○土庄町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、限りある資源の消費抑制と地球温暖化の防止を推進するとともに、町民の環境保全意識の高揚を図り、もってクリーンエネルギーの利用促進に寄与することを目的として、住宅用太陽光発電設備を設置する者に対し、予算の範囲内で設置費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象住宅 町内の家屋で、土庄町住宅用太陽光発電設備設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者が自ら居住しているもの(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。
(2) 発電設備 家屋の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系した太陽光を利用して発電を行う最大出力が10キロワット未満(増設の場合は、既設分を含む。)の設備で、未使用のものをいう。
(3) 発電設備付建売住宅 屋根等に発電設備が設置された住宅で、建売住宅供給者等により販売された建売住宅をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 対象住宅に発電設備を設置した者又は発電設備付建売住宅を購入した者であること。
(3) 電力会社と電力受給契約を締結した者であること。
(5) 補助金の交付を受けようとする者を含む同一世帯全員が、町税を滞納していないこと。
2 前項各号のいずれにも該当する者であっても、既にこの要綱による補助金を受けた者で、引き続き当該発電設備を所有するものは、この要綱による補助金を受けることができない。ただし、当該発電設備の法定耐用年数が経過している場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる発電設備の経費は、次に掲げる経費の合計額とする。
(1) 発電設備を構成する機器であって次に掲げるものの購入費
ア 太陽電池モジュール
イ 架台
ウ 接続箱
エ 直流側開閉器
オ インバータ
カ 保護装置
キ 発生電力量計
ク 余剰電力販売用電力量計
(2) 発電設備の設置に係る配線及び配線器具の購入費
(3) 発電設備の設置に係る工事費
(補助金の額の算定方法)
第5条 補助金の額は、4万円に発電設備を構成する太陽電池の最大出力値(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下2桁未満を切り捨てた値)を乗じて得た額(その額が16万円を超えるときは、16万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、発電設備の設置に要した費用の合計から他の補助金等を控除した額を上限とする。
(予約の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、発電設備に係る設置工事の着手前(発電設備付建売住宅を購入する場合にあっては、購入前)に補助金交付予約申請書(様式第1号。以下「予約申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 発電設備の設置場所付近の見取図
(2) 工事着工前の現況を確認できるカラー写真(発電設備付建売住宅を購入する場合にあっては、当該発電設備付建売住宅のカラー写真)
(3) 発電設備の設置工事請負契約書の写し
(4) 発電設備設置費に係る見積書(経費の内訳が明記されているもの)の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 予約申請書による申請内容を変更しようとするとき。
(2) 発電設備の設置又は発電設備付建売住宅の購入を中止しようとするとき。
(1) 発電設備設置費に係る領収書の写し及び領収内訳書の写し
(2) 太陽電池モジュールの製造番号表(様式第4号その2)
(3) 電力会社との電力受給契約書の写し
(4) メーカーが発行した保証書の写し
(5) 発電設備の設置状況を示すカラー写真
(6) 発電設備付建売住宅の売買契約書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(処分の制限)
第11条 補助事業者は、発電設備の法定耐用年数の期限内において、当該発電設備を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反して発電設備を処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第14条 町長は、補助事業者に対し、補助対象の発電設備の売電量等に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月14日告示第36号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月1日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第135号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。