○土庄町ホームヘルパーステーション運営規程(障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業)
平成26年6月17日
訓令第21号
(目的)
第1条 この規程は、土庄町が設置する土庄町ホームヘルパーステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行援護に係る障害福祉サービス並びに移動支援に係る地域支援事業(以下「指定居宅介護等」という。)に関し、人員、運営及び管理に関する事項を定め、障害者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)に対し、事業の適正な運営と適切な指定居宅介護等の提供を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 事業所は、利用者の人権の擁護及び虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
5 前各項のほか、事業所は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)、香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年香川県条例第52号)及び土庄町障害者等地域生活支援事業実施要綱(平成18年土庄町告示第51号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 土庄町ホームヘルパーステーション
(2) 所在地 香川県小豆郡土庄町渕崎甲1400番地25
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者 3人
サービス提供責任者は、居宅介護計画等を作成し、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するほか事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3) 従業者 12人(常勤職員4人、非常勤職員8人(常勤職員、非常勤職員ともにサービス提供責任者を含む。)。ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。)
従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等を提供する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 日曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(主たる対象者)
第6条 事業所においてサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 障害児
(4) 精神障害者
(5) 難病患者等
(指定居宅介護等の内容)
第7条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護計画、重度訪問介護計画、同行援護計画及び移動支援計画の作成
(2) 身体介護
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清しき及び洗髪
カ その他必要な身体の介護
(3) 家事援助
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(4) 重度訪問介護
生活全般にわたる援助(身体介護、家事援助、外出時における移動の介護等)を行う。
(5) 同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等が外出する際、同行し、移動に必要な情報提供等の必要な援助を行う。
(6) 生活等に関する相談及び助言
(7) 移動支援
(利用者から受領する費用の額)
第8条 指定居宅介護等を提供した際は、利用者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、障害者又は障害児の保護者から、利用者負担のほか、法第29条第3項の規定により算定された費用の額(その額が、現に当該指定居宅介護等に要した費用(法第29条第1項の規定に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該指定居宅介護等に要した費用の額)の支払を受けるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収する。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1) 通常の事業の実施区域を越えた地点から片道10キロメートル未満 500円
(2) 通常の事業の実施区域を越えた地点から片道10キロメートル以上 900円
4 前3項に規定する費用の支払を受ける場合には、あらかじめ、利用者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、土庄町全域とする。
(緊急時における対応方法)
第10条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止のための措置)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束等の禁止)
第12条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(ハラスメントの禁止)
第13条 事業所は、従業者である者に対してすべてのハラスメント行為を禁止させるとともに排除のための必要な措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合には適切に対応するための必要な措置を講じるものとする。
(感染症の予防及びまん延の防止)
第14条 事業所における感染症の予防及びまん延の防止については、次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を内部に設置する。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成し、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年1回以上開催し、研修に関しては、従業者の新規採用時に都度行う。
(4) 前号の内容については記録に残す。
(業務継続計画の策定)
第15条 指定居宅介護等の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)ついて、次のとおりとする。
(1) 感染症、災害に係る業務継続計画を策定する。
(2) 従業者への業務継続計画の周知及び必要な研修、訓練を実施する。
(利益供与等の禁止)
第16条 事業所は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して当該事業所を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないものとする。
2 事業所は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービス事業者等又はその従業者から、利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないものとする。
(苦情解決)
第17条 事業所は、提供した指定居宅介護等に関する利用者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、苦情を受けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護等に関し、県又は町(以下「県等」という。)が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該県等の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して県等が行う調査に協力するとともに、県等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、県等から求めがあった場合には、前項に規定する改善の内容を県等に報告するものとする。
5 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が、同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(研修)
第18条 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3箇月以内
(2) 継続研修 年3回
(秘密の保持)
第19条 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業所は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講ずるものとする。
(記録の整備)
第20条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 事業所は、利用者に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
(補則)
第21条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年9月1日訓令第32号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年6月30日訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第31号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第41号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。