○土庄町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和5年3月10日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町職員の定年に関する条例の一部を改正する条例(令和5年土庄町条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用職員の任用形態)
第2条 暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用形態は、改正条例附則第3条第1項若しくは第2項若しくは第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職(以下「フルタイム勤務職」という。)又は改正条例附則第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務職」という。)とする。
2 フルタイム勤務職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、町長が任用する職務に応じて定める。
(任期)
第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認められるときは、1年を超えない期間で任期を更新することができる。
3 暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、当該暫定再任用職員の年金支給開始年齢に達した日以後の最初の3月31日までとする。
(暫定再任用職員の勤務条件等)
第4条 町長は、暫定再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等について、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 暫定再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(1) 土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)別表第1の給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者(以下「行政職職員」という。)の職務の級は、別表の左欄に掲げる給料表及び同表中欄に掲げる60歳到達年度の末日の職務の級の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める職務の級とする。
(2) 土庄町技能労務職員の給与に関する規則(昭和61年土庄町規則第10号)別表第1の給料表(以下「技能労務職給料表」という。)の適用を受けていた者の職務の級は、別表の左欄に掲げる給料表及び同表中欄に掲げる60歳到達年度の末日の職務の級の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める職務の級とする。ただし、担当させる職務の内容が行政職職員の職務である場合は、行政職給料表の適用を受ける職員として暫定再任用し、前号に定める職務の級とする。
(3) 町長は、暫定再任用職員が担当する職務の責任又は難易度から特に必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位又は下位に格付することができる。
(制度の周知)
第5条 総務課長は、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、手続等を周知するよう努めるものとする。
(暫定再任用希望職員の受付)
第6条 暫定再任用を希望する者(以下「暫定再任用希望職員」という。)は、町長の指定する日までに、暫定再任用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(暫定再任用の選考)
第7条 町長は、前条の規定により暫定再任用の申出があったときは、面接その他必要と認められる方法により選考を行うものとする。
(1) 退職日以前1年間において分限処分を受けた者
(2) 退職日以前2年間において停職以上の懲戒処分を受けた者
(3) 退職日以前2年間において欠勤がある者
(任期の更新)
第8条 任期の更新を希望する暫定再任用職員(以下「暫定再任用更新希望職員」という。)は、町長の指定する日までに、暫定再任用任期更新申出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(内定の取消し)
第9条 町長は、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新が内定した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 職員として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月22日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
給料表 | 60歳到達年度の末日の職務の級 | 暫定再任用時の職務の級 |
行政職給料表 | 6級 | 4級 |
5級 | 3級 | |
4級及び3級 | 2級 | |
2級及び1級 | 1級 | |
技能労務職給料表 | 4級及び3級 | 2級 |
2級及び1級 | 1級 |