○土庄町地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和6年10月30日

告示第94号

(趣旨等)

第1条 この補助金は、香川県外から県内の企業で働くため土庄町(以下「町」という。)へ移住するに当たり、第3条第1項に規定する地方就職支援金対象者が香川県内企業等への就職活動等に要する経費(以下「交通費」という。)及び移住に要する経費(以下「移転費」という。)を補助することにより、町への移住・定住及び就職の促進による地域の活性化を図ることを目的とする。

2 土庄町地方就職学生支援事業補助金(以下「地方就職支援金」という。)の交付については、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「地方就職学生支援事業」とは、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金(移住・起業、就業型))を活用して香川県が県内市町と連携して実施する、町へ移住する学生を支援するための補助事業をいう。

(補助対象者)

第3条 地方就職支援金の交付を受けることができる者(以下「地方就職支援金対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件を満たす学生又は地方就職支援金の申請日において満40歳未満の者とする。

2 前項の移住等に関する要件とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 移住元に関する要件 次の及びのいずれにも該当すること。

 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)(以下「大学等」という。)の卒業・修了年度において、当該大学等を卒業し、又は修了していること。ただし、交通費については、在学中で卒業又は修了見込みの場合も対象とする。

 大学等の卒業・修了年度において、香川県外に継続して在住していること。

(2) 移住先に関する要件 次のからまでのいずれにも該当すること。

 町へ移住していること。ただし、交通費については、勤務地が香川県内に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。

 地方就職支援金の申請日において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。

 町に、地方就職支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に次項に規定する就業先に関する要件を満たす企業等に就職し、町に移住する意思を有していること。

(3) その他の要件 次のからまでのいずれにも該当すること。

 地方就職支援金対象者を含む全ての世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 地方就職支援金対象者を含む全ての世帯員が、土庄町東京圏UIJターン移住支援事業補助金交付要綱(令和元年土庄町告示第65号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。

 その他町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 第1項の就業に関する要件とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 就業先に関する要件 次のからまでのいずれにも該当すること。

 勤務地が香川県内に所在する企業等に、大学等を卒業し、又は修了してから1年以内に就職していること。

 勤務地が香川県内に所在すること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等(地方公共団体を除く。)ではないこと。ただし、就業先から交通費・移転費が支給される場合を除く。

(2) 就業条件等に関する要件 次の及びのいずれにも該当すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

 香川県内への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(補助金の額等)

第4条 町長は、地方就職支援金対象者に対し、次に掲げる額を補助金として交付する。

(1) 交通費 前条第3項の要件を満たす企業等に就職するための採用選考に要した、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した往復交通費のうち、10万円を上限に1回分の経費の2分の1の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)ただし、前条第3項の要件を満たす土庄町内の事業所に就職が内定している場合は、10万円を上限に往復交通費の全額を補助する。

(2) 移転費 町に移転する際に要した費用のうち、最低限の実費であることを証明できる場合は、引越業者又は運送業者へ支払う最低限の実費の金額。ただし、証明できない場合は、108,000円を上限とする。

2 前項第1号において、地方就職支援金対象者が、宿泊料等と往復交通費が合算されたパック旅行などを利用した場合は、合計額から一夜につき別表に掲げた該当する費用を差し引いた金額を往復交通費とみなす。ただし、宿泊料等と往復交通費の内訳が明確に分かる場合は、この限りでない。

3 前2項の場合において、往復交通費に対し他の補助金等を受けたときは、その額を差し引いた金額を往復交通費とみなす。

4 交付回数は、1人1回を限度とする。

(交付の申請)

第5条 地方就職支援金対象者は、地方就職支援金の交付を受けようとするときは、土庄町地方就職学生支援事業補助金交付申請書(様式第1号の1様式第1号の2様式第1号の3。以下「交付申請書」という。)を町長に、卒業年度の2月末日までに提出しなければならない。

2 地方就職支援金対象者は、次に掲げる書類を交付申請書に添えて町長に提出しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの写し又はこれらに準ずる書類で町長が適当と認めるもの(提示により本人確認できる書類)

(2) 地方就職支援金対象者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの

(3) 交付申請書に記載した交通費及び移転費の領収書等

(4) 大学等の卒業・修了証明書(在学中に申請する場合は不要)

(5) 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業・修了年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業・修了年度の複数月の公共料金領収書等)

(6) 就業先企業等による証明書(様式第2号)

(7) 在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書(大学等所定の様式のもの)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、地方就職支援金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、土庄町地方就職学生支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、地方就職支援金対象者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第7条 地方就職支援金は、前条第1項の規定により交付の決定をした後に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、前条の規定により地方就職支援金の交付を受けた者(以下「地方就職支援金受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地方就職支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、就業先企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態がないこと等が明らかになった場合

(2) 在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

(3) 在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に町に住民票がある場合を除く。)

(4) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に香川県内の別の企業等に就職する場合を除く。)

(5) 町への転入日(住民票の異動が無い者については、就業開始日又は地方就職支援金の申請日のいずれか遅い日)から5年以内に町から転出した場合

2 町長は、前項及び第5項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、土庄町地方就職学生支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

3 地方就職支援金受給者は、町が居住確認のための立入調査等を行う場合は、これに応じなければならない。

4 地方就職支援金受給者は、地方就職支援金の申請日の次年度から5年後までの間、毎年度、3月1日から3月31日までの間に、町長に現況届(様式第5号)を提出しなければならない。

5 町長は、地方就職支援金受給者から前項に規定する書類の提出がない場合、第3項に規定する立入調査等を拒否した場合等で補助対象者の居住が確認できないときは、交付決定を取り消すことができる。

(返還請求)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により地方就職支援金受給者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

3 本条による返還金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 虚偽の申請等が明らかになった場合 全額

(2) 在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額

(3) 在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に町へ転入しなかった場合(ただし、申請時に既に町に住民票がある場合を除く。) 全額

(4) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に香川県内の別の企業等に就職する場合を除く。) 全額

(5) 町への転入日(住民票の異動が無い者については、就業開始日又は地方就職支援金の申請日のいずれか遅い日)から3年未満で町から転出した場合 全額

(6) 町への転入日(住民票の異動が無い者については、就業開始日又は地方就職支援金の申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に町から転出した場合 半額

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和6年6月1日以降の採用選考に要した経費について適用する。

(令和7年4月1日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

宿泊料

食事料(夕食代)

食事料(朝食代)

15,000円

1,600円

800円

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土庄町地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和6年10月30日 告示第94号

(令和7年4月1日施行)