

361,800

52

228,900

280,900

320,200

362,800

53

230,000

281,500

321,400

363,700

54

231,100

282,200

322,700

364,800

55

232,200

282,800

323,900

365,700

56

233,300

283,500

325,100

366,700

57

234,400

284,100

326,400

367,600

58

235,400

284,800

327,500

368,300

59

236,400

285,400

328,600

369,000

60

237,300

286,100

329,700

369,600

61

238,200

286,700

330,400

370,000

62

239,100

287,400

331,300

370,600

63

239,900

288,000

332,000

371,300

64

240,700

288,500

332,800

372,000

65

241,400

289,000

333,600

372,300

66

242,000

289,600

334,000

373,000

67

242,600

290,100

334,600

373,700

68

243,200

290,700

335,300

374,300

69

243,800

291,200

336,100

374,600

70

244,400

291,700

336,800

375,100

71

245,000

292,300

337,500

375,700

72

245,500

292,900

338,100

376,300

73

246,000

293,400

338,600

376,600

74

246,400

293,900

339,200

377,200

75

246,700

294,300

339,700

377,900

76

247,000

294,600

340,300

378,500

77

247,300

294,800

340,600

378,900

78

247,600

295,100

341,100

379,400

79

247,900

295,300

341,500

380,000

80

248,200

295,600

341,900

380,500

81

248,500

295,800

342,300

381,000

82

248,800

296,000

342,800

381,600

83

249,100

296,300

343,300

382,100

84

249,400

296,500

343,800

382,400

85

249,700

296,800

344,100

382,800

86

250,000

297,100

344,500

383,300

87

250,300

297,400

344,900

383,700

88

250,600

297,700

345,300

384,100

89

250,900

298,000

345,600

384,500

90

251,200

298,300

346,000

385,000

91

251,500

298,600

346,400

385,400

92

251,800

299,000

346,800

385,800

93

252,100

299,200

347,000

386,100

94

252,400

299,400

347,400


95

252,700

299,700

347,800


96

253,000

300,100

348,200


97

253,300

300,300

348,400


98

253,600

300,600

348,800


99

253,900

301,000

349,200


100

254,200

301,400

349,500


101

254,500

301,600

349,800


102

254,800

301,900

350,200


103

255,100

302,200

350,600


104

255,400

302,500

351,000


105

255,700

302,700

351,500


106

256,000

303,000

351,900


107

256,300

303,300

352,300


108

256,600

303,600

352,700


109

256,900

303,800

353,200


110

257,200

304,200

353,600


111

257,500

304,600

353,900


112

257,800

304,900

354,200


113

258,100

305,100

354,700


114


305,300



115


305,600



116


306,000



117


306,200



118


306,400



119


306,700



120


307,000



121


307,400



122


307,600



123


307,900



124


308,200



125


308,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

別表第2(第4条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

技能職(甲)

運転手、船舶操縦士、技能員及び管理

技術員の職務

技能職(乙)

調理師、管理人及び技術員の職務

労務職

用務員、調理員及び作業員の職務

2級

主任技術員及び主任技能員の職務

1級の職務の欄に掲げる職務で任命権者の認めるもの

3級

総括主任技術員及び総括主任技能員

係長の職務

2級の職務の欄に掲げる職務で任命権者の認めるもの

4級

総括係長の職務

3級の職務の欄に掲げる職務で任命権者の認めるもの

別表第3(第6条関係)

初任給基準表

職種

初任給

技能職(甲)

1級13号給以上1級57号給以下

技能職(乙)

