○土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱

令和7年5月28日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自家消費型家庭用太陽光発電設備及び当該設備と連系する家庭用蓄電システムの導入を行う者に対し、予算の範囲内で自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 戸建の家屋であって、現に住居として使用されるもの又は住居として使用される予定のもの(店舗、事務所等と兼用のものを含む。)をいう。

(2) 既存住宅 住宅のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅に該当しないものをいう。

(3) 自家消費型家庭用太陽光発電設備 太陽電池を用いて太陽光を電気に変換するシステムであって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 次条第1号に規定する補助事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(FeedinPremium)制度の認定を取得しないこと。

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

 店舗、事業所等を除く自らが居住する既存住宅部分において、次条第1号に規定する補助事業により導入する太陽光発電設備で発電して消費する電力量を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。

 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10キロワット未満であること。

 発電量を計測する機器を備えること。

 各種法令等を遵守した設備であること。

 商用化され、導入実績があるものであること。

 中古設備でないこと。

 第三者所有型である電力購入契約(PPAモデル)又はリース契約により導入されるものでないこと。

 既存住宅のある敷地内に設置するものであること。

 店舗、事業所等を除く自らが居住する既存住宅部分において、太陽光発電設備で発電した電力を使用する設備であること。

 土庄町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付要綱(平成25年土庄町告示第29号)に規定する土庄町住宅用太陽光発電設備設置費補助金の交付を受けるもの、又は交付を受ける予定のものでないこと。

 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業が実施されるものであること。

 その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和7年3月10日環地域事発第2503102号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2.(ア)の「交付要件」を満たす太陽光発電設備であること。

(4) 家庭用蓄電システム 定置用蓄電池と電力変換装置から成るシステムであって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 補助金により導入する自家消費型家庭用太陽光発電設備の附帯設備であること。

 家庭用蓄電池(20kWh未満)であること。

 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

 導入価格(設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。)が12.5万円/kWh以下の蓄電システムとなるよう努めること。

 国の戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業において、補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されていること。

 各種法令等を遵守した設備であること。

 商用化され、導入実績があるものであること。

 中古設備でないこと。

 第三者所有型である電力購入契約(PPAモデル)又はリース契約により導入されるものでないこと。

 店舗・事業所等を除く自らが居住する既存住宅部分において、蓄電システムで蓄電した電力を使用する設備であること。

 その他国実施要領別紙2の2.(イ)の「交付要件」を満たす蓄電池であること。

(5) 補助対象システム等 本事業によって設置される、又は設置された自家消費型家庭用太陽光発電設備及び家庭用蓄電システムのことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内の既存住宅(住民票の住所で居住していることが確認できるものに限る。)において、補助事業(自家消費型家庭用太陽光発電設備の設置を行うこと又は自家消費型家庭用太陽光発電設備及びその設備に連系する家庭用蓄電システムの設置を行うことをいう。以下同じ。)を行う個人であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者に該当しない者であること。

(3) 香川県税及び町税を滞納していない者であること。

(4) 補助事業について、国、香川県及び土庄町から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていない者であること。

(5) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わない者であること。

(6) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の事業実施年度における中国四国地方環境事務所長の香川県知事への交付決定通知日以後に、補助事業に係る工事請負契約を締結する者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象システム等の設置に係る設備費及び工事費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象システム等の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 自家消費型家庭用太陽光発電設備 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値若しくはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(キロワット表示の小数点以下切り捨て)に8万円を乗じて得た額又は45万円のいずれか低い額

(2) 家庭用蓄電システム 補助対象経費の3分の1の額又は20万円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)ただし、導入価格14.1万円/kWh(設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。)の3分の1を上限とする。

(予約の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助対象システム等の設置に係る工事に着手する前に、土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付予約申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該年度の11月末日(その日が土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項に規定する町の休日の場合は、その直前の町の休日でない日)までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象システム等の設置に係る工事請負契約書(注文書及び注文請書を含む。)及び見積書の写し

(2) 太陽電池モジュールの型式名及び公称最大出力が確認できる書類(カタログ、仕様書等)

(3) パワーコンディショナーの型式名及び定格出力が確認できる書類(カタログ、仕様書等)

(4) 家庭用蓄電システムを設置する場合に限り、蓄電池の型式名及び定格容量が確認できる書類(カタログ、仕様書等)

(5) 発電電力の消費量計画書(様式第1号別紙)

(6) 発電電力の自家消費シミュレーション内容が確認できる書類

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付予約番号通知書(様式第2号)により、当該補助金交付予約申請書を提出した者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業予約者」という。)は、同条第1項の規定により提出した土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付予約申請書の記載事項のうち、補助金交付申請予定額の減額を伴う変更を行う場合又は補助対象システム等の設置の中止しようとする場合は、速やかに土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付予約変更・中止申請書(様式第3号。以下「交付予約変更・中止申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請予定額の減額を伴う変更を行う場合、交付予約変更・中止申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象システム等の設置に係る工事請負契約書(注文書及び注文請書を含む。)及び見積書の写し

(2) その他町長が認める書類

3 町長は、交付予約変更・中止申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付予約変更・中止承認通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した補助事業予約者に通知するものとする。

