○土庄町公告式条例

昭和30年5月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、天災事変その他特別の事由により、別表の掲示場に掲示して公布することができないときは、土庄町役場掲示場に掲示して、これにかえることができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 土庄町役場掲示場

2 大鐸公民館掲示場

3 北浦公民館掲示場

4 四海公民館掲示場

5 豊島公民館掲示場

6 大部公民館掲示場

土庄町公告式条例

昭和30年5月18日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年5月18日 条例第6号
昭和32年7月1日 条例第17号
昭和41年12月27日 条例第31号
昭和49年3月27日 条例第24号
昭和57年3月26日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第8号