○土庄町特別会計条例
昭和39年3月27日
条例第2号
(1) 港湾整備事業特別会計 港湾整備事業
(2) 宅地造成事業特別会計 宅地造成事業
(3) 大鐸財産区事業特別会計 大鐸財産区事業
(4) 介護保険事業特別会計 介護保険事業
(5) 福祉サービス事業特別会計 福祉サービス事業
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる事業の会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月22日条例第16号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第24号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第21号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項の規定による改正前の土庄町特別会計条例第1条第4号に規定する農業集落排水事業特別会計の令和5年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。