○土庄町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成25年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の放置の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定めることにより、町民の生活環境の保全及び都市機能の維持を図り、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。

(5) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、当該自転車等から離れて直ちにこれを移動することができない状態及び自転車等駐車場において、他の利用者の利用に障害となる相当の期間、駐車している状態をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、放置自転車等の発生の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、公共の場所及び自転車等駐車場に自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 利用者等は、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第5条 町長は、公共の場所及び自転車等駐車場において自転車等が放置されていることにより、町民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認める場合は、当該自転車等の利用者等に対し適切な場所に移動するよう命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、規則で定める相当の期間を経過してもなお自転車等が放置されているときは、当該放置自転車等を移動し、保管することができる。

(保管した放置自転車等の措置)

第6条 町長は、前条第2項の規定により放置自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該放置自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお放置自転車等を返還できないときは、当該放置自転車等の所有権は、土庄町に帰属するものとする。

(費用の請求)

第7条 町長は、前条第2項の規定により土庄町に帰属した放置自動車等を処分したときは、当該放置自転車等の所有者に対し、その移動、保管又は処分に要した費用を請求することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

土庄町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成25年3月25日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)