1級13号給以上1級54号給以下

労務職

1級13号給以上1級51号給以下

別表第4(第6条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

2

19

1

3

3

20

1

4

4

21

1

5

5

22

1

6

6

23

1

7

7

24

1

8

8

25

1

9

9

26

1

10

10

27

1

11

11

28

1

12

12

29

1

13

13

30

1

14

14

31

1

15

15

32

1

16

16

33

1

17

17

34

1

18

18

35

1

19

19

36

1

20

20

37

1

21

21

38

1

22

22

39

1

23

23

40

1

24

24

41

1

25

25

42

1

26

26

43

1

27

27

44

1

28

28

45

1

29

29

46

1

30

30

47

1

31

31

48

1

32

32

49

1

33

33

50

1

34

34

51

1

35

35

52

1

36

36

53

1

37

37

54

2

37

38

55

3

38

39

56

4

38

40

57

5

39

41

58

6

39

42

59

7

40

43

60

8

40

44

61

9

41

45

62

10

42

45

63

11

43

45

64

12

44

46

65

13

45

46

66

14

45

46

67

15

46

47

68

16

46

47

69

17

47

47

70

18

47

48

71

19

48

48

72

20

48

48

73

21

49

49

74

21

49

49

75

22

49

49

76

22

49

50

77

23

49

50

78

23

50

50

79

24

50

51

80

24

50

51

81

25

50

51

82

25

50

52

83

26

51

52

84

26

51

52

85

27

51

53

86

27

51

53

87

28

51

53

88

28

52

53

89

29

52

54

90

29

52

54

91

29

52

54

92

30

52

54

93

30

53

55

94

30

53

55

95

31

53

55

96

31

53

55

97

31

53

55

98

32

54

55

99

32

54

55

100

32

54

56

101

33

54

56

102

33

54

56

103

33

55

56

104

34

55

56

105

34

55

56

106

34

55

56

107

35

55

57

108

35

56

57

109

35

56

57

110

36

56

57

111

36

56

57

112

36

56

57

113

37

56

57

114


56


115


56


116


56


117


57


118


57


119


57


120


57


121


57


122


57


123


57


124


57


125


57


備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第4の2(第6条の3関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

53

17

17

2

53

18

18

3

53

19

19

4

54

20

20

5

55

21

21

6

56

22

22

7

58

23

23

8

59

24

24

9

61

25

25

10

62

26

26

11

63

27

27

12

64

28

28

13

65

29

29

14

66

30

30

15

67

31

31

16

68

32

32

17

69

33

33

18

70

34

34

19

71

35

35

20

72

36

36

21

74

37

37

22

76

38

38

23

78

39

39

24

80

40

40

25

82

41

41

26

84

42

42

27

86

43

43

28

88

44

44

29

91

45

45

30

94

46

46

31

97

47

47

32

100

48

48

33

103

49

49

34

106

50

50

35

109

51

51

36

112

52

52

37

113

54

53

38

113

56

54

39

113

58

55

40

113

60

56

41

113

61

57

42

113

62

58

43

113

63

59

44

113

64

60

45

113

66

63

46

113

68

66

47

113

70

69

48

113

72

72

49

113

77

75

50

113

82

78

51

113

87

81

52

113

92

84

53

113

97

88

54

113

102

92

55

113

107

99

56

113

116

106

57

113

125

113

58

113

125

113

59

113

125

113

60

113

125

113

61

113

125

113

62

113

125

113

63

113

125

113

64

113

125

113

65

113

125

113

66

113

125

113

67

113

125

113

68

113

125

113

69

113

125

113

70

113

125

113

71

113

125

113

72

113

125

113

73

113

125

113

74

113

125

113

75

113

125

113

76

113

125

113

77

113

125

113

78

113

125

113

79

113

125

113

80

113

125

113

81

113

125

113

82

113

125

113

83

113

125

113

84

113

125

113

85

113

125

113

86

113

125

113

87

113

125

113

88

113

125

113

89

113

125

113

90

113

125

113

91

113

125

113

92

113

125

113

93

113

125

113

94

113

125


95

113

125


96

113

125


97

113

125


98

113

125


99

113

125


100

113

125


101

113

125


102

113

125


103

113

125


104

113

125


105

113

125


106

113

125


107

113

125


108

113

125


109

113

125


110

113

125


111

113

125


112

113

125


113

113

125


114

113



115

113



116

113



117

113



118

113



119

113



120

113



121

113



122

113



123

113



124

113



125

113



備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第5(第7条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級及び2級の職員

100分の5

土庄町技能労務職員の給与に関する規則

昭和61年3月20日 規則第10号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年3月20日 規則第10号
昭和61年9月30日 規則第18号
昭和61年12月25日 規則第21号
昭和62年12月24日 規則第8号
昭和63年12月26日 規則第10号
平成元年12月22日 規則第19号
平成2年12月26日 規則第10号
平成3年12月24日 規則第16号
平成4年12月24日 規則第13号
平成5年12月22日 規則第18号
平成6年12月22日 規則第23号
平成7年12月20日 規則第18号
平成8年12月20日 規則第26号
平成9年12月22日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第5号
平成11年12月28日 規則第11号
平成14年12月27日 規則第25号
平成15年11月28日 規則第27号
平成16年3月23日 規則第1号
平成17年12月1日 規則第23号
平成18年4月1日 規則第15号
平成19年12月25日 規則第25号
平成21年11月27日 規則第17号
平成22年12月1日 規則第31号
平成23年11月28日 規則第19号
平成24年3月23日 規則第8号
平成26年12月1日 規則第12号
平成27年3月20日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年12月28日 規則第33号
平成30年2月27日 規則第4号
平成31年3月11日 規則第11号
令和2年3月5日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第10号
令和2年12月21日 規則第26号
令和5年3月10日 規則第10号
令和5年3月10日 規則第21号
令和5年12月27日 規則第42号
令和6年3月22日 規則第8号
令和6年12月19日 規則第22号