○土庄町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年1月18日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を一体的に実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養育 父母等が現に子どもを監護し、かつ、同一の生計を維持していることをいう。

(2) クーポン 掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものであって、商品又はサービスを購入することができるものをいう。

(給付金の種類及び額)

第3条 給付金の種類及び額は、次に掲げるところによる。

(1) 出産応援給付金 支給対象者の妊娠1回につき、50,000円

(2) 子育て応援給付金 対象児童1人につき、50,000円

(支給対象者)

第4条 前条の給付金は、次に掲げる者に対し支給する。

(1) 出産応援給付金については、次のからまでに掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうち、又はに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に町内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(2) 子育て応援給付金については、次の又はに掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で町内に住所を有するものに対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。なお、支給対象者のうち、に掲げる児童を養育する者については「遡及養育者」という。

 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有するもの

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、子育て応援給付金の支給の対象としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給要件)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる町が実施する面談等を受けることとする。

(1) 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、妊娠の届出時に町が妊婦及び妊婦の配偶者等に対して実施する面談等を受けることとする。

(2) 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、対象児童の生後4か月頃までの間に町が養育者に対して実施する面談等を受けることとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がある場合は、この限りでない。

3 他の市町村において、既に「国の出産・子育て応援給付金」による給付金等の支給(妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成又はクーポンの支給を含む。)を受けている場合は、当該給付金の支給を受けられないものとする。

(申請)

第6条 申請者は、前条に規定する面談等の実施後、土庄町出産応援給付金申請書(請求書)(様式第1号)又は土庄町子育て応援給付金申請書(請求書)(様式第2号)に次に掲げるものを添付の上、町長に申請を行うものとする。

(1) 町が実施するアンケート

(2) 公的身分証明書の写し等

(3) 振込先口座の通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(申請期限)

第7条 申請者は、前条に規定する申請を行う場合、次に掲げる期限までに申請を行うものとする。

(1) 出産応援給付金の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うものとする。

(2) 子育て応援交付金の申請は、原則として、対象児童が生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うものとする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請を受理した後、内容を審査し、適当と認めたときは、土庄町出産応援給付金支給決定通知書(様式第3号)又は土庄町子育て応援給付金支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第9条 給付金は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 遡及支給妊婦又は遡及養育者は、原則として、事業開始日から3か月以内に給付金の申請を行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

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土庄町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年1月18日 告示第4号

(令和5年1月18日施行)