○土庄町障害者等地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月27日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 障害者等地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は土庄町とする。
2 土庄町は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託して実施することができる。
(実施内容)
第3条 事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 障害者相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
(11) 日中一時支援事業
(12) 自動車改造助成事業
(13) 障害支援区分認定等事務
(14) その他の事業
2 前項各号に掲げる事業の内容は、町長が別に定める。
(実施上の留意事項)
第4条 土庄町は、事業の実施に当たり、次の事項に留意しなければならない。
(1) 事業の実施に当たっては、地域の実情に応じ実施するとともに、障害者の積極的参加を得ること。
(2) 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項を、土庄町障害福祉計画に位置付けること。
(3) 障害者等に対し、代読又は要約を行う等障害種別に配慮しながら、事業の内容を十分に周知し、円滑な実施に努めること。
(4) 事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならないこと。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第11号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行する。