○土庄町農業集落排水事業の設置等に関する条例
令和5年12月27日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、土庄町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の設置等について定めるものとする。
(農業集落排水事業の設置)
第2条 土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年土庄町条例第14号。以下「施設条例」という。)第3条に規定する区域について、農業集落排水処理施設の整備を図り、もって農業集落における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善に資するため、農業集落排水事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 農業集落排水事業の区域及び施設は、次のとおりとする。
(1) 処理区域 施設条例第3条の規定により告示された区域
(2) 施設名称 施設条例第3条に規定する施設
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、農業集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1,000,000円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、農業集落排水事業の出納に関する事務は、土庄町会計管理者に行わせるものとする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 農業集落排水事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 町長は、農業集落排水事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(土庄町特別会計条例の一部改正)
2 土庄町特別会計条例(昭和39年土庄町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略