○土庄町訪問型サービスC事業実施要綱

令和8年3月19日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、土庄町地域支援事業実施要綱(平成28年土庄町告示第11号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、土庄町訪問型サービスC事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の閉じこもり等の生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、社会参加を高めるために必要な相談、指導等を行い、住み慣れた地域や自宅でできる限り自立した生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、土庄町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の実施に当たり必要な業務については、町長は、次の各号のいずれにも該当する事業者に委託して行うことができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の47第4項に規定する者

(2) 次に掲げる要件の全てを満たす者を1人以上配置する者

 常勤の理学療法士、作業療法士等であること。

 法第8条第4項に規定する訪問看護又は同条第5項に規定する訪問リハビリテーションに3年以上従事した経験を有すること。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町に現に居住する者

(2) 実施要綱第3条に規定する者で、同条に規定する事業のサービスの提供を受けることによって、心身の状況を改善することができると認められるもの

(3) 介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)又は土庄町地域包括支援センターの職員によって家庭訪問によるアセスメント(対象者の日常生活上の能力、生活環境等を評価し、対象者が自宅等での生活を継続するために解決すべき課題を把握することをいう。)が行われている者

(4) 介護支援専門員及び土庄町地域包括支援センターの職員(以下「担当支援専門員等」という。)に対し、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)の作成及び介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)を依頼している者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の家庭訪問を行い、前条第3号のアセスメントの結果の確認及び修正を行うこと。

(2) 対象者が自宅等での生活をするために必要な生活環境の整備、対象者及びその家族並びに担当支援専門員等に対する社会資源の紹介及びその利用の働きかけ等、対象者の生活機能を高めるための支援を行うこと。

(3) 対象者が自宅等での生活を継続するために必要な能力を得るための短期集中的な支援を行うこと。

(利用の申請)

第5条 対象者又はその家族は、事業を利用しようとするときは、土庄町訪問型サービスC事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、土庄町訪問型サービスC事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用期間)

第7条 事業の利用期間(以下「利用期間」という。)は、原則として3か月以内とする。

(利用期間の延長)

第8条 第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族は、土庄町訪問型サービスC事業利用期間延長申請書(様式第3号)に関係書類を添えて利用期間の延長を町長に対し申請することができる。この場合において、延長することができる期間は、3か月を限度とする。

(利用期間延長の決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに利用期間の延長の可否を決定し、土庄町訪問型サービスC事業利用期間延長決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料)

第10条 事業の利用料は、無料とする。

(モニタリング)

第11条 利用者は、利用期間が終了したときは、当該終了の日から3か月を経過した日から、当該終了の日から6か月を経過する日までの間に、担当支援専門員等によるモニタリング(生活状況の確認をいう。)を受けるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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土庄町訪問型サービスC事業実施要綱

令和8年3月19日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)