○土庄町選挙人名簿の閲覧等に関する事務取扱要綱
令和7年6月2日
選管告示第5号
選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿及び法第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)について、法第28条の2、第28条の3及び第30条の12に規定する選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)の閲覧に関する事務の取扱いに関し、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第28条の2第1項に規定する特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認のために閲覧しようとする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)
(2) 法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)のために閲覧しようとする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)
(3) 法第28条の3第1項の規定により政治又は選挙に関する調査研究を実施するために閲覧しようとする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)
2 申出者が前項第2号の閲覧をする場合において、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に規定する資料は、次の区分による。
(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合には、規則第3条の2第2項第1号に規定する資料は、次のいずれかとする。
ア 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
イ 政党等による公認決定を示すもの
ウ 公職の候補者となろうとしていることを示すもの
(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合には、規則第3条の2第2項第2号イに規定する資料のほか、同号ロに規定する資料は、次のいずれかとする。
ア 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条の規定による収支報告書の写し
イ 政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
3 申出者が第1項第3号の閲覧をする場合において、規則第3条の3第2項に規定する資料は、次のいずれかとする。
(1) 調査企画書(調査目的、調査対象、調査事項、公表の有無、公表の時期、報告書の有無等が示されたもの)に類するもの
(2) 調査説明書(様式第4号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの
(閲覧者に対する本人確認)
第3条 委員会は、閲覧する者(以下「閲覧者」という。)に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等を求め、本人確認を行うものとする。
(閲覧の方法等)
第4条 閲覧場所、閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧場所 委員会の指定する場所
(2) 閲覧日 土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項に定める町の休日を除く日
(3) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分までのうち、委員会が指定する時間
2 閲覧は、目視による読み取り又は筆記による転記に限るものとする。ただし、読み取った内容をタイピングによりパーソナルコンピュータ等の電子計算機に直接入力することは、筆記に準ずる方法として認めるものとする。
3 次に掲げる行為は、いずれも認めないものとする。
(1) カメラその他の電子機器による複写若しくは撮影又はICレコーダーその他の電子機器による音声入力
(2) ファクシミリによる送信
(3) パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用(前項ただし書に規定する筆記に準ずる方法を除く。)
5 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申出書に記載された閲覧対象者又は閲覧対象者の範囲を超えて閲覧しないこと。
(2) 選挙人名簿抄本を指定された場所以外に持ち出さないこと。
(3) 指定された期間及び時間の間に行うこと。
(4) 選挙人名簿抄本を丁寧に取り扱うとともに、破損、汚損、加筆等をしないこと。
(5) 職員の事務の妨げとなる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の職員の指示に従うこと。
(閲覧の拒否)
第5条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当の理由とは、次の各号のいずれかに該当すると認められるときとする。
(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認されたもの(以下「支援措置対象者」という。)の申出の相手となる者(以下「相手方」という。)が判明しており、相手方から支援措置対象者についての閲覧の申出があったとき。
(2) 法令及びこの要綱の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が閲覧を拒否することに相当な理由があると認めるとき。
(閲覧の制限等)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を制限することができるものとする。
(1) 委員会の事務の運営に支障があると認められるとき。
(2) 複数の申出者から一時に閲覧の申出があり、選挙人名簿抄本の使用が競合するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が閲覧を制限することに相当な理由があると認めるとき。
2 閲覧は、1回の申請につき、原則として、閲覧日は1日間とする。ただし、委員会が特に支障がないと認めた場合はこの限りでない。この場合において、委員会は閲覧の日時等を明確にすることとする。
3 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧事項の確認)
第7条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項(以下「閲覧事項」という。)が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。この場合において、閲覧対象者の範囲以外の部分の閲覧事項は抹消させるものとする。
2 委員会は、前項の規定による閲覧事項の確認のため、閲覧者が閲覧した事項を複写し、又は印字することができる。
(申出者等の責務)
第8条 申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者(以下「閲覧事項取扱者等」という。)は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申出者及び承認法人は、個人の基本的人権の尊重及びプライバシーの保護のため、閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理ために必要な措置を講じなければならないこと。
(2) 閲覧事項取扱者等は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用してはならないこと。
(3) 閲覧事項取扱者等は、閲覧取扱者等以外の者に閲覧事項の提供をしてはならないこと。
(閲覧状況の公表)
第9条 法第28条の4第7項及び規則第3条の4第2項の規定による閲覧状況の公表は、毎年3月に行うものとする。
2 前項の規定による公表の方法は、土庄町公告式条例(昭和30年土庄町条例第6号)の例による。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に閲覧の申請のあったものは、なお従前の例による。