○土庄町地域おこし協力隊設置要綱
平成27年3月20日
訓令第3号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、町外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、土庄町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、町及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる地域おこし活動を行う。
(1) 地域資源の発掘並びに商品の開発及び販売支援
(2) 地域コミュニティの活性化支援
(3) 地産地消の推進支援
(4) 農林水産業の振興支援
(5) 住民の生活支援
(6) その他町長が必要と認めた活動
(隊員の任用)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域に現に住所を有する者。ただし、土庄町以外の同一地域における活動が2年以上、かつ、解任1年以内の隊員も含む。
(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者
(4) 心身ともに健康で地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者
2 前項の規定により任用された隊員は、速やかに町内へ住民票を異動させるものとする。
(隊員の任期)
第4条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、従前の勤務実績に基づく能力の実証により、任用の日から3年を上限として、公募によらない再度の任用を行うことができる。
(隊員の身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償は、土庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年土庄町条例第48号)に定めるところによる。
(勤務時間等)
第7条 隊員の勤務時間は、原則として、1週間当たり38.75時間未満とする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は、勤務を要しないこととする。
(身分証明証の携帯等)
第8条 隊員が職務を遂行するときは、常に身分証明証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。
3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときには、直ちに町長に届けなければならない。
4 身分証明証は、隊員を退いたときには、直ちに町長に返還しなければならない。
(報告)
第9条 隊員は、第2条に規定する活動の実施状況について、町長が別に指示するところによる業務日報にまとめ、町長に提出しなければならない。
2 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(退職)
第10条 隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、原則として、退職希望日の30日前までに、町長が別に指示するところによる退職届を町長に提出しなければならない。
(町の役割)
第11条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(庶務)
第12条 協力隊に関する庶務は、企画財政課で処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協力隊について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月分までの賃金等の支払については、この訓令の施行の日以後も、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。