○土庄町エンジェルロード公園の設置及び管理に関する条例
令和6年9月19日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町エンジェルロード公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 エンジェルロード及びその周辺地域の自然、歴史、文化等の地域資源の魅力発信、周辺環境の整備等を図り、住民及び観光客の利便の向上や交流の活性化に資するため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
土庄町エンジェルロード公園 | 土庄町字王子前甲24番地92 |
2 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 観光案内所及びトイレ
(2) 駐車場
(禁止行為等)
第4条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、公園内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及び駐車中の自動車を損傷し、又は汚損すること。
(2) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告表示すること。
(3) 区画線に従わないで駐車すること。
(4) 他の自動車の駐車を妨げること。
(5) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(6) 1回の駐車又は駐輪につき、7日間を超えて利用すること。
(7) 前各号に定めるほか、公園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用者に対して利用の中止を命じ、又は管理上必要な措置を講ずることができる。
3 町長は、第1項第6号の規定に違反して駐車又は駐輪している自動車又は二輪車を発見したときは、土庄町放置自動車の処理に関する条例(平成19年土庄町条例第4号)又は土庄町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成25年土庄町条例第11号)に基づき処理する。
(利用時間)
第5条 駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
(使用料等)
第6条 利用者は、駐車場を利用したときは、次の表に定める使用料(消費税及び地方消費税の額に相当する額を含む。)を納めなければならない。
区分 | 使用時間 | 使用料 (1区画につき) | |
午前8時から午後6時まで | 積載物を含め長さ5.5メートル、幅2メートル以下の自動車(普通自動車用区画) | 30分以内 | 300円 |
30分を超え30分ごと | 100円 | ||
積載物を含め長さ5.5メートル、幅2メートルを超える自動車(大型車用区画) | 60分以内 | 2,000円 | |
60分を超え30分ごと | 1,000円 | ||
午後6時から翌日午前8時まで | 全区画 | 無料 |
2 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により公園の施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 公園内で第三者に損害を負わせた者は、その損害の責めを自ら負わなければならない。
(事故等の免責)
第9条 公園内における盗難、破損、自動車相互の接触等によって生じた損害又は天災、事故若しくは不可効力による損害については、町は、一切の責めを負わない。
(利用の制限等)
第10条 町長は、施設又はその設備を補修するときその他必要があると認めたときは、公園の全部又は一部の利用の制限、駐車位置の変更等を行うことができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。