○土庄町監査委員条例
昭和39年6月26日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査を行う日前2週間までにその日時を監査の対象となる町長その他の機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、監査を行う日前5日までにその日時を町長及びその他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他特別の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査等)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定により、監査又は検査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して5日以内に着手しなければならない。
2 前項の監査又は検査を行うときは、監査又は検査を行う日前3日までにその日時を町長及び関係ある機関その他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときはこの限りでない。
(出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月26日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に行う。
2 前項の規定により検査を行うことができないときは、監査委員は、他の日に検査を行うことができる。この場合においては、その期日前7日までにその日時を町長に通知しておかなければならない。
(決算審査等)
第6条 法第233条第2項若しくは第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定による審査は、その付された日の翌日から起算して7日以内に着手しなければならない。
(公告及び公表)
第7条 監査委員の公告又は公表は、土庄町公告式条例(昭和30年土庄町条例第6号)に定める公告又は公表の例による。
(事務局の設置)
第8条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、必要に応じ書記その他の職員を置くことができる。
3 前項の職員は、土庄町職員の定数に関する条例(昭和39年土庄町条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 監査委員条例(昭和39年土庄町条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和40年7月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第46号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。