○土庄町特別支援教育就学奨励費交付要綱
平成18年4月1日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、土庄町立小中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)へ就学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、特別支援学級への就学に要する経費の一部を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条 特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の交付を受けることができる者は、特別支援学級に就学する児童等の保護者(以下「保護者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
(1) 土庄町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金交付要綱(平成18年土庄町教育委員会告示第9号)に基づき就学援助を受けている保護者
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく算定により、保護者が属する世帯の収入額が需要額の2.5倍以上と判定された者
(奨励費の種類)
第3条 奨励費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動費
(5) 給食費
(6) 通学費
(交付額及び支給方法)
第4条 奨励費の交付額は、特別支援教育就学奨励費国庫補助単価に準じ、教育委員会が別に定めるものとし、支給方法は、児童等が在学する学校長(以下「学校長」という。)への委任払いにより交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 奨励費の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(以下「収入額・需要額調書」という。)
(2) 世帯全員(高校生以下を除く。)の収入に関する市町村の証明書
(3) 受領に関する学校長への委任状(別記様式)
(交付の辞退)
第6条 奨励費の交付を辞退する者は、辞退届を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 教育委員会は、第5条に規定する書類を受理したときは、収入額・需要額調書により奨励費の交付の適否を決定し、土庄町特別支援教育就学奨励費交付(不交付)決定通知書を保護者へ通知するものとする。
(交付の取消し等)
第8条 教育委員会は、奨励費の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により奨励費を受けたとき。
2 教育委員会は、前項第2号の規定により奨励費の交付を受けた者に対し、交付を受けた奨励費の全部又は一部を、その者から返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか奨励費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。