○土庄町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金交付要綱

平成24年4月1日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対し、就学援助として補助金の交付を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象保護者)

第2条 就学援助費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者となる保護者は、小学校及び中学校に就学する児童及び生徒の保護者で、かつ、本町に住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 次条に規定する要保護者

(2) 第4条に規定する準要保護者

(要保護児童生徒の認定)

第3条 教育長は、児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を要保護児童生徒として認定する。

(準要保護児童生徒の認定)

第4条 教育長は、児童生徒の保護者が前条に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合は、準要保護者として認定し、当該児童生徒を準要保護児童生徒として認定する。

2 前項に規定する準要保護者の認定基準は、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者とする。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止(生活保護法第6条第2項)

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく町民税の減免

(4) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の減免

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の徴収の猶予又は減免

(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

3 前項に掲げる認定基準のほか、前項以外の者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

(2) 学級費等の学校納付金の納付状態が悪い者又は学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(3) その他教育委員会が特に援助を必要と認める状態にある者

(認定基準)

第5条 前条第3項の認定は、当該世帯全員の所得金額合計額と特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額により算出し、所得金額合計額が需要額の1.0倍以下とする。

2 前項の所得金額合計額は、7月1日から翌年3月31日までの認定申請については前年度所得、4月1日から6月30日までの認定申請については、前々年度所得を基本として審査する。

(認定申請)

第6条 就学援助を希望する者は、土庄町就学援助(新規・継続・変更)認定申請書(様式第1号)により学校長を経由し、必要書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 年の途中で新たに援助が必要になった者及び転入児童生徒についての認定申請は、随時行うものとする。

(認定結果の通知)

第7条 教育長は、第4条に掲げる事項を踏まえ、その結果を学校長を経由して、土庄町就学援助認定結果通知書により保護者に通知するものとする。

(交付対象費目)

第8条 交付対象費目は別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第9条 要保護及び準要保護児童及び生徒の保護者に対して交付する補助金の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に定める範囲内とし、予算の範囲内で支給する。

2 新入学児童・生徒学用品等の補助金を交付する場合は、学用品等購入費のうち、通学用品費の補助金は交付しない。

3 新入学児童・生徒学用品等は、認定日が該当年度の5月1日以降の場合は交付しない。

4 就学援助の認定日は、申請日の属する月の初日とする。ただし、転入等事由が明確な場合は、事由が発生した日を認定日とする。

5 学校給食費は、対象経費の9割を補助する。

6 年度途中認定者の学用品等購入費は、認定月以降の月割りで算出した額とする。

7 要保護児童及び生徒については、修学旅行費のみを支給する。

(交付方法)

第10条 補助金の交付は、委任状(様式第2号)により受給資格があると認定された者(以下「受給者」という。)の委任を受けた学校長に交付するものとする。

2 補助金の交付時期は、原則として、新入学児童・生徒学用品等を入学する年度の前年度の3月、学用品等購入費を各学期末、校外活動費及び修学旅行費を実施後とする。

3 当該年度途中に認定となった者に係る補助金は、前項の交付時期に併せて交付する。

(認定の取消し等)

第11条 年度の途中において、児童生徒の転学又は保護者等の家庭状況により援助を必要としなくなった場合は、学校長は速やかに教育長へ報告しなければならない。

2 教育長は、前項の報告を受けたときは、補助金の認定を取り消すものとする。

3 教育長は、受給者が補助金の交付を受けた後、前項の規定により認定を取り消したときは、これを返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月11日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

交付対象費目

定義

学用品等購入費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費

ただし、新入学児童・生徒学用品費等の補助金の交付を受けた者は、通学用品費の交付を受けることができない。

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が校外活動(学校行事としての活動をいう。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料並びに校内での芸術鑑賞に要する経費

新入学児童・生徒学用品等

小学校及び中学校に入学する者が通常必要とする学用品等購入費及び通学用品の購入費。ただし、当初認定を原則とする。

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物郵送料、通信費及び旅行取扱料金

学校給食費

学校給食に要する費用で保護者が負担することとなる経費

医療費

健康診断において学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副耳腔炎、アデノイド、う歯及び寄生虫病(虫卵保有を含む。)をいう。)にかかっていることが判明し、かつ、学校において治療の指示を受けた児童又は生徒に係る当該疾病の治療に要する医療費。ただし、結膜炎にあっては、アレルギー性のものを除く。

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土庄町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金交付要綱

平成24年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)