○土庄町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和7年3月31日
訓令第18号
(設置)
第1条 土庄町の重要プロジェクトに関して、専門的な立場から関係者間の橋渡し役及び現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、土庄町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(1) 重要プロジェクト 土庄町の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、土庄町総合計画に位置付けられたものであって、町長が指定するものをいう。
(2) 地域プロジェクトマネージャー 土庄町の重要プロジェクトの現場における責任者としてプロジェクトチームを運営し、関係者間を適切に調整し、橋渡しをすることで当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、土庄町の活性化に向けた成果をあげていく者をいう。
(3) 都市地域 過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。
(任用等)
第3条 地域プロジェクトマネージャーの任用等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域プロジェクトマネージャーは、原則として公募により選定し、町長が任用する。
(2) 地域プロジェクトマネージャーは、次の要件の全てに該当する者とする。
ア 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域から土庄町に移し、住民票を異動する意思がある者。ただし、任用時に土庄町内に住所を有するとともに生活の拠点があり、かつ、土庄町において過去に次のいずれかに該当する活動を経験した者については、この限りでない。
(ア) 土庄町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年土庄町訓令第3号)に規定する土庄町地域おこし協力隊の隊員
(イ) 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人
(ウ) 地域活性化起業人制度(企業人人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立支援応援課長通知)に規定する地域活性化起業人
イ 専門的な知識や経験、かつ、優れた調整力を有し、地域の活性化に深い熱意を持って積極的に職務を遂行できる者
ウ 心身が健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者
エ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(3) 町長は、任用に当たっては、対象者及び従事するプロジェクトの内容を土庄町のホームページ等で公表するものとする。
(任用期間)
第4条 地域プロジェクトマネージャーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、従前の勤務実績に基づく能力の実証により、公募によらない再度の任用を行うことができる。
(身分)
第5条 地域プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 地域プロジェクトマネージャーの報酬、手当及び費用弁償は、土庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年土庄町条例第48号)に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、地域プロジェクトマネージャーの報酬月額は、34万円とする。
(勤務時間等)
第7条 地域プロジェクトマネージャーの勤務時間は、原則として、1週間当たり38.75時間未満とする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は、勤務を要しないこととする。
(守秘義務)
第8条 地域プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(退職)
第9条 地域プロジェクトマネージャーは、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、原則として、退職希望日の30日前までに、町長が別に指示するところによる退職届を町長に提出しなければならない。
(庶務)
第10条 地域プロジェクトマネージャーに関する庶務は、地域プロジェクトマネージャーの所属する課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。