○土庄町出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱
令和5年1月18日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成、子育て支援サービスの利用及び出産に伴う費用の負担軽減を図る出産・子育て応援ギフト(以下「ギフト」という。)の支給を一体的に実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育 父母等が現に子どもを監護し、かつ、同一の生計を維持していることをいう。
(2) クーポン 掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものであって、商品又はサービスを購入することができるものをいう。
(3) 香川県出産・子育て応援ギフト支給システム 香川県が構築するWEBサイト上の電子カタログ等を通じて育児用品等を提供するためのシステムをいう。
(ギフトの種類及び額)
第3条 ギフトの種類及び額は、次に掲げるところによる。
(1) 出産応援給付金 支給対象者の妊娠1回につき、50,000円
(2) 出産応援ギフト 支給対象者の妊娠1回につき、香川県出産・子育て応援ギフト支給システムにて利用できる50,000円相当のクーポンを支給
(3) 子育て応援ギフト 対象児童1人につき、香川県出産・子育て応援ギフト支給システムにて利用できる50,000円相当のクーポンを支給
(支給対象者)
第4条 前条のギフトは、次に掲げる者に対し支給する。
(1) 出産応援給付金又は出産応援ギフトについては、令和6年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)のうち、申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。
(2) 子育て応援ギフトについては、令和6年4月1日以降に申請した対象児童(子育て応援ギフトの支給の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、申請時点で町内に住所を有するものに対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、子育て応援ギフトの支給の対象としない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給要件)
第5条 ギフトの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる町が実施する面談等を受けることとする。
(1) 出産応援給付金又は出産応援ギフトの支給を受けようとする者は、妊娠の届出時に町が妊婦及び妊婦の配偶者等に対して実施する面談等を受けることとする。
(2) 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者は、対象児童の生後4か月頃までの間に町が養育者に対して実施する面談等を受けることとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がある場合は、この限りでない。
3 他の市町村において、既に「国の出産・子育て応援給付金」による給付金等の支給(妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成又はクーポンの支給を含む。)を受けている場合は、土庄町が実施する出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を受けられないものとする。
(申請期限)
第7条 申請者は、前条に規定する申請を行う場合、次に掲げる期限までに申請を行うものとする。
(1) 出産応援給付金又は出産応援ギフトの申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うものとする。
(2) 子育て応援ギフトの申請は、原則として、対象児童が生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うものとする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
(支給方法)
第9条 ギフトの支給方法は、次に掲げるところによる。
(1) 出産応援給付金の支給については、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(2) 出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給については、対象者が香川県出産・子育て応援ギフト支給システムの利用に係る情報登録を行った後、クーポンにて支給する。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、ギフトの支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、ギフトの支給を受けた者に対し、支給を行った給付金又は支給相当額の返還を求める。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 遡及支給妊婦又は遡及養育者は、原則として、事業開始日から3か月以内に給付金の申請を行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
附則(令和6年3月22日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月20日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)