○土庄町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年1月18日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「伴走型相談支援」とは、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)が示すものをいう。

2 この要綱において「子育て世代包括支援センター」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康包括支援センターをいう。

(対象者)

第3条 伴走型相談支援の対象者は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。

(実施体制)

第4条 伴走型相談支援は、子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)に属する保健師が実施する。

(実施内容等)

第5条 実施内容は、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等において、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図ることとし、具体的には次の各号に定めるものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 面談等の対象者は妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能な限り、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することとする。

 面談等の実施時期は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるよう、できる限り早い時期に実施する。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

 面談等の実施内容は、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためにアンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。また、出産・子育て応援給付金実施事業実施要綱(令和5年土庄町告示第4号)に規定する出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、母親学級・両親学級その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 面談等の実施方法は、妊婦が相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることとする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

 面談等の対象者は、妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠届出時アンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者とする。なお、可能な限り、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

 面談等の実施時期は、出産間近で産後のことを考え始める時期かつ働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

 面談等の実施内容は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、おおむね1か月前にアンケート(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産をしたことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わないこととする。

 妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認し、面談等の対象者に対しては、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

(3) 出生後の面談等

 面談等の対象者は、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、可能な限り、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

 面談等の実施時期は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

 面談等の実施内容は、養育者に対し、養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケートへの必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 面談等の対象者である児童の母は産じょく期で安静が必要な時期であることに留意し、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこととする。

 面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊産婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関する情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施することとする。

(面談等の相談記録の管理)

第6条 町は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第8条 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、町が実施することを原則とするが、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、町は、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産をした者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。ただし、流産又は死産を経験した女性等への心理社会的支援や不妊症・不育症患者や子どもを亡くした家族に対する情報提供等の相談窓口やピアサポートを案内するなど、きめ細やかな配慮を行うこととする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

土庄町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年1月18日 告示第3号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年1月18日 告示第3号