(工事の着工等)

第8条 補助事業予約者は、第6条第2項の規定による予約番号通知書を受領した日以後に、当該補助対象システム等の設置等に係る工事の着手をしなければならない。

2 補助事業予約者は、次条第1項に規定する土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書兼請求書を提出するまでに、補助対象システム等の設置等に係る工事を完了し、かつ、電力会社と太陽光発電設備の電力受給契約を締結しなければならない。ただし余剰電力を売電しない場合を除く。

3 補助事業の完了日は、補助対象システム等を領収した日、電力会社と太陽光発電設備の電力受給を開始した日又は製品保証書における保証開始日のいずれか遅い日とする。

(交付の申請)

第9条 補助事業予約者は、当該補助対象システム等の設置に係る工事を完了したときは、当該年度の1月末日(その日が土庄町の休日を定める条例第1条第1項に規定する町の休日の場合は、その直前の町の休日でない日)までに、土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付申請に係る誓約書(様式第6号)

(2) 県税の完納証明書(発行日から3箇月以内のものに限る。)

(3) 補助事業の実施に係る領収書の写し

(4) 補助対象システム等設置場所(太陽電池モジュール設置場所及び蓄電池設置場所)の設置前の状況が確認できるカラー写真

(5) 補助対象システム等が設置された建物全体を確認できるカラー写真

(6) 太陽光発電設備の出力対比表(太陽電池モジュールの製造番号等の確認及び実出力の対比ができるもの)

(7) 太陽光発電設備の設置状態を示すカラー写真(太陽電池モジュールの全ての枚数が確認できるもの)

(8) パワーコンディショナーの型式名及び定格出力が確認できる資料(銘板の写真、検査成績書の写し等)

(9) 補助事業予約者が契約者である電力会社が発行する「電力受給契約書」等の写し(固定価格買取制度(FIT)及びFIP(FeedinPremium)制度を利用しないことが分かるもの)

(10) 太陽光発電設備の保証書の写し

(11) パワーコンディショナーの保証書の写し

(12) 蓄電システムを設置する場合に限り、次に掲げる書類

 蓄電池の設置状態を示すカラー写真

 蓄電池の型式名及び定格容量が確認できる資料(銘板の写真、検査成績書の写し等)

 蓄電池の保証書の写し(パッケージ型番及び保証開始日が確認できるもの)

 太陽光発電設備と蓄電システムが直接連系していることが確認できる書類(電気配線図等)

(13) 補助対象システム等を設置する住宅の建築工事が完了していることを証明する書類(検査済証の写し、建物の登記簿謄本(発行日から3箇月以内のものに限る。)等)

(14) 太陽光発電設備と蓄電システムが直接連系していることが確認できる書類(電気配線図等)

(15) 発電量を計測する機器の設置状態を示すカラー写真(モニター画面等)

(16) 土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付予約申請書(様式第1号)提出時(交付予約変更・中止申請書を提出し、その際に該当する書類を提出した場合は、当該提出時)から変更があった場合に限り、次に掲げる書類

 補助対象システム等の設置に係る工事請負契約書(注文書及び注文請書を含む。)及び見積書の写し

 太陽電池モジュールの型式名及び公称最大出力が確認できる書類(カタログ、仕様書等)

 発電電力の消費量計画書(様式第1号別紙)

 発電電力の自家消費シミュレーション内容が確認できる書類

(17) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請に係る書類等の審査により、その申請の内容を調査し、適当と認めるときは補助金の交付及びその額を決定し、当該申請書を提出した補助事業予約者に対し、土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付決定通知書(様式第7号)により、適当でないと認めるときは補助金の交付をしないことを決定し、土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金不交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(処分の制限)

第11条 前条第1項の規定により交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けた補助対象システム等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2に定める耐用年数をいう。)の期間内において、当該補助対象システム等を譲渡し、交換し、貸与し、担保に供し、又は廃棄すること(以下「処分」という。)を行ってはならない。ただし、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けた場合はこの限りでない。

2 補助事業者は、天災地変その他自らの責めに帰することのできない理由により、補助事業により取得した財産が毀損し、又は滅失したときは、財産毀損・滅失届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して補助対象システム等の処分をしたとき。

(4) 法令、本要綱又はこれらに基づく町長の指示若しくは命令に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(手続代行者)

第13条 補助対象者は、補助対象システム等を販売する者に対して、第6条から前条までに規定する手続きを代行させることができる。

2 前項の規定により手続きを代行する者(以下「手続代行者」という。)は、前項の手続きを誠意をもって実施するものとし、当該手続きの代行を通じ補助対象者に関して知り得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。

3 町長は、手続代行者が第1項に定める手続きを、虚偽その他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表することができるものとする。

(報告及び調査)

第14条 補助事業者は、補助事業の完了後、少なくとも1年間に発電した電力量や自家消費等の実績について、土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等使用状況報告書(様式第11号)に必要な書類を添えて、町長が指定する期日までに報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告のほか、補助事業者に対し、必要な報告を求めることができる。

3 補助事業者は、町長の求めに応じ、補助事業に関する調査に協力するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱

令和7年5月28日 告示第73号

(令和7年5月28日施行)